714号法廷の傍聴席に座って午後1時25分の開廷を待っていると、小笠原被告が開廷前に弁護人に連れられて法廷にやってきました。
裁判官が入廷し開廷宣言がされると、小笠原被告が証言台に進み氏名の確認をした後、裁判官から判決の言い渡しがされました。
「判決を言い渡します。 主文 被告人を懲役10月に処する。
この裁判が確定した日から3年間刑の執行を猶予する。以上が判決主文です。」
判決理由と理由要旨は省略。
小笠原被告は、刑の言い渡し中は、頭を下げ、手を前に組み、唇を噛みしている様子でした。
(仕方がないと云うという感じなのでしょう。)
本件は、千葉地方検察庁に在籍していた検察事務官が、常習的に婦女子のスカート内の盗撮行為を繰り返していたという事案で、県民にとっては本当に許し難い事件でした。
裁判官が入廷し開廷宣言がされると、小笠原被告が証言台に進み氏名の確認をした後、裁判官から判決の言い渡しがされました。
「判決を言い渡します。 主文 被告人を懲役10月に処する。
この裁判が確定した日から3年間刑の執行を猶予する。以上が判決主文です。」
判決理由と理由要旨は省略。
小笠原被告は、刑の言い渡し中は、頭を下げ、手を前に組み、唇を噛みしている様子でした。
(仕方がないと云うという感じなのでしょう。)
本件は、千葉地方検察庁に在籍していた検察事務官が、常習的に婦女子のスカート内の盗撮行為を繰り返していたという事案で、県民にとっては本当に許し難い事件でした。