”ばっきん”のブログ

日常生活中心のブログです。
平成28年9月から妻と息子、母の4人で暮らしています。

やはり生活保護の母子加算は手厚すぎる

2009年11月03日 22時45分06秒 | 生活保護
復活が決まった母子加算だが、どうしても納得ができないのであえて主張させていただきたい。
母子加算は、ひとり親の生活扶助第1類に加算計上されるもので、普通は母親に付く加算である。
その額は2級地の1では子ども1人の場合で21,640円となる。
一方、第1類と呼ばれる生活扶助は年齢別に8段階に分かれている。
0~2歳   19,020円 
3~5歳   23,980円
6~11歳  31,000円
12~19歳 38,920円
20~40歳 36,650円
41~59歳 34,740円
60~69歳 32,850円
70歳以上  29,430円
上記をみれば明らかなように、中高校生世代の扶助額が一番高くなるようもともと設計されているのである。
食べ盛りの子どもに満足させてあげれないという主張が後押しをした復活劇だが、本来であれば母子加算がなくて困ったのは1類の額が低い未就学児童であることは明白だ。では、なぜ声をあげた世帯は保護費が足りないというのだろうか。まぁ、携帯電話に25,000円、回転寿司に40皿では無理もないかと思われるが、要は保護受給年数を積み重ねれば、自立意欲が減退し、俗に言う「保護への依存心の高さ」が増すばかりなのである。
現場では、最後の子が18歳を超えれば、親が途端に就労を辞めてしまう例が多い。大体の場合、親の年齢が自立にそぐわない収入しか得られないところに達するのもその一因だ。したがって、真に自立喚起を促すのであれば、子どもが未就学児童、小学校低学年である母親が若いうちにその機会が設けられなければ意味がない。しかし、現実の生活保護制度は、子が年齢を増すごとに最低生活費が跳ね上がるため、保護要件が甘くなってしまうのである。今回の母子加算復活はそれに拍車をかけることだけは間違いない。結果的に生活保護脱却防止策を民主党はやってしまったのだ。
ところで第1類を紹介しただけで賢明な読者ならお気づきかもしれないが、子どもの数が多いほど第1類の積み上げ額が多くなることはどうなのかということだ。
仮に30代後半の母親と小・中・高3人計4人の1類費基準額の合計は36,650円+31,000円+38,290円+38,290円=144,230円となってしまう。
これに第2類の生活扶助費がオンされるのだが、この話題は次回にしたい。
なおさらに、別に教育扶助、住宅扶助のほか、かかり放題の医療扶助もあることも付け加えておく。

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