10時間目から12時間目収録内容

2013-01-18 18:01:19 | 司法試験関連

短答突破実践力完成講義の,10時間目から12時間目を収録しました。以下,内容です。

行政不服審査法の残り,行政事件訴訟法,国家賠償法。以上でいったん行政法は締めました。次に刑法。1条から30条まで。次回のところで刑法72条まで行う予定です。その後は刑事訴訟法の条文読込みに入ります。刑事訴訟法は長いので流石に全条文チェックはできないですが,なるべく多く触れたいと思います。条文そのものは読み上げず,内容に触れる感じで行けば,かなりの条文に当たれると思います。刑事訴訟法は条文に苦手意識の強い人が多いと思うので,この辺は工夫したいと思っています。また収録後に報告いたしますです。

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試合会場

2013-01-18 17:50:00 | 司法試験関連

第8回大会の試合会場がリリースされました。東京会場は4つで去年と同じ。むー,平和島(東京流通センター)は変更して欲しい感じもしますが。他の会場も含め,複数の会場がある場合,受験票が来るまで自分の会場が分からないので,東京や大阪会場の人は現時点では「ああ,そうか」くらいの意味合いしかないですね。

私が,平和島は何とかせい,というのは去年もブログに書いているのですが,理由は交通機関が「東京モノレール」しかない点です。予め言っておきますが,滅茶苦茶混みます。大体モノレールなので車輛が小さい,車輛の作りがやたら荷物置き場があったりして妙(羽田の利用客が主である為),という点で移動時の負担が大きいように感じるからです。まぁ,普段通勤時間に交通機関を使わない吉野であるが故にそう感じるのかもしれませんが(笑)。

因みに,東京流通センターはえらいデカイ,広い施設で,ほとんどがオフィスビルのため,通勤客の数は半端ないです。降りるときは一緒に降りることになります。なお,羽田利用の修学旅行生と同じ車輛になるのは絶対避けた方がよいです。理由ですが,彼らは羽田まで行くので,途中下車する見込みが皆無であること,集団で(無理やり)乗り込んでくるのでエライ混むこと,友達同士なのでうるさい(笑)という事情が重なるので正直しんどいです。吉野は応援に行ったときに,見事にかち合い,エライ目に遭いました(笑)。駅のホームで車輛を変更して彼らはかわしましょう。飲食系はデカイコンビニがありますが,ビジネスマンも利用するので混んでます。

サンシャイン会場は,プリンスホテルに宿泊するのをお勧めしますが,5月は中国人観光客がドカンとやってきて,とにかくうるさいです。彼らとはフロアーをかえるように頼むと良いと思います。どういう神経してんだか分からんのですが,廊下でも平気でデカイ声で大騒ぎします。シングル・ルームが取れれば,彼らとは違う階になるので大丈夫なんですがダブルしか取れないと,同じフロアーになる可能性があります。あとこのホテルは壁が薄いのとベッドのスプリングが吉野はあわず,この2点につき苦労しました。その話はまた後日(笑)

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攻めるディフェンス

2013-01-16 18:54:41 | 司法試験関連

印象に強く残るべく(残らないと困る),あえてかなりきつい語調で「解説」を加えるのが吉野コメントの通例である。印象に強く残れば何でもよい。むかつこうがなんだろうが構わない。重要なのは,「印象に残り,すべきことを実践すること」に尽きる。

さて,採点実感等を読む際に,一番重要なことは,「ご法度集」として読む,という意識である。司法試験のようにやたら難しい試験では,点を取りに行こうとか,攻めて行こうとするのは往々にして「(致命的な)作戦ミス」となることが多い。大体,平均点で全科目揃えれば合格できる試験なので,まずは「へこまないこと」が重要である。では何をすると凹むのか,というと,試験委員が「むかついている」「いらついている」ことをすると激しく凹むのである。したがって採点実感等で一番重要なポイントは,試験委員が「激怒しているところ」「呆れているところ」である。この部分はそのまま「べからず集」であり「ご法度集」になるのである。

