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教育基本法公聴会で高橋哲哉が陳述
衆院教育基本法特別委員会の地方公聴会が開かれている。
8日、名古屋市で開かれた公聴会で「教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会」よびかけ人の一人でもある東大教授・高橋哲哉が意見陳述している。簡潔で明快な意見(以下、要旨)である。
一方、安倍晋三も、二階俊博も本エントリー後半に示すように法案成立はじめにありきともいうべき重大発言をしている。
高橋哲哉東京大学教授の陳述要旨
安倍首相は臨時国会の最大の課題として教育基本法「改正」を掲げていますが、今なぜ「改正」しなければならないのか、その理由は今もって不明です。教育に関する基本法の「改正」であれば本来、児童・生徒、教職員、保護者など教育現場の当事者から求められ必要に応じて行われるのが筋ですが、今回はそうなっていないと思わざるをえません。 政治的意図 最近発表された東京大学基礎学力研究開発センターの調査では、全国の公立小中学校の校長先生の66%が教育基本法「改正」に反対。また、85%が、現在の教育改革は早すぎて現場がついていけないという結果が出ています。教育基本法「改正」は、教育的理由からではなく、政治的意図から出ている点に大きな問題を感じています。 安倍首相は、「戦後体制からの脱却」という政権課題の一つとして教育基本法「改正」を掲げ、「占領時代の残滓(ざんし)を払しょくすることが必要」などと主張しています。教育基本法の生みの親にあたる政治哲学者.南原繁(元東大総長)によれば、「教育刷新委員会」の6年間、「1回も総司令部から指令や強制を受けたことはなかった」のであり、教育基本法も当時の日本の指導的知識人たちが徹底した議論を行ってつくりあげたものです。安倍首相の主張は、五十年前、南原によって退けられたものにほかなりません。 主権国家に 政府法案では、現行法第10条の教育行政の役割限定の部分が削除され、さらに教育が「国民全体に対し直接に責任を負って行われる」という部分も削除されて、教育.は国と地方公共団体の「教育行政」が、「この法律及び他の法律の定めるところにより」行うべきものとなっています(16条)。「教育振興基本計画」(17条)と相まって、教育の主体を国の主権者である国民から国家へと変えてしまうことになります。政府法案では、教育の主体と教育の目的も国家になり、国家による国家のための教育、国家の道具としての教育をつくり出そうとしていると疑わざるをえません。 法案第二条の「教育の目標」に「愛国心」が入・ったのも、この枠組みの中であります。安倍首相は、一貫して教育基本法に「愛国心」を入れたいといってきました。安倍首相が「国が危機にひんしたときに、命をささげる人がいなければ、この一国は成り立たない」と述べていることほ何を意味するのか。安倍首相が、憲法九条を変えて「自衛軍」を保持し集団的自衛権の行使を認めようという中で、教育基本法に「愛国心」が入れられようとしているのは偶然とは思えません。 国家が愛国心をはじめ、多数の道徳規範を「教育の目標」として定めた法案第2条は、21世紀の教育勅語とも言うべきものであり、この法律は国家道徳を国民の心に注入するための法律になってしまうでしょう。 教育ぽ国家の道具ではありません。子どもたちも国家の道具になってはいけない。私は、教育と子どもたちを国家の道異にしてしまいかねない政府法案に強く反対します。(しんぶん赤旗から引用) |
一方、自民党国対委員長の二階俊博は10日、講演のなかで教育基本法改悪法案についてふれ、「国会の会期もある。いつまでも慎重審議で(野党に)引きづられていたら、政治の生産性が上がらない」とのべ、与党単独での採決も辞さない考えを示している。また、タウンミーティング(TM)の「やらせ質問」について「教育基本法を60年ぶりに改定しようとしている。それに比べたらやらせがあったことなんてつまらないことだ」とのべている。
