医療裁判傍聴記

傍聴した観想など

遺産4千万円を口座で保管せず 弁護士を業務停止3カ月 大阪弁護士会

2019-10-19 20:04:37 | 法曹界
 遺言執行者として預かった遺産を口座で保管しなかったなどとして、大阪弁護士会は17日、同会所属の黒川勉弁護士(73)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。

 大阪弁護士会によると、黒川弁護士は平成30年8月に死亡した男性の遺言執行者。男性の遺産である現金約4100万円を保管するにあたり、弁護士会の規程に基づき、預かり金口座で保管する義務があったのに、自身の事務所にある金庫で保管したほか、相続財産の目録も作成していなかった。

 黒川弁護士は大阪弁護士会の聞き取りに対し、「体調が芳しくなく、金融機関まで行けない」と説明。一方、同会は金庫で保管しているとされる現金の状況について「確認できていない」としている。

2019.10.17 19:27 産経ニュース
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