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「PSE法(電気用品安全法)の改正を求めます」http://sound.jp/pse/を支持

時間とのたたかい。とにかく一刻も早く気運を盛り上げることが急務だ。今日は、各TV局のワイドショーでも取り上げられ、マスコミにもにわかに注目を浴びてきた電気用品安全法の不備。経過措置期限終了が迫っているからこそ、こうして多くの人々が関心を持ち法律の内容を検討するようになったわけで、「もう間に合わない」と、中古電気用品販売業者から請願の紹介議員になることを断わった自民党議員の真意がわからない。こういう押し迫った事態だからこそ、国会議員の頑張りが生きてくるわけで、電気用品の安全使用という正当な趣旨のもとで、実は中身は矛盾だらけの本法によって、真っ向から大変な不利益を受けることになった中古電気用品販売業者や何より消費者の不利益を、このまま看過するわけにはいかないのだ。

2月25日の時点では趣旨に正当性があったため、坂本龍一氏らが推進するインターネット署名をこのブログでも紹介したが、先日も指摘したように、この署名は途中で、楽器と音響機器のみを限定的に対象とする内容に変更されてしまった。「他の一般電気用品は関知せず」という利己的な姿勢は、支持できるものではないが、否定する必要性もない。限定的な趣旨に賛同できない人は、署名を削除するそうだが、なんとも腰砕けの署名活動になってしまった。

一方、「http://sound.jp/pse/のネット署名は、対象を限定せず、中古電気用品すべてを視野に入れた普遍的な活動で支持できるものだ。先週末、新宿駅で署名活動を行ったのも彼らだ。中古品販売業者の涙ぐましい努力が、そこにはある。「坂本龍一」に比べると地味かもしれないが、ミュージシャンの賛同者もじわじわ広がっている。「坂本龍一」グループは、シンセサイザーなどのけん盤電気楽器奏者たちが主で、ギターアンプやミキサーを使う圧倒的多数のミュージシャンたちは、自分たちのことだけではなく広く中古電気用品全般に目を向けているようだ。3月9日、全ての国会議員に働きかけをして集会を開くのも、彼らだ。

いずれにしても、中古電気用品についての周知を5年間全く怠り、今年の2月15日からあわてて周知を始めた経産省の姑息な姿勢を、無抵抗に受け入れてはいけない。一事が万事なのだ。私たち消費者が闘う姿勢を忘れてしまったら、すべては官僚や業界の思うつぼ。心ある議員とともに、泣き寝入ることなく頑張ることで道は開けるのだ。

「無料であげたり、レンタル・個人間でのやり取りは良いのに、何故、売買することだけが駄目なんだ」との中古品販売業・荒井哲夫氏の言葉は、この法律の矛盾を的確に突いている。法律の条文で「販売」を規制している電安法は、まさに経産省の辻褄あわせの法律でしかないのだ。

PSE法(電気用品安全法)の改正を求めます。http://sound.jp/pse/ウェブサイト

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「電気用品安全法」まず経過措置期限の延長を! 3月5日

電気用品安全法の経過措置期限の終了は、中古家電用品を扱うリサイクルショップや古物商、あるいは楽器や音響機器を使用する音楽家にとって死活問題だ。少なくとも、中古品についての経過措置の更なる延長は絶対に必要だ。

音楽家の坂本龍一氏が中心となってインターネットで署名活動を行ったことは、影響力があり大変意義深いことだと共鳴し私も署名した者の一人だが、7万名にも及ぶ署名を集めた先日、署名の趣旨が急遽限定的な内容に翻ったことには驚いた。楽器や音響機器のみの保護を訴え、法律そのものの改正は求めていないと表明したのだ。当初は、家電も含めた中古品全般に対する電安法適用に反対する趣旨の署名だった。それが突然、楽器や音響機器に対象が限定され、戸惑う人は多いはずだ。音楽プロデューサーの高橋健太郎氏が、異議を申し立てることにもうなずける。

