行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする25年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

国籍法についての考察⑫

2016-08-31 14:43:34 | 行政書士のお仕事
 現行の新国籍法第11条では、

 自らの意思で外国籍を取得した者は、

 日本国籍を喪失するとしています。

第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

 未成年者は、当然自らの意思を

 法的に行使することはできないので、

 その未成年者の法定代理人が誰になるかが、

 大変重要な意味を有することになります。

 例えば、日本人父と米国人母を持つ子が、

 米国で出生した後に、家族揃って英国へ

 転勤し、その転勤中に、米国人母が

 英国に帰化申請をして、その付随する子として

 子を記載した場合で、日本人父が

 その子の英国籍取得に同意署名したかどうかが、

 大変重要になってくるのです。

 英国の場合には、両親の同意がなければ、

 英国籍の附随的な取得は認められないので、

 もし、この子が英国籍を取得していれば、

 自らの意思で外国籍を取得したことになり、

 日本国籍を喪失することになります。


 ところで、未成年者自らの意思で外国籍を取得する、

 と判断される為には、本邦の民法における

 未成年者の法定代理人が誰であるかを

 知る必要があります。

第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

 民法第818条に記載されているように、

 本邦の子の親権は、父母が共同して行って、

 初めて有効となります。

 逆に言えば、片親のみで行使された親権は、

 本人に代わって行われた行為とはなりません。

 従って、例えば外国人父が、日本人母の

 同意を得ずに行った父とその子の某外国籍への

 帰化申請は、自らの意思によって得た外国籍とならず、

 本邦国籍法第11条で定める、自らの意思による

 外国籍の取得とはならないことから、その子の

 重国籍が認められることになります。

 つまり、片親のみでの申請が認められる

 国での帰化申請によって、

 新たな外国籍を獲た日本人の子には、

 場合によっては、国籍を2つどころか、

 3つ以上取得できることもあり得るのです。

 とはいえ、「両親が同意して子の国籍を申請した」

 としている国々が多数である以上、

 外国人配偶者の領事館への届出については、

 それが、単なる届出なのか、或いは、申請なのか、

 を注意して見極める必要があります。

 安易に、在日領事館で申請してしまって、

 自分の子の日本国籍を喪失させてしまうケースも

 ありえますので、細心の注意が必要となります。

 (以下、次回最終回)

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国籍法についての考察⑪

2016-08-29 08:52:37 | 行政書士のお仕事
 さて、お子さんが生まれると、

 最寄りの区市町村に一定期間内に

 出生の届出を行わなければなりませんし、

 外国にお住まいの方々は、

 最寄りの日本大使館・領事館を通じて、

 届出を行わなければなりません。

 それを戸籍法では、以下の様に定めています。

***********************************************
第49条 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
***********************************************

 つまり、日本国内においては14日以内、

 海外で出生した場合には、3ヶ月以内に

 届出を行わなければなりません。

**********************************************
第104条 国籍法第12条 に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第52条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。

 2 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。

 3 天災その他第一項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から十四日とする。
**********************************************

 ところが、海外で生まれ、出生により

 その国の国籍を得た子の出生届出については、

 国籍の留保の届出も併せて行わなければなりません。

(実際には、大使館・領事館職員から届出書の中で、

 その旨を記載するように指導されるそうで、

 国籍留保の届出を忘れることは無いそうです。)

**********************************************
国籍法

第12条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
**********************************************

 つまり、国籍法第12条では、

 戸籍法の定めるところにより、

 国籍を留保する意思を3ヶ月以内に

 表示しなければ、出生時に遡って、

 日本国籍を失うと定めているのです。

 従って、海外でうっかり、

 子の出生の届出と国籍留保の届出が、

 3ヶ月を超過してしまった場合、

 その子の日本国籍は、出生時に遡って、

 喪失してしまうことになるのです!

 ただし、戸籍法第104条第3項では、

***********************************************
 天災その他第一項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から十四日とする。
***********************************************

 ただし、自らの責めに帰することができない

 事由によっては期限外となっても

 認められる場合があるようですが、

 実際どのような場合に認められ、

 或いは、認められないのでしょうか?

(例1)米国のワシントンの日本大使館の

 近くの病院で生まれたので、

 自動的に日本大使館に伝わっていると

 勘違いし、4ヶ月後に届出た場合。

 → 認められないようです。

(例2)南米の某国の市役所の出生証明書

 の作成がストライキにより遅れて、

 出生後4ヶ月後に届出が行われた場合。

 → 具体的な立証証拠を提出できれれば

 認められるようです。

 ただし、個々のケースでは、

 微妙な事情もあるでしょうから、

 基本的は、海外で生まれたお子さんの

 出生の届出は何としてでも、

 3ヶ月以内に行うつもりで

 いた方が宜しいかと思います。

*********************************************
第17条 第12条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
*********************************************

