地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

辺野古の土砂搬入と固定資産税の処

2018-12-07 18:31:34 | 地方自治、県及び市町村
日本の土地はその所有者に納税義務がある。この飛行場に沖縄独特の賃貸料が地主に支払われている。(固定資産税は市町村税 知事には蚊帳の外) この土地が変換されたときは、所有権者の特定と利用目的は、県の管轄ではない。玉城デニー沖縄県知事にはこと主張はない。関連市町村長の代理権限はない。即ち土地の賃貸料として多額の金銭を受けていた地主が、変換されることによって納税義務者になる。この落差の大きさは知事選の主張の中にどれだけ説明されていたか。沖縄県民以外の日本人ほとんど知るまい。
土砂搬入作業が県の規則に違反していると立入り検査を求めてという、それならば。飛行場以外の土木工事に同じ規則を適用していますか。政界の大物小沢一郎の農地、雑種地の土砂搬出、地形変更の許可は知事の権限、市長の権限、これ頬被りしてないで、沖縄の二大新聞に取材させたら、日本の国民は納得するだろうか。

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