高橋健太郎氏が危惧するように、坂本龍一氏もこの署名の趣旨の変更に賛同しているのだろうか。しかし、今更真意の程をただしたところで、あまり生産性がない。川内博史議員の質問主意書も提出されたことだし、とにかく正攻法でこの法律の不備を全ての人々の共通認識とし、国会で再検討するよう気運を盛り上げることが先決だ。その上で、家電は勿論、楽器や音響機器についても詳細に対処方法を議論すれば良いのだ。期限延長後、法律を見直す際、ビンテージ楽器や音響機器関係は適用除外とし、一般中古電気用品については、中古品としてのPSEマークを、簡便な方法で貼付できるよう規定すべきだ。シンセサイザー協会が、急遽署名の趣旨を限定することは理解できないが、だからと言って署名自体を否定することは本末転倒だ。

3月9日には、全ての国会議員に呼びかけ、中古品に対する経過措置の延長あるいは適用除外を訴える集会が予定されている。主催は勿論、中古品販売業者やユーザーの人々だ。政党の垣根を越えて、一人でも多くの国会議員が賛同し、法律の趣旨を再検討し、中古品が不法投棄される事態を防ぎ、中古品販売とPL法との関係、あるいは中古品販売業者を製造事業者とみなすことの是非など、未解決の課題を徹底的に議論すべきだ。

いずれにしても、本来の機能を一日も早く取り戻し、法律をまともに議論する国会であって欲しい。
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「電気用品安全法」超党派での取り組みを! 3月2日

電気用品安全法の経過措置期限終了目前にして、川内博史議員が奮闘している。レコード輸入権の時も、損得抜きで音楽愛好家の代弁者として、全力投球した川内議員。今回も、永田メール問題に揺れる民主党執行部とは裏腹に、国民の代表たる国会議員としてその責任を全うしている!家電ユーザーに占める中古品購入者は僅かとの見解もあるが、それは事実ではない。たった一人でも、不当な法律に対しては断固闘うのが川内議員なのだ。昨日の予算委員会第七分科会での質問は、現時点でパーフェクト。為し得る最大限の取り組みに、これからも注目だ。

警察庁によると、現在許可されている古物商の数は60万店。そのうち家電製品を取り扱っている店舗は、経産省によると30万店にものぼり、1店舗あたり100人の顧客が存在すると仮定すると、単純に計算しても3,000万人の人々に影響を及ぼす大変な問題なのだ。

電気用品の安全性をクリアするために、その他の事象がないがしろにされて良いわけがない。本法がこのまま実行されれば、不法投棄の家電ゴミが増加し、環境破壊は間違いなく加速する。環境省は、この法律をどのように捉えているのだろうか。経産省消費経済部長の谷みどり氏は、チームマイナス6%キャンペーンの顔でもあった。本法が、環境政策に矛盾することを、谷氏はどう釈明するのだろう。

経産省は、中古品は家電製品の売上の2~3%と言うけれど、価格を新品の1/10とすれば、点数でいうと2~3割を占めている。2月15日、経産省は警察庁を通して古物商に周知を始め、経産省のホームページには2月17日になってやっと「中古電気用品についてのQ&A」がアップされた言うけれど、到底、すべての古物商やリサイクルショップ、そして多くの消費者に理解されるわけがない。このままでは、とても4月1日を迎えられる状況にないことは明らかだ。谷氏の付け焼刃的なブログも閉鎖されてしまい、経産省の真意がさっぱりわからない。

この問題は、川内議員一人が頑張れば良いというものではない。民主党の田島一成議員や共産党の塩川鉄也議員も質問しており、良識ある議員なら、法律の見直しが必要であることを理解できるはずだ。超党派で多くの国会議員が結束して、少なくともまずは中古品の適用を除外する措置を決定するよう努力すべきだ。週末には、大規模な街頭キャンペーンも計画されている。坂本龍一氏らによるインターネットでの署名活動も継続中。ビンテージものの音響機器は勿論、生活に密着した家電製品のリサイクルを締め付けるような本法を、断じて許してはならない。

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「電気用品安全法」中古品を想定していなかった! 2月27日

