行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

公証役場での「行政書士」の英訳も変更へ!

2013-12-13 08:54:08 | 行政書士のお仕事

 神田公証役場での外国語文書認証手続において、

 今回から「行政書士」の英文表記を、法務省日本法令外国語訳

 の法令データベースシステムのウェブサイトにある

 「行政書士法」での「行政書士」の英訳(暫定版)に、 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&co=01&x=68&y=10&ky=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E6%B3%95&page=2

 Certified Administrative Procedures Legal Specialist 

 と、表記されていることから、この表記にして頂いた。

Notarialsignedcertification1

Notarialsignedcertification2

 今までは、Administrative Scrivener「行政代書人?」とか、

 Gyoseishoshi Lawyer とか、実態とは乖離したり、意味不明な

 非公式な英訳が長年使われ続けて来たのです。

 実際、多くの渉外手続に従事する行政書士達が、それぞれに

 好き勝手な英訳表記を使って来た今までの異常事態を考えると、

 今回、日本政府が「行政書士」の公式英文表記を定めたことは、

 外資系企業や外国人と接することの多い我々行政書士にとっては、

 その表記についての適否や好き嫌いはともかくとしても、

 大変喜ばしいことだと思う。

 今後は、外国文書認証業務をされる行政書士の方々は、

 ご利用されている公証役場などでも、是非この表記を使って頂きたい。

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