やってはいけないことは絶対やらず,特殊性に気が付いたら気が付いたことだけでも示す。また,民事系などでは解釈論で攻められるときは攻めてみる。事実評価で攻められるときも攻める。これぞまさしく「攻めるディフェンス」である。マイケル・ジョーダン率いるシカゴ・ブルズ黄金時代に,ブルズは「攻めるディフェンスをするチーム」と呼ばれていたことも知っておこう。一見派手な「ハイパー・オフェンス」チームは,往々にしてゴール前のどこかで派手にこけるものである。要は安定感がない。オフェンスに不調はあっても,ディフェンスに不調はない

司法試験で受かりやすいタイプは,「ダルビッシュ」タイプであり,落ちやすいのは「松坂」タイプである。防御率が悪い投手は駄目である。重要なのは安定感であり,失点をしないことである。

因みに,「やってはいけないこと」から派生して,「攻めのポイント」につながるのである。

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マイナーチェンジ

2013-01-16 17:27:59 | 司法試験関連

2月4日に開幕戦を迎える,「2013年吉野クラス」を構成する講座群ですが,実は一部マイナーチェンジがあります。

まず,基幹講座の「論文突破基礎力完成講義」は全7科目240時間から,249時間に講義時間を9時間増やしました。民法,刑法,商法の時間をそれぞれ3時間ずつ増やしたためです。その結果,憲法36時間,行政法30時間,民法51時間,刑法33時間,商法39時間,民事訴訟法30時間,刑事訴訟法30時間という構成になります。刑法は総論理論部分を,民法は親族相続を,商法は,手形法小切手法,商法総則・商行為を余裕を持って扱う為です。更に論文突破レジュメ集にプラスして,各科目適宜,補助レジュメを出します。昨年以上に「書き方・使い方」重視で行こうと思っています。

次にL2論文対策の要である,「論文突破実践力完成講義 講義編」は,7科目全63時間から66時間に増やしました。民法を12時間にしたためです。これは,扱う問題数を民法は増やしたい,という思惑があり,3時間増やすことにした次第です。やはり他の科目に比べ,民法は事例へのアプローチの仕方が多様なので,同じ9時間ってのはおかしいかなと(笑)

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採点実感等を読む(民法編)

2013-01-15 21:28:34 | 司法試験関連

具体的な事実を踏まえ,実体的な法律関係を理解して論述する能力,当事者間に成立した契約の内容を理解して妥当と認められる法律的帰結を導く能力,及び,具体的な事実を法的な観点から分析して評価する能力などを試そうとするものである。

民法の講義でもいつも指摘している通りだが,債権法改正の影響が本試験問題に出てきている。「債権法の影響」ってなんだ?と思う人も多いかと思うが,債権法改正全体を貫く大きなトレンドは,結局は「当事者の合理的意思解釈」ということである。この点は,「現場思考型の解釈論型」の問題として影響が出ていおり,3,4年ほど前から指摘しているところである。この手の問題は,「書くこと自体」の事前準備ができないので,試験委員としても作問しやすいのである。

民法の基本的な概念を適切に用い,法律関係を理解する上で欠かすことができない適用規範を提示する民法の規定を指摘し,また,訴訟における攻撃防御の構造を意識しつつ具体的な事実が持つ意義を的確に理解して論述をすることなどが求められる。半面において,これらの概念や規定に論及しない答案も少なくない。加えて,小問(1)において,民法第94条第2項の類推解釈に論及し,それに相当な分量を割く答案などが見られ,さらには,その類推解釈が肯定されるべき事例であると説くものなどまであり,受験者の解答の水準には,相当の上下の乖離が見られる。権利外観法理により保護を考えなければならない局面は,あくまでも例外であるということが,改めて認識されることがあってよいと痛感する。

