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2012年4月2日付で《税関総署公告2012年第19号:“紅包”を受け渡す行為を有効に処罰と予防することの関連事項を再度表明することに関する公告》が公布されました。税関総署から公布されたこの通達はその名の通り「紅包」を贈る行為に対して処罰を行うものでありますが、この種の通達は過去にも公布されております。税関に関するものの一部の例を採りあげますと、2011年に《税関総署:“紅包”を受け渡しする行為を厳禁することに関する規定》(署察発[2011]505号)、2005年に《税関総書公告2005年第10号:“紅包”を受け渡す行為に対して公布を開始すること及び関連事項》、2000年に《税関総署:税関単位及び職員が“紅包”を受け渡しすることを厳禁することの暫定規定》が公布されています。しかしながら、現実的にはなかなか状況が改善しないこともあり、あらためて今般の通達が公布されたものといえます。
http://www.tnc-cn.com/tnc/38.html
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