くまわん雑記

時々問い合わせがありますが、「くまわん」というのは、ある地方の方言です。意味はヒミツです。知る人ぞ知るということで。

離婚後300日規定と姦通への法的制裁

2007年09月23日 | Weblog
産経新聞など一部は、福田政権の誕生に伴い、離婚後300日規定をめぐる問題に対す’リベラル’の側からの攻勢が強まることを懸念している。

福田政権後の国会の内外での与野党の攻防の中で、果たしてそうした問題が俎上に上るだけの余裕があるのかどうか疑問だが、逆にそれ以上に重要な懸案事項があるだけに、その間隙を縫う形で国民世論の多くが気付かぬうちにことが進められてしまうという可能性もないきにしもあらずであろう。

この問題に関する私のスタンスは以前にも繰り返し触れたが、安易な法改正は、不倫、不貞の類を助長するだけだ。先月の報道であったと記憶するが、既に200人以上の下半身のだらしのない女たちが特別措置申請をしたとか。そういう類の連中に都合のよいように法改正がなされれば、今以上により気楽に避妊もせずに不貞行為にいそしむバカ女、男が出てくるに違いない。

不幸にも、そうした男女の不始末の挙句の果てにこの世に生を得てしまった子供には、何の罪もない。実際は、おそらく何らかのかたちで親の因果を背負って、しかも負の遺産として背負っていかざるをえない宿命を背負わされることになるのだろうが、親の不行跡ゆえにその子たちが法的にも不当に扱われても良い、仕方がないということにはならない。最低限、法的なレベルでは守られなければならない。

ただ、親のことは、子のこととはまったく別議だ。親のしでかしたことは、社会的に糾弾されねばばらない。

しかしながら、法改正の仕方次第では、社会的な糾弾の効果ないし力をそれが弱めてしまい、先にも述べたように不貞、不倫を助長する結果になりかねない。

不貞、不倫の確たる証拠があれば、幸い日本ではそれをした者を配偶者ないしは、配偶者に不倫された側が不倫相手を相手取り民事に訴えるという手段がある。離婚前妊娠ともなれば、それこそ確たる証拠となろう。ただ、離婚前の不倫行為による妊娠は常識的に考えて、また多くのケースでは離婚成立後に発覚するのではないのか?そうなった場合、どうなるのだろう。離婚協議の内容に虚偽があったとして、元配偶者とその不倫相手に対して民事を起こすことは可能なのだろうか?法律に詳しい方、是非お教え願いたい。

私は思うのだ。300日規定が改正され不倫をする側に都合が良くなるのであれば、それはあってはならない。そういうことのないようにするためにも、社会の公序良俗を乱した者への制裁を、不倫の「被害」を受けて側の民事訴訟にのみ依存させたままでは不十分ではないのかと。つまり、300日規定改正と並行して姦通の法的罰則化が必要であると思うのだ。

投獄してしまえとは言わない。そんなことをしても不倫の「被害者」は精神的な面で報われても、特にそれが不倫離婚後の脆弱な生活基盤しか持たない女性の場合、経済的に少しの救いにもなるまい。むしろ慰謝料、養育費を払うものがシャバから消えてしまえば、それを手にすることが困難になる可能性すら出てくる。不貞の結果この世に生まれいずる因果な生命にとっても、親が投獄されてしまうというのは養育上よいことではあるまい。

では、金銭的な制裁を科すというのはいかがなものか。今の不倫をめぐる民事の結果なら数百万だろう。それが適当な金額かどうかは再考せねばならない部分もあるが、制裁に相応しい額の負担が、慰謝料とかとは別途で、不倫により離婚原因を作り出した者を制裁する法的圧力を持たせるべきではないのか。

さもなくば、繰り返しになるが、300日規定の改正だけでは、今後笑うべきではない者が笑い、泣くべきではない者が泣かされる世の中になってしまう。同時に、ふしだらにして不埒な親をもった子供がこの世に増えてしまう。

血は争えない。血は怖い。猥らな親の血を受け継いだ子供も同じ道を歩み、人を踏みにじり泣かせることにならないとも限らない。実際、そういう例を一つならず見てきた私としては、「劣等な血」の増殖と「不条理な涙」の拡散を招きかねない法改正は是非阻止されねばならないと思っている。

もし、福田政権がそれに手をつければ、福田は万死に値する。よもや、そんなことはあるまいが・・・。


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