また安倍首相は「教育基本法の問題と、このTMの問題は別の問題だ。教育改革を進めていく上においても、速やかにこの教育基本法の成立を図りたいと思う」と述べた。TM問題の調査状況にかかわらず、今国会で教育基本法改正案の早期成立を目指す考えを示したものだ。首相官邸で記者団に語ったという(朝日新聞)。
何がつまらない問題か。政府のやらなければならないことは、すみやかに文科省の関与にかかわる事実調査をおこない、その結果を報告するとともに、文科省の責任と反省を明らかにすることだ。 安倍の発言も、二階の発言もその点で重大だ。法案提出の前提そのものが不在だといえる。
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菅総務相がNHKに放送命令
菅義偉総務相は10日、NHKに対し、放送法に基づき、短波ラジオ国際放送で北朝鮮による拉致問題を重点的に扱うよう放送命令を出した。
NHKに対する今年度の国際放送実施の命令について、放送事項として掲げる「時事」、「国の重要な政策」、「国際問題に関する政府の見解」の放送にあたって、とくに北朝鮮による日本人拉致問題に留意すること、というもの。
放送法第33条第1項は、総務大臣がNHKに対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を行うべきことを命じることができると規定している。放送命令は毎年度出ているが、今回は拉致問題への留意を放送事項に追加・変更した。個々の具体的な事例でNHKの国際放送にたいし放送命令を出すのは異例。従来は、指示事項についても「国際問題に関する政府の見解」というような大枠の内容にとどめるのが通例となっていた。
菅総務相は命令後、「拉致被害者にあらゆる手段でメッセージを送るのはきわめて重要。番組内容に踏み込むつもりはない」とのべた。
以下に、メディア研究者、ジャーナリスト11名が「命令による国際放送に反対する緊急アピール」を10月30日付けで発表している。今回の問題点はこのアピールに基本的に尽きていると思う。参照いただきたい。
NHKに対する国際放送命令に反対する緊急アピール
菅義偉総務相は、今月24日、NHK短波ラジオ国際放送で拉致問題を重点的に取り上げるよう(「拉致問題についての留意」を求める)命令を発することの是非を11月8日に予定されている電波監理審議会に諮問する方針を明らかにした。この放送命令の企ては、憲法の表現・報道の自由や放送法の番組編集の自由を根底から脅かす危険があり、看過することができない。
確かに、放送法には総務相がNHKに対して放送事項等を指定して国際放送を命じることができ、その費用は国の負担による旨の規定(33条、35条)がある。この規定のもとで毎年、「時事」「国の重要な施策」「国際問題に関する政府の見解」の三点の放送について命令がなされ、今年度の国の負担は22億5600万円にのぼっている。
だが、今回の放送命令の試みは、従来の抽象的な大枠の提示を超えて、北朝鮮による拉致問題という個別具体的な政策課題を特定して放送を命ずる点で、また今年3月末、今年度の命令書の交付に際し、「テロ」「自然災害」とともに「拉致」につき重点的に扱ってほしい旨の口頭の要請が既に総務省によりなされたことがあるが、今回は単なる要請ではなく正式の命令という形をとる点でも、政府による放送介入の新たな次元を示すものだ。
総務相は、表現・報道の自由は守らなければならないし、放送内容まで踏み込むものではない旨弁解しているが、今回企図されているような個別具体的な政策課題の放送が時の政府により命じられるということになれば、政府の放送介入という性格はいっそう鮮明となり、憲法が保障する表現・報道の自由(21条)の根本原則に反し、これを具体化した放送法の放送の自由(1条)、番組編集の自由(3条)などの基本原則を侵害することは明白である。また、憲法の表現の自由条項にあからさまに背く放送命令を企てることは、国務大臣の憲法尊重擁護義務(99条)に反し、大臣としての適格性が疑われるとともに、任命権者としての首相の責任も問われて然るべきである。放送命令が強行されるような事態になれば、放送の自由と自立を旨とすべき公共放送としてのNHKは、政府のプロパガンダを担う国策遂行の手段と堕し、実質的な国営放送への道に向かいかねない。そうなると、NHKは日本政府と直結した国策放送局として国際的にも認知されることとなり、独立・自由な放送を自認してきたNHKの信用を損ねる重大性は軽視すべきではない。
