行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

原宿に宇宙船が来襲?

2008-06-29 08:54:02 | アート・文化

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 原宿駅付近に、謎の宇宙船が来襲? なんて、思うような構造物の中で行われている、シャネルのモバイル・アートを見に行って来ました。一人一人にMP3のヘッドフォーンが貸し出されて、ジャンヌ・モロー(日本語は吹き替えです。)の展示物について謎かけのような案内に従って歩いて行くという、一風変わった体感型モダン・アート鑑賞です。

 「さあ、それではその階段をあがってみてください・・・」「・・・リラックスして下さい・・・」と、囁くようなジャンヌモローの声が、なぜか今でも耳に残ってしまう不思議な異次元空間でした。

 このイベント、香港→東京→ニューヨーク→ロンドン→モスクワ→パリと世界を転々とするそうです。入場料は無料ですが、事前の予約が必要だったのですが、もう事前予約も終わってしまったそうです。但し、現地でキャンセル待ちで並ぶと入場できる場合があるらしい?とのことですがどうでしょうか・・・。

 なお、このイベントの東京での開催は7月4日までだそうですので、見たかったのに行けなかった!と思っていらしゃる方々の為に、ちょっとだけそのアーティスティックな感性が覗けるサイトをご紹介しておきます。http://www.chanel-mobileart.com/

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 最後に、展示物についての分厚~い解説カタログが無料(さすが、シャネルです!)で貰えますから、ファッションやモダン・アートそれに建築に興味のある方にとっては素敵なライブラリーになるかもしれません。

 ちなみに、私が見に行った日には私のようなオヤジは、業界系の方を除いては誰もいませんでした。ちょっと、恥ずかしかったです。はい。

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行政書士のお仕事(番外編) 先月、こんな役回りをやっておりました!

2008-06-24 21:01:56 | 行政書士のお仕事

 実は、先月5月16日に都内某ホテルの21階バンケットルームにて行われたパーティーの実行委員長をやるはめになっていたのでした。実際、気を遣いましたし、お金も沢山使いました。

 ふ~、疲れた(>_<)。

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 私は、どこに居るかですって? それはご想像にお任せします。

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登記簿謄本を電子申請で取得してみました!(シリーズ第11回)

2008-06-19 23:32:04 | 行政書士のお仕事

 ここのところ、右腕が痛く(左肩も少々痛いのです・・・)て、腕が上まであがりません。病院に行くほどのことでもないのですが・・・。いわゆる、XX肩ってやつなのでしょうか・・・。

 腕が痛~いと思いながらパソコンの前に座っていて、ふと近所のU先生の事務所では、登記簿謄本も電子申請して取得していると言っていたっけ・・・などと急に思い出し。突然、先日行った南米某国の旅行会社の日本営業所変更手続き後の謄本を申請してみることにしました。

 アクセス先は、法務省の電子申請のHPからですから、定款の認証と同じなのですが、その前に会社情報に関わるファイルを指定の申請書作成ソフト(同じく、法務省の電子申請のHPから無料でダウンロードできます。)で作成して、予め自分で作ったフォルダーに格納し、申請時に添付する必要があります。つまり、この申請書作成ソフトで申請人の名前やら送付して貰う住所、そして、必要とする法人名、法人種別、本店住所等々の各種データが書かれているファイルを作るようです。ですから、管轄の登記所名や、会社名、本店住所がほんのちょっとでも違っていたりすると、却下されてしまいます。

 実は、最初の申請は、法人種別を間違えて却下されてしまいました(-_-;)。しかし、翌日、再度挑戦して、無事に手続きが出来、送付されてきました。

 その登記簿謄本が、以下のように登記所から直接郵送されて来ました。費用は、郵便費用込みで、1通700円ですから、急がないのであれば登記所で申請した場合が1,000円であることを考えれば、交通費の節約にもなりますので経済的です。

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 ちなみに、支払いはネットバンキングで行いましたので、すべてパソコン操作だけで完了できました。このシステムですが、定款認証時の時のように、電子署名を添付する必要もないので、普通の会社の総務などで大量に謄本を必要とされる場合には便利です。

 但し、事前に法務省のHPから登録をしたり、パソコン本体のOS関連の設定が多少必要です。ですので、パソコンに慣れていない方、電子申請をした事のない方ですと、その事前準備や設定でギブアップしてしまうかもしれませんね(^_-)。

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秋葉原無差別殺傷事件では、行政による被害者補償制度はあるのか?

