行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする25年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

電力代高騰を避ける為だけでの原発再稼働という論理の危険性

2012-04-29 15:29:37 | 社会・経済

 原発を再稼働をさせないと電力代が高騰し、

 経済活動に多大なる支障が起こることから、

 当面原発を再稼働させるべきだと声が上がっている。

 この考え方、かつでどこかで聞いたことがある。

 米国で厳しい排ガス規制法案が可決された時、

 その法案そのものが米国経済に与える影響が大きいと

 長期の実施猶予期間を設けて、排ガス規制が遅れた米国に対し、 

 その厳しい規制を乗り越える自動車生産を目指した日本は、

 結果として世界市場を席巻する高品質エンジンを開発し、

 多くの自動車メーカーが生き残ったのあまりにも有名な話である。

 かつて、産業による公害被害が酷かった都市部の自然再生のために、

 工場などからの厳しい排煙、廃液規制を行うにあったって、

 日本の産業の国際競争力に壊滅的な打撃となると

 当時の産業界や一部政治家から言われていたが、

 逆に、世界最高レベルの無公害で環境に優しい生産技術が

 どんどんと誕生し、その結果世界の工場の生産設備や機械の多くが

 日本製が占めるようになったことも有名な話である。

 このように、原発停止による電力不足で、我が国の産業界は、

 原発に変わる代替エネルギー源を開発するか、或いは、

 画期的な省電力技術の開発などで近未来の電力使用の大革命で

 必ずしや世界をリードしてくれると思えないだろうか。

 仮に、原発による発電を保護した場合、新たな新技術開発を

 必死になる必然性が全く無くなる事は明白なのである。

 それは、しいては新技術の誕生を遅らせ、新たな産業の誕生を

 阻害するだけではないだろうか。

 中国政府に有形・無形に妨害されているレア・アースの輸入制限に伴い、

 レア・アースの使用を激減させたり、或いは、全くレア・アース使わない

 新技術が実際に、尖閣事件から僅かこの2年足らずでどんどん誕生している。

 これが、今の我が国の技術開発力の実力なのである。

 そんな世界にも例を見ないサバイバル能力を備えた日本の新技術開発力を

 封殺しようとさえしている一部財界陣や政治家達の原発保護という

 不可解な発言は、日本という国の先端技術の開発力を

 いくつかの外国政府の要請によって低迷させることで、

 日本の先端技術開発力を低迷・衰退させようとしている 

 ではないかとも思えるのである。

 それは、結果として我が国の国益に著しく反する行動ではないかと、

 私個人としては、大きな疑いを持ってしまうのである。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

にほんブログ村 経営ブログ コンサルタント・コーチへ 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

高度人材といわれる外国人たちへの優遇策

2012-04-27 10:28:46 | 行政書士のお仕事

 連休明けの5月7日より、高度人材と称する、高学歴・高収入な外国人

に対する優遇策が開始される。

 この新制度、大企業に勤務する欧米系の外国人だけへの優遇策という

声もある。しかしながら、こと永住許可に対しては、身分系在留資格者

(日本人や永住者の配偶者や日系人など)だけが就労系外国人に比べて

著しく優遇されていた点を改善した点では一定の評価はできるかもしれない。

 しかし、中小企業に勤務する外国人や日本での起業を夢見る外国人など

本当に日本を支え、我々と共存して行ける外国人達への配慮が全くされて

いないことは誠に残念である。

① 高度専門・技術分野

   (例1) エコノミストなど市場分析の専門家

     ・ 経済学・財政学修士         20点

     ・ 職歴4年                5点

     ・ 年収1600万円           40点

     ・ 年齢37歳                5点

     ・ 日本語能力検定N1合格       5点

    -----------------------------

       合計ポイント数           75点(70点以上でクリアー)

(例2) ソフトウェア開発者

             ・ 工学学士                    10点

              ・ 職歴8年                 15点

              ・ 年収750万円              25点

              ・ 年齢32歳                 10点

              ・ 情報処理技術者試験合格       5点

       (テクニカルエンジニア(情報セキュリティー)試験

              ・ 日本の大学を卒業             5点

  -----------------------------

       合計ポイント数              70点(70点以上でクリアー)

② 高度学術研究分野

(例3) 医薬品研究者(大学院講師兼研究所研究者)

            ・ 医学博士                                30点

            ・ 職歴6年                                10点

            ・ 年収800万円                          20点

            ・ 年齢41歳                                 0点

            ・ 学術雑誌の論文掲載3本以上     15点

   -----------------------------

       合計ポイント数                            75点(70点以上でクリアー)

③ 高度経営・管理分野

(例4) アジアリテール部門本部長(45歳)

    ・ 経営学修士               20点

    ・ 職歴10年以上             25点

    ・ 年収2,800万円            40点

    ・ 業務執行役員              5点

  -----------------------------

     合計ポイント数              90点(70点以上でクリアー)

【これら高度人材といわれる就労系外国人が享受できる優遇措置】

 1.複合的な活動

     例えば、例3の大学講師兼研究所研究者は、

     新薬販売会社の役員(投資・経営)の兼務も可能となる。

 2.在留期間「5年」         

       現行の在留期間3年が5年になる。

 3.永住許可要件の緩和

     例えば、例1のエコノミストは、最短来日後4年6ヶ月間      

   同条件を維持していれば、永住許可の申請が可能となる。

 4.配偶者の就労

        例えば、例4のアジアリテール部門本部長の配偶者

   (42歳、大学中退)の外資系企業中間管理職勤務が

   学歴要件を満たさなくとも可能となる。

 5.親の帯同  

     例えば、例1のエコノミストには、実子(2歳3ヶ月)がおり、

      妻(32歳)の実母(61歳)の3年を限度とする帯同が可能

   となる。

 6.家事使用人の帯同

     例えば、例4のアジアリテール部門本部長には、13歳未満

      の子がいないが、収入が1,500万円以上あり、かつ、前の

        赴任地であった香港で雇用していた家事使用人の帯同が

        (但し、この家事使用人が退職した場合は、新たな家事

   使用人の雇用は、配偶者の病気など事由が発生しない限り

      不可)可能となる。

          また、例1のエコノミストも、収入が1,500万円以上あり、

   13歳未満の子がいることで、新たな家事使用人を招聘する

   ことが可能となる。

 さて、このポイント制、我が国にどのようなメリットをもたらすのであろうか!

