医療裁判傍聴記

傍聴した観想など

苦情に対応しないか 男性弁護士を業務停止の懲戒処分

2021-12-22 20:46:08 | 法曹界
業務に対して依頼者などから30件を超える苦情があったにも関わらず対応しなかったなどとして県弁護士会は21日、所属する40歳の男性弁護士を業務停止の懲戒処分にしました。

1年の業務停止の懲戒処分となったのは、横浜市神奈川区にある法律事務所の代表である40歳の男性弁護士です。

県弁護士会によりますと、男性弁護士は、おととし4月からおよそ2年間、県弁護士会に設置された市民窓口に30件以上の苦情が寄せられたにも関わらず依頼人などからの連絡に応じなかったなどということです。

苦情の内容は主に「弁護士と連絡がとれない」などで県弁護士会は男性弁護士に対して繰り返し呼び出しを行いましたが、「体調不良なのでいけない」などとして応じませんでした。

県弁護士会の二川裕之会長は、「弁護士職務の適性確保に向けて、より一層真しに取り組みを行う所存です」とコメントしています。

2021年12月22日 テレビ神奈川
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