経理・経理・経理マンの巣窟

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株式投資にかかる税金

2024-02-08 22:15:28 | 経済ニュース編

 株式市場さらには経済の発展と安定のためか、1953年から1988年の間は株式売買益については、一定の要件を満たす売買を除き原則非課税であった。ところが消費税の創設をきっかけに、資産家優遇批判の声などに押され1989年からは原則課税となる。
 ただしその後、株式市場が低迷したため10%の申告分離課税への軽減措置が繰り返し適用されるのだが、2014年からやっと本則の20%が適用されることになった。そしてその激変緩和措置及び「貯蓄から投資へ」を促進するためのツールとして、NISAという非課税制度が創設されたのである。

 当初のNISAは、利用可能者を20歳以上の居住者等とし、非課税対象は上場会社等の株式譲渡益及び配当金、公募株式投信の分配金とされた。ただし毎年新規投資額100万円まで10年間の措置であった。だがその後、投資枠が120万円に引き上げられ、一般NISAに加えてジュニアNISAや、つみたてNISAもスタートしたのである。

 ところが2024年からは、現行のNISA全てに代わって、画期的な「新しいNISA」がスタートしたのだ。それにしても株式投資にかかる税制は、なぜこうもコロコロと変わるのだろうか。とても年寄りにはついて行けないよね……。と言いつつも、やはり新しい制度にもチャレンジしてゆかねば置いてけぼりを喰らうので、必死になって新しいNISAについても簡単にまとめることにした。

1.従来は期限のある時限措置であったが、今後は無期限となり恒久制度化された

2.これまで一般NISAで120万円、つみたてNISAで40万円だった年間投資可能枠が、合計360万円と大幅に拡大される。そのうち120万円迄は『つみたて投資枠』※1で、240万円迄は『成長投資枠』※2となる

※1.つみたて投資枠の取扱商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となる。ただし取扱商品は今後変更される可能性がある
※2.成長投資枠の取扱商品は、国内上場株式等、公募株式投資信託、外国上場株式等

3.税制優遇される個人の投資は残高ベースで上限が管理され、総額で1800万円(うち「成長投資枠」の残高は1200万円)となる

4.投資の残高は、取得価格(簿価)で管理される。例えば、100万円で買った投資信託を150万円で換金して引き出した場合、投資可能残高には100万円の空きが新たに発生することになる。ただし非課税枠の再利用は、売却の翌年以降に可能となる

 まあいろいろと面倒だが、せっかく上場株式譲渡益や配当金、投資信託の収益分配金などが一定額非課税になるのだから、この制度を利用しない手はないだろう。ただあくまでも投資にはリスクが伴うので、それを覚悟のうえで投資しなくてはならないし、NISAを選択した場合は、損が出ても損益通算や損失の繰り越しはできないことを承知しておこう。


作:蔵研人

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