呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

《女性従業員特殊労働保護条例(意見募集稿)》

2012年04月13日 | 日記

 昨年11月に《女性従業員特殊労働保護条例(意見募集稿)》というものが発表されておりますが、これが今採集の修正段階に入っていまして、今年上半期には国務院より正式に公布されることが見込まれています。

 意見募集稿の段階で注目された点としては、国際労働機関(ILO)の規定を参照して、産休を90日から14週に増加し、あわせて流産による休暇について細分化されています。また、女性従業員が生育保険に加入していない場合、雇用単位により支払うものとすると明確にされている点です。

 産休が90日から14週に増えるのはたかだか8日間なので大きく影響はしないでしょう。

 流産の場合、現行規定では病院の証明書に基づいて一定期間の休暇を与えるという決まりがありますが、意見募集稿では妊娠4カ月未満の流産(人口流産を含む)の場合、2週間以上の休暇、妊娠満4カ月の流産だと6週間以上の休暇という文言が含まれています。

 私は男性なので流産というものがどれだけ身体的な負担が大きいかわからないのですが、4カ月未満の場合だと段階によって身体的負担は結構違うのかなあと思ったりしてます。この辺りそんなことないよということであればご指摘いただきたいのですが、早い段階で人口流産という方法を選択した場合も2週間以上の休暇だとちょっと多いような気もします。逆に言えばそんな早い段階でわかるということがあまりないのでしょうか。それと、既婚者はともかく未婚者の場合だと申告しにくいのかなあとも思います。色々と思い目ぐさせましたが、流産自体がそもそもそんなに頻繁に起こることでもないのでそれほど心配する必要もないでしょう。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。