犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

ある日の刑事弁護人の日記 その34

2013-08-31 22:51:43 | 国家・政治・刑罰

 人の職業は、仕事を離れたあらゆる場面でのものの考え方に影響を与える。弁護士を数年でも続ける者は、「正誤」「快・不快」「損得」「満足・不満」の思考を正確に身につける。この概念の枠組みは、交通事故の示談に関する職務の遂行には全く合っていない。すなわち、刑事弁護人は、死者の家族に対する寛大さを求めるに適格ではないまま、この仕事を一手に引き受けていることになる。

 被害者の家族からの血を吐くような手紙に対して、ある弁護士が「金額にご不満もおありでしょうが、何とぞ精一杯の誠意の表明として……」と回答した後、被害者が一切の連絡を絶った場面を見たことがある。その弁護士は、依頼者に対して、「被害感情が厳しくてなかなか心を開いてくれない」と説明していた。これは、本当にそう思い込んでいるのであり、何を隠しているわけでもない。

 実務家とは、目の前の問題に片をつけるのが仕事である。そして、実務能力とは、右から左へと雑事を流す能力である。この場面において、示談とは金額が高いか安いかの問題以外ではない。誠意のこもったお金は高く、誠意のこもらないお金は安い。弁護士の能力とは、「お金でなく誠意の問題だ」という意見をやんわりと退けつつ、「誠意をお金以外で表す方法がありますか?」という行き止まりの問いをそれとなく示すことである。

 かく言う私も、仕事上で何度も痛い目に遭い、性悪説に依拠しながら、「誠意」という単語と向き合ってきた。狡猾な人間は、些細なトラブルを嗅ぎつけ、「誠意を見せろ」と要求してくる。これは、具体的な金額を言うと恐喝になるため、抜け穴としてこの単語を利用しているのである。このような行為ができる人間は頭がよく、金儲けが上手く、下品である。かようなトラブル処理と並行して、交通事故の被害者からの「誠意」の語を聞いても、恐らく多くの弁護士はその意味を受け止めることができない。

(フィクションです。続きます。)