下記の件についてちょと。
「意志決定の仕組み)を確保していくことが問題であり、法人改革に齟齬を来すのではないかとの指摘があった。
これについては、近く内閣府公益認定等委員会事務局との会合があるので、この折りJARLからは長谷川審議委員長並びに日野岳専務理事ほかが訪問して指摘の件を確認することとし、定款・規則等改正審議委員会からの答申を承認した。」
確か支部長を社員とするのは、「脱法行為」という事で、それをまた確認するという事になっています。
この「脱法行為」とする法律上の根拠はいったいどこにあるのでしょうか。どうも勝手にご自分で法律を解釈して「脱法行為」だ「脱法行為」だと唱えているようにしか見えません。
事務局によりますと、昨年6月に認定等委員会事務局から「社員を、支部長に当てることは内部の問題で法的に何ら問題がない。」との回答を得ているとのことです。
それに、6月27日開催の実務委員会でこの審議を経て結論を導いたという事でまた、事務局が過去から得た情報(法人改革に関する講演会資料、各種説明会資料、公益法人に関する各種雑誌の法人改革に関する資料等・・・)を精査しても社員を支部長に当てることが問題となる記述は全く見当たらないそうです。
実例では、今回対象となる約24,600の法人のうち、法人改革に際して新たに代議員制度に移行しなければならないとする法人は数少なく、それに特化した具体的指導の記述がないこともそれぞれの団体の裁量の範囲が認められているという回答を頂きました。
ここまで事務局が、調べているにも関わらずそれを信用せず、もう一度確認を取れとと言うのはどのような心を持っておられるのでしょう?その結果が、上記のように問題ないと言うことになればどうされるのでしょう。ここまで行けば「あっそうでしたか」では済まされませんね。
そのうち「私が法律だ!」と言われるかもしれませんね。
前のブログにも書きましたが、支部長は地方本部の下に入るのではありません。支部長は、選挙によって正員が選ぶのです。地方本部長が支部長を選ぶのではありません。
当然、社員として支部長の立場から理事に意見も言い、総会での審議に反対することもあります。
「意志決定の仕組み)を確保していくことが問題であり、法人改革に齟齬を来すのではないかとの指摘があった。
これについては、近く内閣府公益認定等委員会事務局との会合があるので、この折りJARLからは長谷川審議委員長並びに日野岳専務理事ほかが訪問して指摘の件を確認することとし、定款・規則等改正審議委員会からの答申を承認した。」
確か支部長を社員とするのは、「脱法行為」という事で、それをまた確認するという事になっています。
この「脱法行為」とする法律上の根拠はいったいどこにあるのでしょうか。どうも勝手にご自分で法律を解釈して「脱法行為」だ「脱法行為」だと唱えているようにしか見えません。
事務局によりますと、昨年6月に認定等委員会事務局から「社員を、支部長に当てることは内部の問題で法的に何ら問題がない。」との回答を得ているとのことです。
それに、6月27日開催の実務委員会でこの審議を経て結論を導いたという事でまた、事務局が過去から得た情報(法人改革に関する講演会資料、各種説明会資料、公益法人に関する各種雑誌の法人改革に関する資料等・・・)を精査しても社員を支部長に当てることが問題となる記述は全く見当たらないそうです。
実例では、今回対象となる約24,600の法人のうち、法人改革に際して新たに代議員制度に移行しなければならないとする法人は数少なく、それに特化した具体的指導の記述がないこともそれぞれの団体の裁量の範囲が認められているという回答を頂きました。
ここまで事務局が、調べているにも関わらずそれを信用せず、もう一度確認を取れとと言うのはどのような心を持っておられるのでしょう?その結果が、上記のように問題ないと言うことになればどうされるのでしょう。ここまで行けば「あっそうでしたか」では済まされませんね。
そのうち「私が法律だ!」と言われるかもしれませんね。
前のブログにも書きましたが、支部長は地方本部の下に入るのではありません。支部長は、選挙によって正員が選ぶのです。地方本部長が支部長を選ぶのではありません。
当然、社員として支部長の立場から理事に意見も言い、総会での審議に反対することもあります。