 ただし、仮に国籍留保を3ヶ月以内

 に行わずに国籍喪失した場合でも、

 未成年で、日本に住所があれば、

 国籍法第17条の規定により、

 日本国籍を再取得することができます。
 
 ですので、外国人の方と結婚して、

 お子さんの出生の届出を忘れて、

 一旦は諦めている外国人と日本人の

 とのお子様等にとっては、

 20歳になるまでが、日本国籍を
 
 再取得できる大チャンスとなりますので、

 行政書士として的確な情報として

 提供していただきたく思います。

 さて、次回は、届出もちゃんとしていて、

 戸籍にも記載されているのに、

 あること行ったことで、日本国籍を

 喪失してしまう場合についてご説明します。

 (以下、次回)

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国籍法についての考察⑩

2016-08-26 09:18:08 | 行政書士のお仕事
 前回、ボリビアに越境移民した

 日本人男性達の多くは既婚者であって、

 にもかかわらず現地女性と重婚していた

 と書きましたが、そのような事案が

 実際に多く存在します。

 当然、重婚は民法では認められていませんし、

 刑法でも犯罪です。しかしながら、

 現地法により合法的に成立した重婚は、

 有効なのです。

 勿論、ボリビアの民法でも重婚は認められて

 いないのですが、越境移民であった彼らに、

 当時、日本政府は婚姻要件具備証明書を

 発給出来る状況にはなかったのです。

 そうすると、その日系人本人の宣誓供述により、

 本人自らが未婚であり、婚姻することに

 問題が無いと宣誓した場合、それを根拠として、

 婚姻要件を具備した書類として、ボリビア当局が

 認めたことは、当時の状況を鑑みれば、

 別に何ら不思議はありません。

 実際、九州の某県の法務局に、

 ボリビアの裁判所からの見解文書を提出して、

 重婚を記載させたことがあります。

 但し、重婚は取消可能ですから、

 日本人配偶者がその婚姻の取消を申し立てれば、

 ボリビアでの重婚は取消となりますが、

 一旦有効に成立した海外での婚姻は

 基本的には有効なのです。

 この様に、歴史上の悲話と法律の現実が

 混在している話ですが、これが実務なのです。

 このケースは、一夫多妻制度のある

 イスラム圏での婚姻にも適用されます。

 但し、注意すべきなのは、

 入管法上の運用では、第二夫人の配偶者としての

 上陸許可を認めないことに注意すべきです。

 戸籍上、記載されたとしても入管法上の

 運用としては、不法行為として許可しない

 という点に注意が必要です。


 さて、国籍法から、ちょっと逸脱しましたが、

 国籍、戸籍の知識では、これらの事象は、

 知らなければならないことなのです。


 次回では、気が付かないうちに子供さん達が、

 日本国籍を喪失してしまうような

 ケースについてお話ししようと思います。

 (以下、次回)

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国籍法についての考察⑨

2016-08-24 09:11:39 | 行政書士のお仕事
 前回の⑤のケースですと、

 日本人父と外国人母の婚姻外の子には、

 日本国籍がある一方で、

 ②のケースのように、母が日本人であれば、

 日本国籍が無なくなってしまいます。

 その理由を皆さんは説明できるでしょうか?

 私も、当初はその理屈がさっぱり分からず、

 血統的には日本人であったのに、

 日本国籍が回復出来ない多くのペルーの方々に

 不公平だと散々言われた経験があります。


 さて、その理由ですが、以下のとおりです。

 先ず、日本人の母の子ですから、

 出生時に日本国籍があります。

 ですので、国籍留保の義務が発生していますが、

 国籍留保の届出を怠っていたとすれば、

 出生時点に遡って、その子は日本国籍を

 喪失してしまっていたのです。

 しかし、日本人父から後日認知されたから、

 それで日本国籍が再び認められるでは?

 と、当然ながら考えるのですが、

 一旦、日本国籍を喪失した者については、

 認知による再取得は認めないとの

 法務省の見解が既に出ているのです。

(昭和29・11・15民事五466号回答)

(昭和37・12・13民事甲3354号回答)

 従って、確かに不公平のようには見えますが、

 同じ日本人の父によって認知された子でも、

 日本人の子で国籍留保をしなかった場合には、

 日本国籍は喪失し、日本人父の認知よっても

 回復は出来ないということになります。

 一方で、外国籍の子は、そもそも国籍留保の義務が

 生じていないことから、認知によって日本国籍が

 得られており、それが今現在でも残っているという

 結果としては妙なことになっているのです。


 余談ですが、日本人父と外国人母との婚外子

 というのは、国策移民先の国々では極めて少なく、

 ボリビアのようにペルー国境から越境して

 ボリビアに移り住み着いた日本人移民のような場合

 に多いのですが、ブラジル、ペルー、

 アルゼンチンなどでも多くはありませんが、

 相当数の日系人とのハーフがいると思われます。


 ところで、ボリビアに越境した日系人が、

 独身だったかというと、実は既婚者がかなり多く、

 ペルーで一旗揚げることも出来ずに、

 ボリビアまで、越境して辿り着いたが、

 現地の女性と恋仲となって、土着してしまい、
 
 日本にも帰国できなかった方々が多かったようです。

 ただし、この点を悪用して、国籍留保義務のあった

 勅令指定国であったブラジル、ペルー、アルゼンチン

 も含めて、婚外子だとの虚偽申告をする日系人も、

 多分、今後は相当数現れそうですから、

 これからは、法務局+外務省による現地での調査は、

 極めて慎重に進めていただきたいと思う次第です!

