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ひらがな5文字の「はたともこ」ブログ
ギャンブル依存症対策として、パチンコの特殊景品・三店方式の禁止を!
ギャンブル依存症対策として、パチンコの特殊景品・三店方式の禁止を!
カジノ法案の強行採決で、あらためてギャンブル依存症の問題がクローズアップされています。
厚生労働省研究班の調査では、我が国のギャンブル依存症の数は、約536万人、そのうちの大半はパチンコ依存症であると推定されています。
明らかに、出玉を現金に換えるパチンコは賭博であり、多くの低所得者の人たちがパチンコ依存症に苦しんでいる現状を知りながら、パチンコは遊技であって賭博ではないと知らぬ顔をする警察庁の態度を、私は本当に許せません。
2012年(平成24年)7月13日、警察庁は生活安全局保安課長名で、各管区警察局広域調整担当部長・警視庁生活安全部長・各道府県警察(方面)本部長宛の、「ぱちんこ営業における広告、宣伝等に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反の取締り等の徹底について」と題する通達を発出しました。
通達では、「風営法第23条第1項第1号及び同項第2号は、『現金又は有価証券を賞品として提供すること』 及び『客に提供した賞品を買い取ること』をぱちんこ営業者の禁止行為として規定している。これは、このような行為が行われれば、遊技の結果が直ちに現金の獲得につながることになり、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるからである」と、明記しています。
「遊技の結果が直ちに現金の獲得につながる」ことに、現になっていることは明白です。著しく客の射幸心をそそっているから、ギャンブル依存症になるのです。警察は、賭博の違法行為を厳しく取り締まるべきです。特殊景品と三店方式は即禁止にすべきだと思います。
●警察庁生活安全局保安課長通知(H24.7.13)
「ぱちんこ営業における広告、宣伝等に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反の取締り等の徹底について」
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