チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

明日(3日・月)から埋立土砂の積込が始まる!--- 県は早急に琉球セメント桟橋に立入調査に入り、「目的外使用」として辺野古への埋立土砂搬出を停止させよ! 生活環境保全条例上の問題も

2018年12月02日 | 沖縄日記・辺野古

 今日(12月2日・日)の琉球新報は、防衛局が明日(3日・月)にも琉球セメントの桟橋を使って辺野古の埋立用土砂を積み込むと1面で報じた。「すでに県警や海上保安庁、民間の警備会社と警備体制を協議している」という。今までは、土砂の海上搬送は12月中旬からと報道されていたが、前倒しになったようだ。政府は、なりふりかまわずに、ともかく土砂投入を急いでいる。まだ、準備が調っていないにもかかわらず、「バケツ1杯」だけでも土砂を投入し、なんとか県民を諦めさせようと必死なのだ。

              (埋立土砂の積込みが始まる琉球セメントの私設桟橋)

 ここ数日のブログでは、毎日のようにこの問題について触れてきた。公共用財産使用許可の許可条件に違反した「目的外使用」であることは明かなので、県が許可条件違反として毅然とした対応をとることが求められる。

 また、公共用財産管理規則第21条(立入調査等)は次のように定めている。

「知事は、公共用財産を保全するため必要な限度において、許可を受けた者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして当該許可に係る公共用財産若しくは工作物又は工事現場に立入り、必要な検査を行なわせることができる。」 

 この桟橋設置の公共用財産使用許可は、セメントの出荷や石炭等の燃料や材料の陸揚げを目的として出されたものだ。土砂の搬送が許されるはずはない。土砂の量や荷重はどれだけか? それが桟橋の構造の設計条件の範囲に収まっているのか? 県は、速やかに琉球セメントに土砂搬出の予定の有無を確かめ、現地への立入調査を行なうべきである。県は、このままこの桟橋を使って埋立土砂が搬送されることを黙認してはならない。

 

◍生活環境保全条例違反も!

 また、生活環境保全条例の問題もある。桟橋の根元の敷地には、すでに大量の土砂が積まれている。現場の職員は、これは那覇空港の埋立に使うものだと弁明していたが、明日から辺野古への積込が始まるというのだから、以前の説明は虚偽だったようだ。

 生活環境保全条例では、土石の堆積場(300㎡以上)は、粉塵発生施設として知事への届出が必要とされている(19条)。現在積まれている土砂の堆積場面積はそれよりはるかに大きいが、知事への届出は行なわれていないと思われる。19条違反は、罰則規定まである厳しいものだ。

                                      (すでに桟橋の敷地には大量の土砂が積まれている)

 また、桟橋の上にはベルトコンベアが設置されており、これを使って土砂の積出しが行なわれると思われる。ベルトコンベア設置も、生活環境保全条例の届出が必要である。県に問い合わせたところ、届は出されているようだが、「石炭・石材」の搬送のためと記載されているという。土砂の搬送は届出の内容と相違するのではないか? この条例の面からも、県の毅然とした対応が求められている。

 

 ともかく明日からは、辺野古だけではなく、琉球セメントの桟橋付近でも抗議・阻止行動が始まる。知事はこうした県民の必死の闘いに真摯に答えなければならない。

 

 

 

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