依頼者に支払われた和解金などを着服したとして、業務上横領罪に問われた兵庫県芦屋市の弁護士堀寛被告(59)の判決公判が9日、神戸地裁であった。安西二郎裁判官は「弁護士と依頼者との信任関係を破った犯行は極めて悪質」とし、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。
判決などによると、30~80代の男女3人から委任を受け、相続財産分割に関する交渉や交通事故の損害賠償請求業務を担当。2019年7月~21年12月までの間、依頼者に支払われた和解金や賠償金計約558万円を着服した。
安西裁判官は、堀被告が経営不振から14年ごろから預かり金を流用し、19年には父親からの借金で問題を解決したが「高い生活水準を見直さず、各犯行に至った」と指摘した。
裁判で堀被告は、当時の妻が怖くて支出の見直しができなかった旨の説明をしたが、安西裁判官は「自己の苦境を第三者に転嫁することは許されない」とし、「依頼者の金に手を付ける理由にはなり得ず、酌量の余地はない」と述べた。
堀被告が所属する兵庫県弁護士会の柴田眞里会長は「判決を真摯に受け止め、再発防止に向けて取り組みたい」と談話を出した。
2023年5月9日 神戸新聞
判決などによると、30~80代の男女3人から委任を受け、相続財産分割に関する交渉や交通事故の損害賠償請求業務を担当。2019年7月~21年12月までの間、依頼者に支払われた和解金や賠償金計約558万円を着服した。
安西裁判官は、堀被告が経営不振から14年ごろから預かり金を流用し、19年には父親からの借金で問題を解決したが「高い生活水準を見直さず、各犯行に至った」と指摘した。
裁判で堀被告は、当時の妻が怖くて支出の見直しができなかった旨の説明をしたが、安西裁判官は「自己の苦境を第三者に転嫁することは許されない」とし、「依頼者の金に手を付ける理由にはなり得ず、酌量の余地はない」と述べた。
堀被告が所属する兵庫県弁護士会の柴田眞里会長は「判決を真摯に受け止め、再発防止に向けて取り組みたい」と談話を出した。
2023年5月9日 神戸新聞