滋賀地方最低賃金審議会は、滋賀県の9業種中7業種で、産業別の1時間当たり最低賃金を8円(引き上げ率1・11%)-12円(同1・54%)引き上げるよう滋賀労働局にこのほど答申した。格差社会批判の高まりを受け、昨年並みの大幅引き上げになった。繊維と製鋼・鋼材の2業種は据え置く。12月20日から適用される。
答申のあった7業種と最低賃金時間額は次の通り。
紡績・織物726円▽ガラス・セメント・衛生陶器807円▽業務用機械器具808円▽計量器・測定器796円▽電子部品・通信情報機器790円▽自動車・自動車付属品810円▽各種商品小売738円
(11月4日付け京都新聞・電子版)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008110400030&genre=B1&area=S00