岡山弁護士会は8日、依頼人に不誠実な対応をしたり、弁護士会の会費を滞納したりしたとして、同会所属の桜井幸一弁護士(69)を退会命令の懲戒処分としたと明らかにした。処分は3日付。
弁護士会によると、桜井氏は平成26年7月~27年11月、桜井氏と依頼人の間に起きた5件のトラブルを弁護士会が調停する際、正当な理由なく期日に出頭しないなどの行為を繰り返した。また、27年11月~28年6月の弁護士会費など計約30万円を滞納した。
退会命令は除名に次いで重い処分で、弁護士として活動できなくなる。桜井氏は昨年12月にも依頼金を受け取りながら事件処理を放置したとして業務停止1カ月の処分を受けていた。
2017.8.8 15:58更新 産経WEST
弁護士会によると、桜井氏は平成26年7月~27年11月、桜井氏と依頼人の間に起きた5件のトラブルを弁護士会が調停する際、正当な理由なく期日に出頭しないなどの行為を繰り返した。また、27年11月~28年6月の弁護士会費など計約30万円を滞納した。
退会命令は除名に次いで重い処分で、弁護士として活動できなくなる。桜井氏は昨年12月にも依頼金を受け取りながら事件処理を放置したとして業務停止1カ月の処分を受けていた。
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