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

にほんブログ村 経営ブログ コンサルタント・コーチへ 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東京都行政書士会千代田支部平成24年度定時総会

2012-04-24 14:29:02 | 行政書士会千代田支部

 今日、24日火曜日はやっと平年並みか、それ以上の暖かさになりましたが、

 昨日23日の月曜日は、冬物を身に纏わないと寒い雨の一日でした。

 そんな中、東京都行政書士会千代田支部の定時総会が

 午後4時からKKRホテル東京にて行われました。

 今迄ですと、一会員として支部役員に意見や文句を言っているだけで

 よかったのですが、末席の一支部理事として1年間お手伝いしてみて、

 支部会員の為のボランティアとはいえ、相当な時間を拘束されます。

 少なくとも、役員同士の人間関係が良好でもなければ、

 到底続かない損な役割だということがよ~く分かりました。

 とは言え、一度お引受けした以上は、任期である残り1年は

 やり遂げないといけないのだそうですので、頑張るしかありません。

 そんな中で、支部会員の為に頑張っていらっしゃる

 支部長、副支部長さん達に、ベテラン会員の方々から

 鋭い質問が浴びせられていました。

H24042301

 そして、前年度の報告、今年度の事業計画も無事に承認され、

 6時半からは、来賓の方々もお迎えしての懇親会です。

H24042302

 支部長挨拶に続いて、東京会副会長、千代田区長などにも

 ご挨拶頂きました。

 そして、どこかで見たようなお顔も・・・。

H24042303

 今年の新年会の会場で、秘書の方に、

 「最近はちっともお顔を見せて頂きませんね!」

 とお話ししたからでは無いのでしょうが、

 ご本人自らにおみえ頂き、ひと言ご挨拶頂きました。

 前民主党代表候補、すなわち総理候補ですから、

 やむを得ないのかもしれませんが、願わくば、

 あと20~30分残って頂き、会員の方々と談笑して頂けたら、

 きっと、好感度はもっとアップされたのかな?、と感じました。

 ちなみに、私は支部役員だけの二次会にもお付き合いしましたので、

 帰宅時間は、夜の11時半を回っておりました。

 役員の皆様、大変お疲れ様でした。また、1年間宜しくお願い致します!

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

にほんブログ村 経営ブログ コンサルタント・コーチへ 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

配偶者(夫)に依存しないという選択

2012-04-20 16:52:02 | 社会・経済

 外国人の方々で、配偶者(夫)に依存する場合、

 以下のような在留資格(ビザ)となる;

 1.日本人の配偶者等

   → 日本人と婚姻している外国人女性(男性も含む)

 2.永住者の配偶者等

   → 永住者と婚姻している外国人女性(男性も含む)

 3.家族滞在

   → 就労系の在留資格である「投資・経営」「企業内転勤」

     「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などの配偶者(妻)や子

 4.その他(「定住者」や「特定活動」の一部の方々の配偶者)

 などがある。

  特に、就労系の配偶者の方の「家族滞在」の英訳「Dependent」は、

 直訳すれば「従属者」「隷属者」や「扶養されている者」となり、

 在留上の扱いは、配偶者(夫)の従属的な者とされているのである。

 実際、配偶者との離婚や不合理な別居生活が3か月以上続く場合

 (日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の場合は6か月以上)、

 在留資格(ビザ)の取消の対象となってしまうのである。

  そんな配偶者(夫)への従属的な扱われ方が嫌で、日本人や永住者の

 配偶者(妻)であっても、会社勤務の高学歴の配偶者(女性に限らず)などは

 敢えて就労系在留資格である「人文知識・国際業務」への変更を望む

 配偶者(外国人妻や外国人夫)の方々も決して少なくはない。

 しかし、会社経営者として経済的にも配偶者(夫)に全く依存していないという

 外国人女性はやはり数少ないと思う。

 まして、その会社の年商が数人の従業員で10億円以上あり、

 立派に経営しているとなると、極めて希なケースなのである。

 そんな希有な例の方の手続をさせて頂いた。

 会社が扱う品は、女性的な物ではなく、むしろ男性が扱うような品である。

 この様に事業として見事に企業経営されている女性事業主の実例を

 見せつけられると、一男性として、只々唸ってしまうのである。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

にほんブログ村 経営ブログ コンサルタント・コーチへ 

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

催涙ガスには、シャネルの5番が一番効く?

2012-04-17 17:44:35 | うんちく・小ネタ

 催涙ガスには、シャネルの5番が一番効くのだそうだ。

 昨日4月16日付の朝日新聞コラム記事の中で

 同紙記者の石合力氏(中東アフリカ総局長、バーレーンから)

 コラム記事にこんな記事が書いてあったのだ。

  http://www.asahi.com/international/intro/TKY201204150236.html

 嘘とは思えないが、本当とも思えないような話だ。

 まあ、ご参考までに!

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

にほんブログ村 経営ブログ コンサルタント・コーチへ 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする