はてなブログ
https://satonoie.hatenablog.com/entry/2025/07/06/184053?_gl=1*h69uc1*_gcl_au*MjEzNzQ3Nzg0NC4xNzUwMzIwMzI2
米州人権裁 「画期的」勧告的意見
しんぶん赤旗」2025年7月6日【国際】
米州人権裁判所は3日、気候変動への対策をとることが各国の政府や企業の義務であると明示した勧告的意見を発表しました。同意見は健全な気候の下に暮らすことを人権として初めて認定した点でも注目を集めています。
メディアの報道によると、今回の勧告的意見は、2023年にチリとコロンビアの政府が気候の非常事態に対処する義務と人権の関係について見解を求めたことに応えたものです。
米州人権裁の声明は、世界的な気温上昇など「現在の状況は気候非常事態となっている」との認識を示し、この非常事態には、人権の観点を持った緊急かつ効果的な行動での対処が求められると指摘しています。
その上で、声明は「健全な環境の権利に由来する、健全な気候の下に暮らす人権の存在を認める」と述べ、各国政府が果たすべき義務を列挙。義務の中には、▽温室効果ガスの排出を削減する具体的な期限を持った野心的な目標の設定▽温室効果ガスを排出する企業活動の規制・監視▽気候変動関連の政策や規制に対する企業の不当な影響力の排除―などが含まれます。
米州人権裁の勧告的意見は各国政府に対する拘束力は持っていませんが、各国の裁判所の判断に強い影響力を持つとされています。
コロンビア環境・持続可能開発省は4日、勧告的意見を「画期的」「歴史的決定」と歓迎する見解をXに投稿しました。NGOの米州環境保護連合の人権・環境プログラム担当者リリアナ・アビラ氏はメディアに対し、米州機構(OAS)を構成する34カ国全てに勧告的意見の影響が及ぶと説明。「各国は米州人権裁が定めた義務の長いリストに、法的枠組みも公共政策も適用させていかなければならない」と語りました。
今回の参議院選挙、日本政府が果たすべき義務を遂行する政府を樹立する一歩としましょう。
軍拡を推進する政党に「気候問題」を解決する意思もありません。