最近国家税務総局の所得税司の方の個人所得税に関するコメントが話題になっていますので、本日はそれを紹介します。
1. 出張に伴う交通費、飲食費
会社が現金方式で出張者に交通費・飲食補助を支給する場合は当月の給与に組み入れて個人所得税を納付すべき。ただし、会社が国家関連標準に基づいて、出張者が実際に発生した交通費・飲食発票を会社費用として精算する場合は個人所得に組み入れなくともよい。 |
要するにちゃんと発票さえあれば個人所得に組み入れる必要はないということになります。まあ、当然の解釈でしょう。
2. 通信費
所在地において通信費の免税標準を規定している場合、標準範囲内は個人所得税を徴収しないが、規定がない場合に会社がこうした補助を支給する場合は個人所得税を徴収する。 |
要するに場所によって基準が異なりますということです。全部の地方を見るわけにはいかないので、いくつかピックアップしました。
天津 |
業務需要に関して300元までは免税。 補助及びその他の形式で支給する場合は給与賃金収入として個人所得税を課税。 |
遼寧 |
遼寧省地方税務局は通信費補助の控除標準に対して明確に規定していないため、現金形式で支給する通信補助は当月の給与賃金に組み入れて個人所得税を納付。 |
浙江省 |
個人が各種形式で取得する通信費補助収入は、一定標準の公務費用(主要責任者:500元、その他人員:300元)を控除したのちに、給与賃金所得に組み入れて個人所得税を徴収する。 月ごとに取得している場合、当月の給与賃金に組み入れて個人所得税を徴収し、月ごとでない場合、所属月に分解して当該月の給与賃金に組み入れて個人所得税を徴収。 |
江蘇 |
給与総額に組み入れて個人所得税を徴収。 |
ということで、通信費については江蘇省のように個人所得税課税対象となっているように、地方によっては少し気を付ける必要がありますが、基本的にはちゃんとエビデンスがあれば個人所得税の課税所得対象外というのが多いようですが、場所に依って結構ブレが大きいです。自社の社員についてはどうなっているかはそれぞれ確認する必要があると言えます。
3. 福利
個人に対して支給する福利は現金であれ現物であれおしなべて個人所得税を徴収しなければならないが、現在集団で享受している場合で、分割できないもので、非現金方式の福利に対しては、原則として個人所得税を徴収しない。 |
少しわかりにくい文章ですが、「集団で享受」、「分割できない」、「非現金方式」、この3つの要素をすべて持ち合わせるものってそれほどないのではないでしょうか。例えば中秋節の月餅なんて分割できますし。