平成徒然草~つれづれなるままに日暮里~

酒とギャンブルとストレスの日々

こんな税金取られたらいくら当たっても儲からないよ!

2012年11月30日 | 酒場
馬券の配当金による所得を申告しなかったとして、大阪地検が所得税法違反で会社員の男性(39)を在宅起訴したと各メディアが伝えた。
この男性は07~09年の3年間に約5億7000万円脱税したとされている。
男性は大阪地裁の公判で無罪を訴えている。

起訴された男性は、その3年間に約28億7000万円の馬券を購入。
配当金合計は約30億1000万円。
従って、差し引き利益は約1億4000万円。

これに対して、大阪国税局は無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税している。
脱税分は5億7000万円だが、これは配当金合計の30億1000万円から的中馬券の購入額だけを必要経費として控除した約29億円を一時所得としたという。

所得税法では、必要経費は「収入を生じた行為のために直接要した金額」と記述されていて、これを厳密に適用したということのようだ。
的中馬券を手にするためにはハズレ馬券も大量にあるわけで、タイトルにも書いた通り、こんなことをされたらいくら当たっても儲からないよ!

ところでこの男性の回収率は、104.9%。
額が大きいだけに大儲けのようだが、回収率にすると意外と地味。
100%を超えただけでも凄いとも言えるが、収益率5%(1000円買って1050円の払戻し)を地道に積み重ねたという印象だ。
なんでも仕事のない土日に中央競馬を全レース買っていたらしい。

一方、課税率はこんな感じ。
配当合計(30億1000万円)マイナス必要経費(的中馬券のみの購入金額合計1億1000万円)の29億円が課税対象で、脱税額が5億7000万円なので、約19.7%。
ちなみに追徴課税の6億9000万円で計算すると約23.8%となる。

馬券は元々25%程度取られていて、二重課税もここまでひどいと男性を応援したくなる。
判決とともに、男性の買い方も気になるので、公判に注目したい。

つれ日は、馬券は長年やっているが、ド下手。
この夏、何か月も大負けして、ようやく気づき、最近は買い方を変えたので、並の下手くらいになった。
ま、今は少し運が向いているだけかもしれないが、バカはそういうことに気が付かないものなのである。
枠連で代用品的中が何度あったことか…

さてさて、明日から12月。
大好きなBS-TBS「酒場放浪記」の再放送が始まる。
「吉田類の―」は、明日12月1日(土)15時00分~15時30分。
「おんな―」は、明日12月1日(土)17時30分~18時00分。
吉田類の―は、競馬中継とまるかぶりなので、録画しておこう。
おんな―は、土曜なので23時30分からレビュラー放送もある。
吉田類と古賀絵里子の何とも言えない「間」がイイネ。

明日は、どうしても酒が飲みたくなってしまいそうなので、本日は休肝にしたい。ということで、11月はこんな店で飲みました。
秋葉原「真澄」(サッポロラガーで喉を潤し、芋焼酎「たちばな」に)
入谷・鶯谷「いちくら」(ウコンハイでカシラ赤・白)
鶯谷「信濃路」(油淋鶏〈ユーリンチー〉がおすすめ。ホッピーも飽きてきたので、トマトハイ)
新橋「坐・和民 銀座土橋店」(瓶ビールがサントリーのモルツだった)
新橋「ニュー加賀屋」(ニューがついても加賀屋はホッピーと煮込み)
新橋「ビヤホールライオン 新橋店」(エーデルピルスからエビスの黒)
田原町「がってん」(寒くなった。菊正を燗で)
※最寄り駅名の五十音順。駅が同じ場合は店名順。