著作権法第35条の改正とeラーニング▶旧eラーニングと著作権はこちら(旧35条の解釈)
改正著作権法 第35条(平成30(2018)年改正)
平成30年 第196回通常国会にて「著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)」が可決成立致しました。同改正には第35条(学校その他の教育機関における複製等)の改正が含まれており、その内容は著作物の公衆送信での利用方法を大きく変えるものです。
<条文>
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 前項の規定は、公表された著作物について、第1項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。
改正のポイント
法改正のポイントは、権利制限を「複製」から「複製、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)」とし、インターネット(自動公衆送信)を用いた授業での利用が明記されました。また、これまで違法とされていた自動公衆送信される動画コンテンツの教室での上映(公の伝達)が、可能となりました。(改正35条第1項)
第1項の公衆送信を行うためには、教育機関を設置する者が補償金を文部科学大臣が指定する機関(授業目的公衆送信補償金等管理協会)を通して著作権者に支払う必要があります。(改正35条第2項)ただし、2020年度に限り、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月 20 日閣議決定) 」により補償金の支払いが免除されます。
旧35条で認められている複製(旧1項)・公衆送信(遠隔合同授業 旧2項)については従来どおり無償で複製または公衆送信することができます。(改正35条第3項)
改正35条においても複製主体は、「教育を担任する者及び授業を受ける者」であり、著作物の利用は、「授業の過程」かつ「当該授業に供されるもの」でなければなりません。また公衆送信の送信範囲は、当該授業を履修するものに限定されますのでパスワード等でのセキュリティーが必要になります。
利用できる著作物についても旧法同様に「公表された著作物」であり、但し書きによって「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は除外されます。
35条の権利制限の要件
『学校その他の教育機関』とは
組織的、継続的に教育活動を営む非営利の教育機関。学校教育法その他根拠法令(地方自治体が定める条例・規則を含む)に基づいて設置された機関と、これらに準ずるところをいいます。
学校教育法関係
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、各種学校、専修学校、大学等
各省の設置法、組織令関係
防衛大学校、税務大学校、自治体の農業大学校等の大学に類する教育機関
職業能力開発促進法関係
職業訓練等に関する教育機関
児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律関係
保育所、認定こども園、学童保育
社会教育法、博物館法、図書館法関係
公民館、博物館、美術館、図書館、青少年センター、生涯学習センター、その他これに類する社会教育機関
地方教育行政の組織及び運営に関する法律関係
教育センター、教職員研修センター
構造改革特別区域法関係
学校設置会社経営の学校
『教育を担任する者』と『授業を受ける者』とは
教育を担任する者
教諭、教授、講師等(名称、教員免許状の有無、常勤・非常勤などの雇用形態は問わない)の授業を実際に行う人(以下、「教員等」)と表記します)を指します。また、事務職員等の教育支援者及び補助者らが、教員等の指示を受けて、学校内の設備を用いるなど学校の管理が及ぶ形で教員等の求めに応じて、複製や公衆送信を行う場合は、教員等が当該行為を行ったと解されます。