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チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

<検証>現状では本部港から辺野古への石材海上搬送(1日にダンプ160台分)はあり得ない!---沖縄県港湾管理条例に違反した本部港の杜撰な使用実態 // 県はただちに違法物件の撤去を命じよ!

2017年12月01日 | 沖縄日記・辺野古

 防衛局は、辺野古への石材海上搬送のために、ヤンバルの奥港と本部港(塩川地区)の使用準備を進めている。沖縄県が奥港の岸壁使用・港湾施設用地使用を許可したことについては、奥区民を始め、各方面から批判が集中し、翁長知事も11月30日、「港湾使用許可の取消しを含め重大な決意で臨む」と表明せざるを得なくなった。しかし、「今後の使用実態」を見るのではなく、一刻も早く、許可を取り消すべきであろう。

 一方、本部港(塩川地区)では、岸壁使用許可・荷さばき地使用許可権限については、本部町に移譲されているが、港湾施設用地使用許可は沖縄県の所管となっている(沖縄県港湾管理条例第31条)。ところが、本部町は岸壁使用許可については、条例の定めに反して文書による申請手続を求めず、琉球セメントに調整をさせてきた。

 本部港(塩川地区)からは、従来から、那覇空港第2滑走路埋立事業のための石材搬出が続いている。本部町はそのための港湾使用について、岸壁使用許可申請書を出させないまま使用を認め、荷さばき地の使用許可だけで港湾施設の使用を認めてきた。今回の辺野古への石材海上搬送については、防衛局から業務を受注した業者は、本年10月12日、本部町に荷さばき地の使用許可申請(11月分)を提出し、17日に許可された。その申請書は下記のとおりである(本部町島ぐるみ会議のメンバーが、11月30日、本部町から開示を受けたもの)。

 この申請書を見ても分かるように、従来から那覇空港埋立のための石材搬送を受注していた北部港運(株)が、「那覇空港滑走路増設事業のため、シュワブ傾斜堤護岸工事のため」と辺野古への石材搬送を追加して実施するというのである。

 ところが、本部町島ぐるみ会議の皆さんらの追求により、本部港では、港湾管理条例に反して岸壁使用許可の手続が行われていないこと、使用料を前納させていないこと、また、本部町行政手続条例に反して、港湾施設利用許可の審査基準が制定されていないこと等が明らかになった。沖縄県もこれらの是正を求めて指導に入っている。本部町は、11月16日、岸壁使用許可申請書(11月分)を出すよう業者に指示、業者はその日のうちに申請書を提出した。本部町は、現在、審査基準を早急に制定して、すぐにも許可を出す準備を進めている。防衛局も11月24日、塩川地区の地元である崎本部区の役員らに計画内容を説明した。

 ところが、さらに大きな問題が明らかになった。現在、本部港(塩川地区)では、下の写真のように、数棟のコンテナハウス、仮設トイレ、ダンプトラックの洗浄施設等が設置されているが、本来、これらの施設を設置するには沖縄県に港湾施設用地使用を申請し、許可を受けなければならない。しかし、沖縄県に確認したところ、沖縄県はこの3年間、この港の港湾施設用地使用許可は出していない。すなわちこれらの施設は県条例に違反した違法物件である。 

 

 さらに現在、本部港(塩川地区)の敷地には、「安和港桟橋工事」「塩川Pca製作作業場」という看板が出され、コンクリートのスラブ(床板)を製造する作業場が作られている。広さにして5000㎡以上もある。これは近くの琉球セメントの専用港である安和港のためのコンクリート製品を製作するために、公共施設である港湾が使われているのだ。

 

 ところが本部町から11月30日に開示された文書でとんでもない事実が明らかになった。本部町は、このコンクリート製品製作作業所をなんと「荷さばき地」の使用許可で認めているのだ。

 荷さばき地とは、荷物の積卸し、荷さばきのために一時的に使用するための用地である。今回のような、民間企業のコンクリート製品製作作業所のために荷さばき地使用許可を出すことなどあり得ない。本部町は、港湾法、県条例を無視した違法な手続を行っていると言わざるを得ない。

 そして、問題は沖縄県の責任である。この問題について県の港湾課とも何度も話し合ったが、県もさすがにこの使用実態には驚いたようで、「適正な使い方とは言えない。本部町を指導する」と言明した。しかし、港湾施設用地使用許可は県の所管であり、現在のコンテナハウス等の違法物件についてはただちに撤去させなければならない。その上で申請者がどうしても必要というのなら、県に港湾施設用地使用許可の申請をさせ、審査すべきである。県は第3者ではなく、まさに当事者なのである。

 一方、民間企業のコンクリート製品製作作業所については、港湾施設用地使用許可の対象となるものでもなく、許可の余地はない。ただちに撤去させるべきである。

 本部町は、来週にも辺野古への石材搬送のための本部港の使用許可を出す準備を進めている。しかし、このような現状では、本部町は、辺野古への石材海上搬送のための新たな許可をしてはならない。少なくとも、今までの荷さばき地使用許可を全て見直し、現在の違法物件をただちに撤去させることが先ず、必要である。

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