 
 ところで、日本に妻を残したまま帰るに帰れず、

 現地ボリビア人女性と婚姻し、結果として重婚

 となってしまった日本人移民男性の婚姻を、

 我が国の戸籍制度の中で、合法的に成立した

 婚姻として戸籍に記載させることが

 実際できるのものなのでしょうか?

 (以下、次回)

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国籍法についての考察⑧

2016-08-22 08:36:41 | 行政書士のお仕事
 昭和25年6月30日まで有効であった

 旧国籍法で採用された国籍留保制度は、

 大正13年の勅令によって、当時の国策移民先の

 国々であった7カ国に限定したことから、

 事実上の棄民政策の一手法として

 導入された疑いが濃厚であることは、

 既に述べました。

 その是非はともかくとしても、

 これらの国々で出生したことで、

 外国の国籍を取得したる日本人は、

 国籍留保の意思を表示する義務があり、

 それを行わなかった場合には、

 出生時に遡って日本国籍を喪失しました。

第20条ノ2 勅令ヲ以テ指定スル外国ニ於テ生マレタルニ因リテ其国ノ国籍ヲ取得シタル日本人ハ命令ノ定ムル所ニ依リ日本ノ国籍ヲ留保スルノ意思ヲ表示スルニ非サレハ其出生ノ時ニ遡リテ日本ノ国籍ヲ失フ

②前項ノ規定ニ依リ日本ノ国籍ヲ留保シタル者又ハ前項ノ規定ニ依ル指定前其指定セラレタル外国ニ於テ生マレタルニ因リテ其国ノ国籍ヲ取得シタル日本人当該外国ノ国籍ヲ有シ且其国ニ住所ヲ有スルトキハ其志望ニ依リ日本ノ国籍ノ離脱ヲ為スコトヲ得

③前項ノ規定ニ依リ国籍ノ離脱ヲ為シタル者ハ日本ノ国籍ヲ失フ(大正13年法律第19号により本条改正)
(大正5年法律第27号により本条追加)

 さて、それでは問題ですが、

 以下の様なケースでは、どのケースで

 国籍留保の義務が生じているでしょうか?

① 父母共に日本人の嫡出の子

② 父母共に日本人の婚姻外の子

③ 父が日本人で、母が外国人の嫡出の子

④ 父が外国人、母が日本人の嫡出の子

⑤ 父が日本人で、母が外国人の婚姻外の子

⑥ 父が外国人で、母が日本人の婚姻外の子

 正解は、①②③④⑥となります。

 つまり、旧国籍法で出生時に

 日本人として生まれた子の親に

 国籍留保を行う義務があります。

 では、⑤の日本人父の婚姻外の子の場合、

 その日本人父に、国籍留保の義務が

 なぜ発生しないのでしょうか?

 それは、⑤以外の場合、子は出生時に

 日本国籍と外国籍を同時に取得していますが、

 ⑤の場合、出生時には外国籍しか

 取得していません。

 条文では、「勅令ヲ以テ指定スル外国ニ於テ生マレタルニ因リテ其国ノ国籍ヲ取得シタル日本人ハ命令ノ定ムル所ニ依リ日本ノ国籍ヲ留保スルノ意思ヲ表示スルニ非サレハ其出生ノ時ニ遡リテ日本ノ国籍ヲ失フ」

 とあり、国籍留保は、出生時外国籍を得た

 日本人に限定しているからです!

 例えば出生してから4ヶ月後であれば、

 出生時には、日本人ではなく、出生後の

 4ヶ月経った時点で日本国籍を

 取得している訳ですから、

 国籍留保の届出義務は発生しません。

 つまり、勅令対象国で出生した子で、

 日本人父によって、出生後に認知され、

 旧国籍法によって日本国籍を取得した

 昭和25年6月30日迄に出生した

 外国籍であった子については、

 国籍留保をしていなかったとしても、

 日本国籍があることになりますから、

 当然に、戸籍に記載されることになります。

 逆に言えば、このケース以外の日本人父母の、

 国籍留保を行っていなかった子達すべては、

 出生日に遡って日本国籍を喪失しています。

 ちょっとした、法の抜け穴のような話ですが、

 これは確かな事実なのです。

 ですから、日系人でこのような

 例を示された場合、我々行政書士は

 ご本人又は法定届出人の使者として、

 本籍地の市区町村に戸籍記載申出書を

 提出することになります。

 勿論、これらのケースでは管轄する

 法務局での厳密な審査の対象となります。

 (以下、次回)

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