2月24日、衆議院経済産業委員会において、共産党の塩川鉄也議員が、電気用品安全法について質問している。平成11年本法成立の時、むしろ「安全性が後退する」として反対したのは、共産党だけであったことに敬意を表し、24日の塩川議員の質問を紹介する。正式な会議録がまだアップされていないので、インターネット審議中継から要点だけをピックアップする。

塩川氏の質問のポイントは、電気用品安全法では、PSEマークのない中古電気用品の販売が、そもそも想定されていなかったため、中古電気用品販売業者に対する周知徹底が全く行われていなかったと指摘した点だ。古物営業法に基づいて公安委員会に許可申請書を提出している中古販売業者が、全国に60万存在することを経産省は現在は承知しているが、経過措置期間の5年間に、これら業者の大半が本法が中古品に適用されることを認識していなかった。即ち経産省による周知努力が、殆どなされていなかったというわけだ。

警察庁を通して、本法の周知徹底に尽力していれば、少なくとも大半の業者が右往左往する現在のパニックは回避できたはずだ。経産省は、努力不足を認めて、中古品に関して経過措置の延長をまずは決断すべきだ。その上で、もう一度、本法の不明確な点を再検討する必要がある。リサイクルショップや古物商・質屋などの販売業者が、中古品を販売するために届出だけで「製造事業者」となることに違和感を隠せない。ものづくりの素人が、「電気用品安全法」のもとでは、突然「製造事業者」になってしまうのだ。非常に不自然な話だ

更に、製造事業者になるということは、PL法が適用されるということであり、ものづくりの素人にどうやってPL法に責任を持てというのだろうか。リサイクルショップや古物商・質屋などに、「外観・通電・絶縁耐性試験」の3つの自主点検をさせて、製品の無過失責任を負わせようとする経産省のセンスが、私には理解できない。PL法では、もとの製造事業者が10年で免責になるので、その後はリサイクルショッップや古物商・質屋などの中古販売事業者だけが「製造事業者」としてPL法上の損害賠償責任のリスクを負うことになる。あまりにも理不尽ではないか

自主検査を行うにしても、絶縁耐性試験には対象製品1台につき数千円のコストがかかることが想定されるため、数万円以上の売値でなければペイできず、中古販売店はPSEマークのない電気用品の買い取りをしなくなる。中古品を否定する本法によって、野山に大型家電が山のように不法投棄される事態も想定され、このまま4月1日を迎えることは、どう考えても国民利益につながるとは思えない。

民主党が「永田メール」に手間取る中、来年度予算は成立し、電気用品安全法も販売面での規制が実施されようとしている。党運営や保身に目を向けてばかりいないで、少しでも国民に利益をもたらすよう全力投球する努力を、民主党は怠らないで欲しい。

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消費者に利益をもたらすのか「電気用品安全法」 2月25日

平成11年に改正された「電気用品安全法」の施行後5年間の経過措置期限がいよいよ3月31日に迫り、中古品販売やリサイクルショップの営業に深刻な影響を与えることがわかってきた。この法律が改正され今日に至るまで、経産省による法律の周知徹底が不十分だったことは、ここへきてのドタバタ劇で十分すぎるくらい判明した。

PSEマークの貼付には製造事業者としての届け出ることが前提にあり、自主検査には数十万円もする測定器が必要になるため、事実上、ビンテージものの楽器や音響機器の販売が出来なくなるのではないかと、坂本龍一氏らがネット上で反対署名を行っている。庶民の強い味方、リサイクルショップが存亡の危機にさらされることにもなる。

対象製品一覧「特定電気用品(112品目)」「特定以外の電気用品(338品目)

電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する。」ことを目的とする本法は、販売事業者が「製造事業者」の届出をし、「外観・通電・絶縁耐力試験」の3つの要素を自主検査によりクリアしなければPSEマークを貼付できない。外観と通電は容易に判断できるが、絶縁耐力に関する試験には1台数十万円はすると言われる測定器が必要だ。経産省は、測定器の貸し出しを可能にしている点を強調するが、経産省の対応も後手後手で、測定器を貸し出すにしてもその要領を固めきっていないのが実態だ。

