チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

大浦湾の6件の工事で212億円もの増額変更は会計法違反! --- 変更契約ではなく、競争原理・公平性を保証するために増額分は別途に一般競争入札に付さなければならない! 他の工事契約にも不可解な点が多い

2024年08月18日 | 沖縄日記・辺野古
 昨日(8月17日・土)の琉球新報は、1面トップと2面を使い、昨年12月に契約された4件の大浦湾の護岸工事が、昨年度末、ほとんど着工前にもかかわらず変更契約で大幅に増額された問題点をスクープした。
 特に、「シュワブ(R5)C1護岸新設等工事」は、当初契約261億円に対して、117億円も増額した379億円もの変更契約を締結している。1.4倍もの増額だ。琉球新報は、「競争原理働かず、公平性課題」として、「入札制度をゆがめるおそれ」と強く批判している。
 この問題については、8月13日の本ブログでも触れた。8月2日、私が沖縄防衛局で閲覧した際には、「シュワブ(R5)C1護岸新設等工事」の変更契約調書はまだ、公開されていなかったので分からなかったが、事態はさらに深刻だったのだ。 
 会計法では、「契約を締結する場合においては、--- 公告して申し込みさせることにより競争に付さなければならない」(第29条の3)とされている。これだけの増額であれば、その分を新たに競争入札にかけて業者を募らなければならず、変更契約とすることは法の趣旨に反している(国土交通省は1969年、増額は当初契約額の3割までとし、それを超える工事は「原則、別途の契約とする」という通知を出している。(日本経済新聞 2024.2.22 末尾参照))。 
 
   琉球新報は、「4件の護岸工事で170億円増額」と報じたが、現在、公開されている変更契約調書では、6件で212億円もの増額となっている。
 特に、「シュワブ(R5)C1護岸新設等工事」は、海面下90mまでの軟弱地盤が続いている個所で、地盤改良工事や大型ケーソンを設置する工期4年半もの難工事である。今後もさらに増額変更が続くことは確実だが、今後の変更契約はどうするのか? これ以上、会計法の趣旨に反した変更契約は認められない。 



 他にも不可解な契約が多い。
 「シュワブ(R5)C3護岸造成工事」(東亜建設・大林・大城)は、地盤改良工と大型ケーソンを3函設置する工事で、昨年12月に142億円で契約された後、本年3月末に32億円の増額変更が行われた。さらに、本年7月9日、大型ケーソンを4函設置する「シュワブ(R6)C3護岸造成工事」が66億円で契約されている。一般競争入札の結果、やはり、東亜・大林・大城の共同企業体が受注した。
 さすがに、66億円もの増額変更は無理と判断したものと思われるが、当初契約と同じ東亜・大林・大城の共同企業体が、3者応札の一般競争入札で受注したのは偶然だろうか。

 また、海上フロートや汚濁防止膜維持管理工等は、2014年以来、発注方法が再三、変わったにもかかわらず、何故かいつも大成建設の受注が続いている。これも官製談合としか言えない不可解な契約だが、この点については、後日、詳しく説明したい。






 (国も、「増額が3割を超える場合は別契約必要」との通知を出している。)
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