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労働時間適正化キャンペーン

2011-11-02 | 2.心の健康情報
メンタルヘルスの悪化で重要な危険因子の一つに「労働時間の長さ」があります。実際には「労働の質」の問題も重要だと思いますが、定量化することが困難であり、当局の規制も労働時間の適正化になりがちです。

若かったため乗り切れたのでしょうが、あの80年代後半から90年頃までのバブル時期のとんでもない労働時間を知る人間にとっては、国が積極的に時短を打ち出すのは感慨深いものがあります。

ところで、11月は、厚生労働省によって「労働時間適正化キャンペーン」が行われています。

労働時間適正化キャンペーンでは、「労働基準関係情報メール窓口」が開設され、職場の労働時間に関する情報を受け付けるようです。

毎年この時期は、労働基準監督官の臨検(調査)が入る事業場が増加します。

時間外労働を行うには、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を結びかつ行政官庁に届けない限り時間外労働を命ずることはできません。(時間外及び休日の労働は労働基準法第36条に規定があるため「さぶろく協定」とか「さんろく協定」といわれることが多いです)

年間の法定時間外労働は原則360時間までです。(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準 平成10年12月28日 労働省告示第154号)

数年前「賃金不払い残業は犯罪です」などという、ポスターをみたことがありました。労働基準法で定める労働条件は、「労働条件の『最低』のもの」(第1条第2項)ですから、労使で時短に努めたいものです。(k)

厚生労働省へリンク「11月に労働時間適正化キャンペーン」を実施します。






  


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