2年前、母が亡くなった時の相続は、母の物をすべて父の物にする、という簡単な相続手続きで済みました。
この度は、父の物を、私を含めた3人の子供で相続する、ということになるので、ちょっと面倒です。
相続の手続きは、『弁護士』さんに頼むか『司法書士』さんに頼むというのが一般的みたいです。
子供たちの仲が良ければ、司法書士さんにお願いする方が安上がりらしいので、我々は司法書士さんにお願いしました。
母の時と同じ人に頼んだので、安心感があります。
先日の面談で、父の公正証書遺言書を見せたところ、書かれている内容に不備があるから、この公正証書遺言書は無効です、と言われ、びっくり仰天。
公正証書遺言書は、公証人センター(公証人役場)というところに行って、それなりのお金を払って、作成するものなのですが、司法書士曰く、「この遺言書は、司法書士を通さず、いきなり公証人センターに行って作成したものなんではないですか?」と。
書き方がシロウト、というようなニュアンスで言われてしまいました。
司法書士さん曰く、法律どおりに相続する(この度の場合、子供3人できっかり3等分する)のであれば、問題ない(究極、公正証書遺言書もいらない)けど、誰に何をやる、など、細かい指定がある場合は、司法書士に公正証書遺言書を作成してもらう必要がある、というようなことを言われました。
無効の公正証書遺言書ですって。さっぱり意味不明です。