医療裁判傍聴記

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福岡県弁護士会 元会長を懲戒処分 ”預り金など返還要請に応じず” 「争うつもりない」引退の意向

2024-03-20 20:09:12 | 法曹界

福岡県弁護士会は、弁護士の職務基本規定に違反した行為をしたとして、県弁護士会の元会長について、業務停止1年6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。

県弁護士会から18日付けで業務停止1年6カ月の懲戒処分を受けたのは、福岡市に事務所がある木上勝征弁護士です。

会によりますと、木上弁護士は、顧問弁護士を務めていた会社の代表者が重度の障害で意思疎通ができない中、権限がないのに代理行為を行ったほか、預かり金2000万円や印鑑などの返還要請があったにも関わらず、一定期間返還しなかったなどとされています。

木上弁護士は、かつて福岡県弁護士会の会長を務めていて、会長を務めた弁護士が懲戒処分を受けるのは初めてです。

木上弁護士は会に対し、「争うつもりはない。今月末頃をめどに弁護士登録を取り消し、引退する」と話しているということです。

2024年3月19日 テレビ西日本

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