2008-06-15 23:02:15 | 社会・経済

 秋葉原での無差別殺傷事件から1週間が過ぎました。今回の事件でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますと共に、ご遺族の皆様へ心よりのお悔やみを申し上げます。また、犯人に斬りつけられてお怪我をされ、未だに治療中の方々の一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます。

 マスコミなどでは事件の背景やら犯行の動機が色々言われているようではあります。しかし、如何なる社会的な背景や理由があったとしても、到底正当化できるような行為ではありません。犯人に同情するような背景や事情など微塵もない事件です。当然、断罪に処されるべきだと思います。

 しかしながら、犯人が身辺整理などして、死刑覚悟で行った犯行であることを考えれば、簡単に死刑に処してしまうことは犯人の思う壺であるような気がします。まして、事前に「ワイドショー独占」などと、掲示板に書き込んでいて、結果的にそのとおりになっている事実を考えれば複雑な思いです。もし、私が被害者の遺族か関係者であれば、間違いなく犯人を八つ裂きにしてやりたいと思います。個人的には、死刑や事実上の有期刑である無期懲役や、或いは、抽象的な終身刑といった刑よりも、懲役100万年と宣告してやりたい気もします。

 今回の事件で被害に遭われた方々のご遺族や被害者の方々には、あのような加害者に殺され、傷つけられて、何の補償もないのでしょうか?殺され損なのでしょうか?というご質問がありました。そこで以下に私の知る限りの救済制度の概要を書かせて戴きます。

 基本的には、労災保険やら民事訴訟による損害賠償請求になるのですが、事件が日曜日に起こった事もあり、労災案件の対象外の被害者の方々が多いようです。また、加害者には、碌に資産もなさそうですので、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55HO036.html)が適用されるケースが多いと思われます。刑事裁判については、犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO075.html)があり、被害者遺族の方々への刑事裁判上の優遇措置がありますので、詳しくは裁判所、検察庁、或いは弁護士会などからの説明に譲りたいと思います。

 この犯罪被害者給付金の管轄官庁は、警察庁で犯罪被害対策室が担当部署となっています。遺族給付金としては、最低額が320万円、最高額が1,573万円が支払われます。障害給付金は最高額が1,849万円が支給されます。但し、労災が適用されるような被害者の方は除外されます。一方、国民年金や厚生年金に基づく支給は全く別として適用されます。また、遺体修復費や手続きで必要となる戸籍謄本代などが無料となる模様です。更には、財団法人犯罪被害救援基金が行っている奨学金事業があり、遺児がいらっしゃる場合、その学費の支弁が困難と認められることを要件として、犯罪被害遺児等に対する奨学金の給付制度があります。

 勿論、ご遺族から言わせたら、お金なんかはいらないから”生きて返してくれ”と、叫びたいことだとは思いますが・・・。いずれに致しましても、以上のような法律に基づく救済制度があることをお知らせしたいと思います。また、この法律に基づき、同法13条では、「公安委員会は、犯罪行為の発生後速やかに被害者等を援助すること・・・」と法律で定められています。 なお、本制度は、DVによる被害者に対しても、全額ではありませんが通常補償額の3分の1から3分の2の範囲で対象となっている模様です。

 最後に、アキバガイドさん(http://blog2.akiba-guide.com/)など、秋葉原の地元の方々の一部には、募金箱を設置して、被害者の方々への支援を呼びかけています(概ね、お昼頃から5時頃までです。)ので、もし秋葉原にお立ち寄りの用事がある方々がいらしたら、是非ご協力を賜りますようよう私からもお願い申し上げます。

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国籍法が違憲に!(シリーズ第10回)

2008-06-05 03:39:47 | 行政書士のお仕事

 現行の国籍法の、出生後の認知子に日本国籍を認めないという規定が違憲であると、最高裁判所が高裁判決を覆しました!