絶縁耐力試験を容易に行うことができないとなると、冷蔵庫や洗濯機など各種家電製品などリサイクルショップが扱う商品の種類が、間違いなく激減する。その結果、資源の循環がなされなくなった中古家電が街中にあふれ、野山に不法投棄される大型ゴミの量が一段と増加し、環境破壊を加速することになる。本法を看過する環境省にも、重大な責任があり、小池環境大臣は対応を明らかにすべきだ。

本法経過措置期間終了の半年前の昨年9月、学生時代以来一貫して環境政策に関心が高く環境省水環境部企画課長であった谷みどり氏が、経産省消費経済部長に就任した。谷氏は、2月1日本法の周知徹底を目的に個人でブログを立ち上げ情報発信を開始したが、予想外に多い非難コメントの嵐に、2月20日あえなくブログ閉鎖に追い込まれたようだ。

経産省は、チームマイナス6%キャンペーンの顔でもあり消費者寄りのイメージの強い谷氏を、あえて起用したのかもしれないが、谷氏がブログ閉鎖という行動に出てしまったことは極めて残念としか言いようがない。少なくとも経産省消費経済部長の責任として、電気用品安全法に対する国民の疑問に、谷氏は徹底的にこたえる義務があるはずだ。

安全に使用され流通していた製品を、あらためて数十万円の測定器を使用して絶縁耐力試験を行う必要性を、殆どの消費者は理解できない。その手間とコストによって、リサイクル品の価格がつりあがることを、誰も望まない。仮に、製造に起因する事故の可能性を秘めた製品が存在するとして、その安全性の確認を、何故、リサイクルショップが背負わなければならないのだろうか。第一、販売業者がただ単に「製造事業者」の届出だけをして、安全性の確認をどこまで立証できるのだろうか。素人が簡単に見分けられるような欠陥なら、そもそも製造業者そのものに問題がある。企業の怠慢のために、消費者やリサイクルショップにしわ寄せがくる本法は、素人の自主検査で「安全が保障」されるという点にも疑問があり、決して消費者の利益につながる法律だとは思えない。

本法が成立した平成11年当時、むしろ安全性の確保は後退するとしてこの法案に反対したのは、共産党だけだった。消費者の立場に立ち法案の問題点に気付く議員が民主党にいなかったことは残念だが、いよいよ経過措置期間が切れることとなり、川内博史議員が最後の踏ん張りを見せてくれている。少なくとも今週中には質問主意書が提出される予定だし、場合によっては委員会で質問に立つチャンスが回ってくるかもしれない。リサイクルショップを製造事業者とするのか。リサイクルショップにPL法をかぶせるのか。特許法との関連はどうなるのか。疑問は山ほどある。

ここへきて、日経新聞でさえ批判的な記事を掲載している。経産省は、法律の周知活動に関する努力不足を認め、中古品や更には修理業者の取扱については、少なくとも更に経過措置期間を延長すべきだし、できるならば、事前に法律の不備が明らかになったことを率直に認め、もう一度法律を見直しする決断を下すべきだ。製造業者が製品の安全を確保することは当然であって、そこに消費者やリサイクルショップを巻き込むこと事態、まったく理に叶わない。本法は中古品を否定し、強引に中古品を廃棄物にして新品を購入させようとする、製造業者寄りの不当な法律といえる。

坂本龍一氏らも立ち上がり、レコード輸入権の時の盛り上がりと様相が似通ってきた。坂本氏らが呼びかけているネット署名に、一人でも多くの人が参加されることを期待する。既に4万人近い人々の署名が集まっている。消費者の意思の反映こそが民主主義の大前提であり、法律の不備に気付いた以上、国会で再検討されることが必要だ。その気運を高めていくのは、紛れもなく私たち消費者である。まだまだ間に合う。積極的に声をあげていかなければならない、と思う。

参考経産省「電気用品安全法のページ」

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