みいちゃんといっしょ

みいちゃんとみいちゃんのパパの日記

クロネコメール便 3月末で廃止

2015年03月16日 | 日記

 楽天オークションから、「クロネコメール便の廃止に伴う対応について」というメールが来ていました。

 そういえば、クロネコメール便 は3月末で廃止になるんですよね。

 郵便法の第四条 (事業の独占)は 日本郵便株式会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。」とし、
 同条第3項は「運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。」
 そして、これに違反した者は「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」(同法第76条第1項)
としてます。

 クロネコヤマトによると、「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」(同法第4条第2項)と規定されているが、同一文書でありながら輸送の段階で「信書」の場合と「非信書」の場合があるなど、「信書」の定義は極めて曖昧であるにも関わらず、信書をメール便で送ると、荷物を預かった運送事業者だけでなく、送った人までもが罰せられることになる。

 2009年7月以降、郵便法違反容疑で書類送検、もしくは警察から事情聴取されたケースは計8件にのぼった。
 そこで、法違反の認識がない顧客が容疑者になるリスクを避けるためクロネコメール便のサービスを廃止する決断をしたとのことです。

 確かに、ダイレクトメール一つをとっても、「文書自体に個々の受取人が記載されている文書や商品の購入等利用関係があることを示す文言や契約関係等差出人との間において特定の関係にある者への意思の表示又は事実の通知である旨の文言その他の差出人が特定の受取人に差し出す趣旨が明らかとなる文言が記載されている文書」は信書だが、「専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの、専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの」は信書にあたらないとされており(「信書に該当する文書に関する指針」(平成15年総務省告示第270号))、判断は相当微妙ということでしょう。

 法律により信書事業の独占が規定されている趣旨は、一般信書便事業に、信書の秘密の確実な保護が求められていること、そして、一般信書便事業について自由な営業を認めた場合、いわゆるクリームスキミング(規制緩和によって参入する新規事業者が採算性の高い地域や需要者層に特化したサービス提供を行い、「いいとこ取り」をすること)が行われ、ユニバーサルサービス義務(郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進すること)を課せられた郵便事業株式会社が採算性の高い地域で競争にさらされる結果、採算性の高い地域の収益で採算性の低い地域の損失を補塡することが不可能となり、信書の送達についてのユニバーサルサービスの確保が困難となるおそれがあるとのことのようです。

 まあ、法律の趣旨も理解できるし、やむを得ない対応ということでしょうが、気にかかるのは、家の地域を担当しているクロネコメール便のオジサン(見た目は相当高齢の方です)のことです。
 雨も日の風の日も雪の日も、毎回きちっとした時間で確実に届けていただいていたので、本当に安心してメール便対応のネット通販を利用させてもらっていました。 

  クロネコメール便の代替手段として、全国一律164円で送れる、クリックポストというのがあるみたいですから、引き続きこの配達でオジサンに頑張ってもらいたいなという勝手な願望です。

 

コメント
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