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偽装と誤表記

2013年10月26日 | 時事
阪急阪神ホテルズ「偽装ではなく誤表示」主張 違法性はあるのか
誤表示とは「間違えて表示した」という意味ですが、これは明らかな偽装ですよね。

何しろ「間違えて高級品を粗悪品と誤表記した」事象が1例もなく、全て「実際のものよりも著しく優良であると示し」ているわけですから、景品表示法第4条の表記がそのまま当てはまってしまっています。消費者はメニューにある商品名の情報しか判断材料がないわけで、実際の定義や産地などと異なる表記で提供していたとすれば、もう「悪意をもって偽装した」と言わざるを得ません。
とはいえ、企業は基本的に消費者がおいしそうだと思ってくれる商品名を考えるわけですし、例えばメロンが入っていなくてもメロンパンはOKなど、慣例と表記に関わる法律との境目が曖昧なのは確かなようです。例えば同じ100%ジュースでも、濃縮果汁還元(煮詰めて薄めている)とストレート(加熱殺菌はアリ)とフレッシュ(生フルーツの絞りたて)の定義がありますが、「もぎたてオレンジ」「ジューシーオレンジ」「トロピカルオレンジ」「オーガニックオレンジ」など、特に定義のない言葉も命名できるわけです。「消費者に買ってもらえる美味しそうな名前をつける」ことは企業努力の一種だと思いますが、中にはその言葉をつけるための定義が存在していたり、産地名やブランド名など一定の基準を満たさないとつけられない名前もあったりします。店側の言い分は「そういった言葉に注意を払わなかっただけ」と言うことなのかもしれません。それなら「誤表示」なんて言い訳せず正直に「不勉強」だったと言えば良かったのに・・・

ただ、以前北海道に行った時、ジンギスカン屋のおかみさんに「富良野に行くなら路上販売のメロンを買うといいよ。」と教えてもらい、その通りお土産に700円で買っていったら滅茶苦茶美味しかったということがありました。「富良野メロン」「夕張メロン」などは、品評会に出して審査を通らないとつけられない名前らしく、味は同じなのに大きさや見た目などで弾かれる公算の高いものがこうして路上販売に出されるのだとか。そういう「ワケあり商品」でも、消費者が納得して買えば問題はないでしょう。しかし、いくら味が同じだからと言っても、富良野で買ったメロンが全て「富良野メロン」ではないということです。産地やブランド名の偽装は、その名を冠するために行う努力を蔑ろにする行為であり、産地やブランドを作っている方達の努力を考えると、それに便乗して儲けようとしていると見られても仕方ないですな。

まあ、こういう問題は「たたけばホコリ状態」だと思うので、最近のリークブームを鑑みれば今後も様々な追及があるでしょうけど、2008年頃同じように偽装や賞味期限問題で盛り上がった時に消費者庁ができたように、今回も何らかのガイドラインを作ることになるでしょうか。偽装は以ての外だとしても、規制が多すぎるのは段々と自由に使える言葉が少なくなっていくようで寂しい気がしますね。

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