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労働基準法と就業規則

2008年12月07日 | Weblog
今日は朝起きた時の気温が5℃
エアコンを入れたら暖かいだろうけど、お肌が乾燥してカサカサしそうなのでハロゲンヒーターで我慢。

こんな寒い時期に家から追い出されて、もしかしたらホームレースになったり犯罪に走ったりする人達がいないように願う次第。
「派遣切り」このような事態では3万人程度では済まなさそう。
政治家は年内に「派遣切り」対策を取り纏めて法案を通すべき。
失業保険の給付日数の延長、派遣から正社員へ登用した時の会社への助成金、アパート代の支給等、派遣切りされた人達に直接意見を聞いて何が必要なのか本気で考えて欲しい。
働き手が減ると国民年金、県民税といった税収も減少する。
そして麻生内閣の支持率も低下していく。
今日新聞を見たら支持率25%。
年内に20%をきる勢いですね。


労働基準法違反を許すな!労働者のサイト
http://www.roudousha.net/
〖労働基準法〗派遣だったら解雇予告手当の事は知っておかないといけないし、この時期は休業補償のことも調べておいた方がいい。
自分は大丈夫と思っていたらいけない。
知らないと損をすることもある。
自分で調べてそれでもダメな時は、連合や労働基準監督署や労働相談窓口に電話してみるといい。

〖就業規則〗これも働いている以上は一度は目にしておいた方がいい。
会社に置いてある。会社が見せてくれなかったら労働基準監督所にいけば見せてくれる。

労働基準法から一部抜粋
(作成及び届出の義務)
第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

(法令等の周知義務)
第106条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

常時10人以上の労働者を使用する会社には就業規則の作成義務があり、社員が就業規則を見たいと言ったら、いつでも見られる状態にしておかないといけないということ。
私は自分の会社の就業規則と、労働基準法を見てかなりの矛盾を感じましたけどね。

例え「派遣切り、正社員の首切り」にあっても極端に絶望したり、恨まないことですよ。
何でもいいから仕事を見つけて住む所はキープしておかないと。
介護方面は人手が足りないらしい。
私はフリーターから社員になったことあります。
自分で努力をしていればどうにかなるものです。

努力してその後社員を目指すだけのモチベーションを持ち続けることですよ。

法律の内容については専門家ではないので、間違っていたらすいませんです。




コメント
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