チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

辺野古新基地建設事業の設計・施工管理業務では、日本工営を中心として談合が行われている疑い --- 独占禁止法45条に基づき、市民らが公正取引委員会に調査を申立て

2024年11月07日 | 沖縄日記・辺野古
 昨日(11月7日・木)、沖縄平和市民連絡会は、沖縄防衛局が進めている辺野古新基地建設事業の設計・監理業務契約で、「独占禁止法」に違反する行為があるとして公正取引委員会に申立てを行った。日本工営の談合疑惑を調査するようにという申立てである。
 独占禁止法第45条では、「何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。②前項に規定する報告があつたときは、公正取引委員会は、事件について必要な調査をしなければならない」とされている。
 私たちが問題としたのは次のような点である。

① 辺野古の設計・監理業務では、日本工営、また日本工営を代表者とする共同企業体が2012年度以降、ほぼ毎年、連続して受注しているが、落札率(予定価格に対する契約額の割合)が、99.9%を超える契約が多い。中には、落札率99.995%というような契約もあるが、これは沖縄防衛局が予定価格を事前に漏らしていたとしか考えられない。 
 たとえば、「シュワブ(R5)統括事務監理業務(その1)」は、落札率99.99%で約48億円の契約が交わされたが、これが落札率80%で契約された場合は、9億6千万円もの減額となる。全ての契約を合算すれば、とんでもない金額になるだろう。 

② また、コンサル業界の多くの企業が日本工営を代表者とする共同企業体をつくり、その共同企業体だけが1者応札している契約が多い。このような手法は、入札制度そのものを形骸化し、公平性・競争性を無視したものである。

 7日、午後2時、弁護士さんに同行していただき、那覇市新都心の沖縄総合事務局の公正取引課で、課長、2名の審査専門官と面談し、申告書と具体的事実を示す資料等を提出して説明した。対応してくれた課長らは、「調査の上、申立人に調査結果を文書で報告する」と約束した。

 裁判所も含めて、「辺野古については何でもあり」というような状態が続いているが、公正取引委員会が談合疑惑を払拭するために毅然とした措置をとるよう求めたい。 




公正取引委員会委員長 古谷一之様           2024年11月7日
                                          
               申 告 書


 沖縄防衛局が進めている辺野古新基地建設事業の設計・監理業務契約で、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下、「独占禁止法」)に違反する行為が行われている疑いがありますので、公正取引委員会として調査されるよう同法第45条に基づき申告します。

1.申立者         別紙①のとおり       

2.違反の疑いがある行為者              
 (1)受注者     日本工営株式会社(住所、代表者等は略)
 (2)発注者     防衛省沖縄防衛局 局長 伊 藤 晋 哉

3.違反の疑いがある行為の具体的事実
 2012年度以降の辺野古新基地建設事業の主な設計・監理業務契約は資料1のとおりである。これらの業務契約の入札では、下記のように独占禁止法違反行為が行われている疑いが強い。
① 日本工営㈱、あるいは日本工営㈱を代表者とする共同企業体が、設計・監理業務を毎年、ほぼ独占的に受注し続けていること。
② 日本工営㈱、あるいは日本工営㈱を代表者とする共同企業体が受注した設計・監理業務契約の多くが落札率(予定価格に対する契約額の割合)99%以上となっていること(落札率99.99%という契約も3例もある)。
③ 業界の多くの企業が日本工営㈱を代表者として一つの共同企業体をつくり、入札もその共同企業体1者だけの応札がほとんどであるなど、競争性が全く確保されていないこと。
④ 上記の各事実は、発注者である沖縄防衛局長の関与なしには行えないこと。

 これらの詳細については別紙②に記載する。


<別紙②>略


<資料1>日本工営受注業務一覧






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