医療裁判傍聴記

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仕事の依頼を受けるも行わず… 弁護士が2度目の懲戒処分 2か月の業務停止

2024-03-20 20:04:09 | 法曹界

契約書を作成しなかったり、受けた仕事を行わなかったとして、島根県弁護士会は、出雲市内に事務所を置く弁護士1人を、業務停止2か月の懲戒処分にしたと、19日、明らかにしました。

 県弁護士会によりますと、この弁護士は、2006年ごろ、個人4人から自己破産申請の手続を依頼され受けたにも関わらず、委任契約書を作成しなかったほか、このうち3人の破産申立手続きを行わなかったということです。

依頼者が進捗状況についてこの弁護士に問い合わせをしても、なかなか連絡がつかず、依頼者の債権者からの問い合わせにも弁護士が応じなかったため、依頼者は、個別の債権者から給料の差押えを受けたり、訴訟を提起されるなどしました。

そこで、依頼者は委任契約を解除しましたが、弁護士はこれにも対応しなかったということです。 県弁護士会は、懲戒の理由として、これらが弁護士法で定める弁護士の品位を失うべき非行に当たるとしています。

この弁護士は、2022年12月にも業務停止1か月の懲戒処分を受けています。

2024年3月19日 山陰放送

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