【緊急事態条項②~災害復興に緊急事態条項は必要か?~】
緊急事態条項は災害対策には必要ありません。
緊急事態条項の本質は憲法の効力を停止するもの。
大規模な自然災害が発生したとき、国民主権・権力分立といった原則を停止して政権に大きな権力を与える一方で、国民の生命や生活、財産を守るべき人権条項を停止すれば、国民本位の救援、復旧、復興は妨げられることになります。
緊急事態条項によって法令で人権を奪うことが可能になり、行政が暴走していく危険が大きくなります。
司法は、人権が奪われることで、立法や行政の暴走を憲法違反と判断する憲法上の根拠を失うことになり、裁判による国民の権利救済もできなくなります。
災害時においてやるべきことは、あくまでも憲法に基づく国民本位の防災や復旧・復興のための体制づくりであり、そのための法律の整備。
2013年に南海トラフ巨大地震対策特別措置法が成立しています。
憲法上の「緊急事態条項」がなければ災害対策ができないというなら、この法律はいったい何なのか。憲法違反とでもいうのか。
災害対策のための「緊急事態条項」創設というのはウソで、本当の目的は別にあると見る必要があります。
安倍政権が「緊急事態条項」を持ちだしてきた本当の目的は、昨年、強行成立された安保法制(戦争法)と深く関わってきます。
わたなべ結・大阪府青年学生委員会責任者(参議院選挙大阪選挙区予定候補)
緊急事態条項は災害対策には必要ありません。
緊急事態条項の本質は憲法の効力を停止するもの。
大規模な自然災害が発生したとき、国民主権・権力分立といった原則を停止して政権に大きな権力を与える一方で、国民の生命や生活、財産を守るべき人権条項を停止すれば、国民本位の救援、復旧、復興は妨げられることになります。
緊急事態条項によって法令で人権を奪うことが可能になり、行政が暴走していく危険が大きくなります。
司法は、人権が奪われることで、立法や行政の暴走を憲法違反と判断する憲法上の根拠を失うことになり、裁判による国民の権利救済もできなくなります。
災害時においてやるべきことは、あくまでも憲法に基づく国民本位の防災や復旧・復興のための体制づくりであり、そのための法律の整備。
2013年に南海トラフ巨大地震対策特別措置法が成立しています。
憲法上の「緊急事態条項」がなければ災害対策ができないというなら、この法律はいったい何なのか。憲法違反とでもいうのか。
災害対策のための「緊急事態条項」創設というのはウソで、本当の目的は別にあると見る必要があります。
安倍政権が「緊急事態条項」を持ちだしてきた本当の目的は、昨年、強行成立された安保法制(戦争法)と深く関わってきます。
わたなべ結・大阪府青年学生委員会責任者(参議院選挙大阪選挙区予定候補)