放送の自由や自立など憲法・放送法の民主的な放送制度の理念から考えると、現行の一般的、抽象的な放送命令の慣行さえ、自主編成の国際放送との区別がなされておらず、政府広報が自主的な番組編集を侵食しているなど重大な問題を抱えている。より本質的には、そもそも大枠の提示とはいえ時の政府が国費により一定の放送を命じるという仕組み自体が憲法・放送法の原則に背馳するものであって、この機会に批判的に見直すことこそが必要だと私たちは考える。
さらに注意を喚起したいことは、この放送命令の企ては、NHKのラジオ短波放送だけにとどまる問題ではないということである。総務省はNHKのテレビ国際放送についても来年度予算案に3億円の費用を盛り込み、放送命令の対象を広げようとしているし、さらに総務省は6月の政府与党合意を受けて、映像による国際放送強化のために民放からの参加も求めNHK子会社を新たに設置する方向で検討委員会等を通して準備を進めており、この設立までの経過措置としてNHKテレビ国際放送に対する命令放送が位置づけられている。菅総務相は、拉致問題の関係で、北朝鮮向け短波ラジオ「しおかぜ」のため、NHKの施設活用等の支援策に乗り出すことも表明している。このように、今回の放送命令問題の射程は、NHKのラジオ短波放送に限られず、NHKのテレビ国際放送にも広げられ、また拉致問題支援策としての短波ラジオのためのNHK施設活用とも密接に関わり、さらには民放も加わった新たな国際放送組織の設置という形で放送界全体にまで及ぶものである。
有事法制により放送局は指定公共機関として政府の有事体制に組み込まれ、警報や避難の指示等政府が求める事項の放送を既に義務づけられている。これに加え、拉致問題等政府が求める特定の政策の放送がNHKのラジオやテレビに命じられ、さらには対外プロパガンダの国策国際放送組織が国のサポートのもとNHKや民放により設立されるとしたら、この国の放送の自由と自立、そして放送ジャーナリズムの前途に重大な困難をもたらすことになる。
私たちは、以上のような理由から、今回企てられようとしている放送命令に断固として反対するとともに、以下のように申し入れるものである。
(1) 総務大臣は電波監理審議会への諮問を取りやめることを含め、今回の放送命令実施の方針を撤回すること。
(2) 電波監理審議会は、以上の件につき、かりに諮問がなされた場合でも、事案を慎重に吟味し、今回の放送命令を認めないよう答申すること。
(3) NHKは、万が一今回の放送命令が発せられてもこれを安易に受け入れ、従うことをせず、国際放送について自主編集を徹底して貫き、拉致問題等につき公正な放送に努めること。
(4) 総務大臣は、放送命令をNHKテレビ国際放送にまで広げる方針を撤回すること。
(5) 現行の放送命令をめぐって、次の措置を取るよう求める。
①総務大臣は当面、この制度の活用を可能な限り自制、回避し、援用しないようにすること。
②国会は、放送の自主、自立と相容れない放送命令の条項を廃止するよう放送法を改正すること。
③NHKは、自主編集放送と命令放送との区別を明確にするとともに、最終的には一切の放送命令を受け入れることなく、国際放送をすべて自主的に編集するよう目指すこと。
(6) 総務大臣は、放送界を巻き込む国策的なプロパガンダ国際放送組織の立ち上げは断念すること。また、NHK施設活用等の「しおかぜ」支援策についても白紙撤回すること。
2006年10月30日
梓澤和幸 石川 明 岩崎貞明 桂 敬一 醍醐 聰 田島泰彦
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