 現行の新国籍法は、昭和25年7月1日から施行されていますが、それ以前の旧国籍法との最大の違いは、認知子に対して日本国籍を与えなくなった点です。これ以前、すなわち、昭和25年6月30日までは、認知子にも日本国籍を認めていたのでした。それが・・・。

 更に、旧々国籍法まで遡れば、なんと日本人と婚姻した外国人にも自動的に日本国籍を付与していたのです。ですから、かつての日本人移民の方々と現地で婚姻された外国人配偶者の方々の一部には、ご本人達が知らぬ間に、日本人としての国籍を持ち、戸籍に記載されているような時代もあった程なのです。それがどうして、このように閉鎖的な国籍法になってしまったのでしょうか。

 私は学者では無いので、詳しい事は分かりませんが、1924年(大正13年)12月1日より施行された勅令が発端ではないかと思われます。これは、当時の国策移民達を現地国に定着させる目的として、移民を受け入れていた米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、ペルー、チリ、アルゼンチン(逆に、ボリビア、コロンビア、パラグアイ等の国々に居た日本人移民はすべて対象外です。)へ移民した日本人がその子供達の出生の届出の際に日本国籍を留保する旨の届出を怠った場合には、出生時に遡って国籍を喪失させるという規定を設けたことが最初でした。

 ところが、この国籍留保の届出義務化も認知子に対しては適用除外(もともと、旧国籍法では認知子も日本国籍を有するとなっていました)となっていた為に、法律の抜け穴のようになってしまっており、なんと今現在でも日本人と外国人との婚外子として出生した子に対しての認知(認知に時効はありません)をしていれば、その申し出が今でも可能なのです。つまり、外国人との間に婚外子として生まれた既に死亡している日系2世のケースで、その子の3世や孫の4世等の親族からの申し出でも、確かに認知が行われていたと立証できる場合には、申し出が受理されているのです。ですから、私が扱った事案で、日系3世とその未成年者の子である4世であった者が、帰化では無く、日本人となって暮らしているケースもあるのです。

 ところが、昭和25年7月1日に施行された、いわゆる新国籍法では、旧国籍法で認めていた認知子の日本国籍の当然取得を全面的に禁じてしまったのです。更に、前述した移民定着化の目的であった、国籍留保の届出義務まで付け加えることで、更に排他性を強化してしまったのが昭和25年7月1日施行の新国籍法です。ですから、現行の国籍法は、大変排他的な法律に改悪されてしまったのです。

 この国籍法の改悪により、日本人既婚者男性に「結婚しようね」と囁かれて騙された外国人女性(特に、フィリピン女性が多かったようですが・・・)の子供の認知が遅れて、その認知が出生後になってしまった場合、その男性と外国人母とが結婚しない限り、その子供が外国籍のままという、実に不自然な状態が50年以上にも渡り、今現在も続いているのです。ところが、胎児を認知した場合(これも、外国人女性の本国法に胎児認知規定がある場合のみ可能。)にのみ、その子の出生時に日本国籍として認めるという、非常に摩訶不思議な状態が放置されているのです。ですから、この胎児認知という方法を知らずに、うっかり出生後に認知して、お子さんに泣く思いをさせて後悔している日本人の父親の方も沢山いるようです。

 上記のように、法律を知る親の子だけが得をして、知らない親の子が損をするというような実に不公平な状態が、今現在でも続いているのです。

 もう、9年ほど前の事でしたが、ある外国人女性から、日本人既婚者に騙されたと相談されました。裁判認知事件として知人の弁護士に回しても良かったのですが、念のため調べてみて、胎児認知の必要性があることが分かり(日本人男性には、妻子が居て到底離婚できるような状況ではありませんでした。)、その日本人男性を説得できたのでした。ですので、生まれた女の子は、日本人として戸籍を持つ事ができたのでした。でも、この手続き、某区役所と法務局は、その女性の本国法の家族法に胎児認知規定が無ければ受理しないとか、なんやかんやといろいろ抵抗されました。しかし、辛抱強く一つ一つクリアーして行きました。最後には区役所の担当者も諦めて、出生後の本国日本大使館への届出方法を指導してくれました。あんなに意地悪だったのにねぇ・・・。そんな駆け出しの頃の懐かしい思い出を思い起こさせてくれた今回の最高裁の違憲判決でした。

 ところで、今後の法改正とその運用面は特に注目したいと思います。それにより、新たに救済できそうな方々もいるかも知れませんから! 

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