子育て世帯臨時特例給付金とは
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から臨時的な給付措置として行うものです。
また、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものです。
(平成25年度一般会計補正予算(第1号)(平成26年2月6日成立))
支給対象者
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とします。
対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を基本とします。ただし、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外です。
給付額
対象児童1人につき 1万円
申請手続
- 支給対象者は、原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。
- 申請を受け付けた市町村は、児童手当の受給状況、平成25年の所得、臨時福祉給付金の受給資格等について審査の上、支給対象者に対して支給を行います。
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