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改正パートタイム労働法

2008-05-19 21:24:22 | うんちく・小ネタ

本日の日経新聞夕刊に、改正パートタイム労働法の特集が組まれていた。
パートタイム労働法とは、正式名称を『短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律』といい、現在「改正パートタイム労働法」と呼ばれているのは、本年4月に改正・施行された内容をいう。
主な改正事項は、つぎの通り。

①労働条件の書面交付・説明義務
 いわゆる正社員等に課される書面交付の指定事項に、さらに「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」の明示が求められた。

②差別的取扱いの禁止
 職務内容、人材活用のしくみ・運用等、契約期間が、一般労働者と同様のパートタイマーについては、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他すべての待遇について差別的取扱いが禁止された。

③正社員登用制度
 社外から正社員募集する時は既に雇用するパートタイマーにも周知、正社員転換制度、その他等の措置を設けることを義務づけた。

一般的な事業主にとって、やはり②が気になるようだ。
簡単にいうと、一般労働者と同じように働いているパートタイマーについては、賃金その他の処遇についても一般労働者と同じようにすること、ということである。
賃金でいえば、1時間あたりの単価を同じにしなさい、ということである。
例えば、1カ月に約170時間労働の一般労働者の月給が255,000円なら、同視すべきパートタイマーの時給は、255,000円÷170時間=1,500円、ということである。

しかし、ここでいう賃金には、つぎのものは含まないとされている。

①通勤手当
②退職手当
③家族手当
④住宅手当
⑤別居手当
⑥子女教育手当
⑦その他職務の内容に密接に関連して支払われる賃金以外の賃金

以上のように、意外と抜け穴が多いのも現実である。
ただ、わが国の労働法制は、いったん少しでも労働者のための「楔(くさび)」が打ち込まれた後は、数年後にはさらに事業主に大きな義務を課す方向で改正される、という現実がある。
今後の法改正でさらに事業主にとって厳しい条件をつきつけるであろうことは容易に想像できる。


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