藤田孝典 | NPO法人ほっとプラス理事 聖学院大学心理福祉学部客員准教授11/8 YAHOOニュース(個人)
緊急事態宣言に伴って全国の福祉事務所へ事務連絡を再三出す厚生労働省(写真:西村尚己/アフロ)
生活保護申請をためらわせることがないように
緊急事態宣言の発令が決定した1月7日に厚生労働省が全国の生活保護担当課に対して、事務連絡を発出したことが明らかになった。
著者が自治体関係者から入手した1月7日の事務連絡の全文は以下の通りである。(長くなるので省略させていただきます-mooru)
昨日、緊急事態宣言でも飲食店経営者は諦めないで 店舗、器材をそのままに一時的な生活保護利用も可能 という記事を配信したばかりだが、同様に厚生労働省も再三、柔軟で弾力的な運用を生活保護の現場に求めている。
つまり、緊急事態なのだから従来の生活保護運用を変えろ、福祉課の意識を変えろ、という事務連絡通知だ。
事務連絡を軽視する対応がある場合は支援団体へ遠慮なく相談を
なぜここまで厚生労働省が繰り返し、事務連絡を出すかと言えば、生活保護の現場がこれら通知を重視しないからだ。
未だに生活保護の申請をためらわせる窓口があるだけでなく、新型コロナ感染拡大があるにもかかわらず無理な就労指導を実施したり、再三の事務連絡があるのに自動車や資産保有を認めない、避けるべき親族への連絡や扶養照会も一律で実施するなど、メチャクチャな生活保護運用がある。頭が固く変化に弱い福祉事務所の事例には事欠かない。
生活保護における事務は、法定受託事務と言われており、基本的に厚生労働省の指導・指示に従いながら、法定の事務を遂行しなければならないことになっている。
しかし、この厚生労働省の指導・指示に従わない福祉事務所が散見されているのである。
筆者ら支援団体や専門家も違法性、不当な対応があれば、そのつど対応しているが、もし生活保護窓口で厚生労働省の事務連絡にないこと、おかしい取り扱いがされたら、以下の支援団体へ相談してほしい。
厚生労働省も言う通り、生活保護をためらって利用せずに我慢してもいけない。
新型コロナ禍はこれからも当面続く。
気軽に福祉事務所へ相談して、生活保護を申請することが大事である。
【各地の相談窓口】
東北 東北生活保護利用支援ネットワーク
Tel. 022-721-7011 (月・水・金 13時〜16時、祝日休業)
関東(東京含む)・甲信越・北海道 首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
http://seiho-lawyer.net/
Tel. 048-866-5040 (月〜金10時〜17時、祝日休業)
北陸 北陸生活保護支援ネットワーク福井(福井・富山)
Tel. 0776-25-5339 (火 18時〜20時、年末年始、祝日休業)
北陸生活保護支援ネットワーク石川
Tel. 076-204-9366(火 13時~15時・18時~20時、年末年始、祝日休業)
静岡 生活保護支援ネットワーク静岡
Tel. 054-636-8611(平日 9時~17時)
東海 東海生活保護利用支援ネットワーク (愛知、岐阜、三重)
Tel. 052-911-9290 (火・木 13時〜16時、祝日休業)
近畿 近畿生活保護支援法律家ネットワーク
Tel. 078-371-5118 (月・木13時〜16時、祝日休業)
中国 生活保護支援中国ネットワーク
Tel. 0120-968-905 (月〜金 9時半〜17時半、祝日休業)
四国 四国生活保護支援法律家ネットワーク
Tel. 050-3473-7973 (月〜金 10時〜17時、祝日休業)
九州 ・沖縄 生活保護支援九州ネットワーク
Tel. 097-534-7260 (月〜金13時〜16時30分、祝日休業)