チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

<辺野古への石材海上搬送問題>本部港の不適正な使用実態は本部町だけではなく、県の責任も問われている!---これらを是正するまで、新たな港湾使用許可などあり得ない

2017年12月18日 | 沖縄日記・辺野古

 今日(18日・月)、本部町島ぐるみ会議の皆さんと一緒に、辺野古への石材海上搬送が始まった本部港(塩川地区)の問題について沖縄県に下記の文書を提出した。ちょうど来沖中の阿部悦子さん(辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会共同代表)にも同行していただいた。

           (辺野古への石材海上搬送が始まった本部港)

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本部港(塩川地区)の使用実態に対する県の指導の必要性について                                                                        2017.12.18

 

1.現在、本部港(塩川地区)に設置されている多くの施設について

  現在、本部港(塩川地区)には、北部港運(株)の事務所を含め数棟のコンテナハウスや、トイレ施設、タイヤ洗浄のための装置などが設置されている。岸壁使用許可や荷さばき地使用許可等については県港湾管理条例第31条により本部町に委譲されているが、港湾施設用地使用許可は沖縄県の所管のはずである。しかしこれらの施設は、県に対して港湾施設用地使用許可の手続は行われておらず、違法物件と言わざるを得ない。

 県は、本部港(塩川地区)の管理について当事者としての責任を持たなければならない。

 こうした実態については、県も現地を確認し、本部町とも協議を続けてきたはずである。県としてどのような対応を取られるのか明らかにされたい。

 

2.港湾区域内での民間企業の作業場設置について

 現在、本部港(塩川地区)のかなりの部分は、「塩川Pca製作作業所」として、安和港桟橋工事のためのプレキャスト製品(スラブ)製作用地として使用されている。名護市の安和港桟橋は、琉球セメントの専用港だが、公共施設である県所管の港湾が、民間企業施設の工事のための作業所とされていることは理解できない。

 ところが本部町は、北部港運(株)から出された申請に対して、本年10月20日以降、「安和港桟橋工事の為」として5800㎡の荷さばき地使用許可を出している。しかし、荷さばき地使用許可とは、貨物の積卸し・荷さばき等のための一時的な使用を対象としたものであり、このような民間企業の作業場は港湾法で定められている港湾施設には該当しないことは明らかである。県も現地を確認した上で、「港湾施設の利用法としては適正ではない」という見解を示したはずである。

 港湾施設のこのような使用に問題はないのか? 本部町が荷さばき地使用許可を出していることは適正か? この問題について沖縄県としてどう対応されるのか明らかにされたい。

 

3.港湾施設使用料の前納について

 沖縄県港湾管理条例第8条は、「(港湾施設の)使用料は前納しなければならない」と定めている。ところが本部町は、「(使用料については)利用者の利便性や事務の繁雑さ等の面から後納の取扱いとしている(県条例第8条2項のただし書きを適用し、後納の取扱いをしている)」と回答した(本年12月8日、本部町島ぐるみ会議への町長回答)。

 「知事が特に定めた場合はこの限りではない」という県条例第8条2項のただし書きを適用するには、どのような場合に適用するのかという文書の定めが必要と思われるがいかがか?

 

4.本部町の荷さばき地使用許可業務への指導について

 現在の本部町の荷さばき地使用許可業務には上記のように多くの問題がある。県として、本部町に対して是正を求め、それまでは新たな許可を出さないよう指導すべきではないか?

 なお、本部港(塩川地区)の港湾台帳には、「荷さばき地F-4-11(3784㎡)」、「荷さばき地(9) 8138㎡」、「荷さばき地(10) 3781㎡」という記載はあるが、「荷さばき地(9)」、「荷さばき地(10)」については、位置・範囲が示されていない。(本部町が出している荷さばき地使用許可もその番号が記載されていない。)  

 本部港(塩川地区)の荷さばき地の位置・範囲を明確に示した図面、調書等を提供されたい。   

 

 

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