この指摘は肝に銘じなければならない。「趣旨からの論証」なる言葉は耳障りが良いのであるが,この場合,正確に定義・趣旨を論じることが必要となる。特に民法,民訴法は,定義や概念を正確に言えるかどうかが重要になる場面が多いので注意したい。民法でこれをやっちまう人は民訴法では更にド派手にやらかしていると予想される。更に,権利外観法理を振り回すのも良くない。信義則を振り回すのが駄目なら,権利外観理論も振り回すのは同様に拙いとは思わないのだろうか。あくまでも「最後の奥の手」であり,最初から振り回してよいわけではない。これを認めたら,もはやそれは「法律論」ではないでしょう。

とりわけ自己の物の時効取得の適否という観点を問題としていない答案は,少なくなかった。

ここでも,L2レベルの脆弱性を物語る指摘である。

自己の物の時効取得について言うならば,その適否が判例上問題とされたということ自体が,それについて実体法的な観点から考察をしておくべき必要があることを示している。

民法において,この指摘は極めて重要である。合格者に答案を読んでもらったら,「解釈論がない」「いきなり結論から書いている」という指摘をされる,という相談を本当に多く受ける。特に民法においては顕著である。他方で,このような指摘を受けてしまう受験生の多くは,「書くことがないと思った」「何を書けば良いのか分からなかった」との感想を持つ者が多いのである。何故だろうか。実は,民法の場合,判例の立場が「常識化」されすぎて,本当は論点であり,解釈論を経て認められる結論が,あたかも条文上認められている,当然に認められる考えである,等という受け止め方をしてしまっている人が非常に多いのである。この自己物に関する時効取得の可否についても,これはもはや「論点」ではなく,「そんなの当たり前」,「常識」なのだという前提で,答案を「書き始めてしまう」のである。なので「解釈論がない」「いきなり答えを書いている」との指摘を受け,本人は「書く事がない」という感想を持つに至るのである。このような人には,自分が想定しているスタートラインより10m手前から走り出す感じで答案を書け,とアドバイスをしているところである。

契約書を正しく読み取った上で,契約条項をそのままの形で適用するのでは解決が困難である問題について,契約解釈などを通じ,十分な理由付けと論理一貫性の下に適切な解決を導くことができるかどうかが,評価の対象となる。

当たり前だと思うのだが,「契約書にはこう書いてある,だから答えはこうである」で済むなら警察ならぬ裁判所は要らないのである。

無償寄託における注意義務が自己の財産についてと同一の注意義務であることを根拠法条とともに指摘し・・・。関連する法条を正しく掲記すること・・・。

ここでも「根拠条文」を指摘しない,「不届きもの」が居るということである。しかし何故こうも条文をシカトしたがるのか分からない。

全般的にも,余り多くはないが,民事の法律紛争の一つの重要な題材である損害賠償については,しっかり論述しようとする態度答案の全体からうかがわれるものがあったことは,好ましい。

数年前から指摘し続けている民事系の大きな「科目間特性」の一つ,「損害」拘り,である。「やはりそうだよねー,大事ですよねー」という感じである。民法は民訴法ほど学説の重要性は見られないが,損害賠償請求がらみのところ(ようは債権総論である)は余裕があれば勉強して損はないところである。論文突破レジュメもこの辺りは潮見説などを中心に紹介しているので安心して欲しい。

法律家が書く文章ということでは,さらに裁判書や準備書面は,当然と言えば当然のことであるが,他人に読んでもらうものである,という前提がある。自分が手控えとして残しておくメモとは異なるものであり,答案も,それらと同じであるべきであるから,その観点からの注意も要る。

繰り返しになるが,司法試験は「採用試験」であり「適性を見る試験」である。わざわざ自分は適性がないですよ,と自慢する必要はないと思う。

答案の分量やそれと密接に関連すると見られる答案作成の時間配分の問題については,設問3が考察不足に終わった答案の中に,設問1で不必要なことを書いたために時間を費やしたとか,どうしても設問1及び同2を書き過ぎてしまうとかといった原因を抱えていると推測されるものが見られる。受験者は,各設問に対応する解答の分量を考えるとき,示されている配点の割合を参考にすると良い。

答案構成の重要性がここでも「厚く」論じられている。特に「設問3問体制」が定着しつつある科目(行政法や民法である)は,比較的イージーな問題であることが多い設問3が,丸々吹き飛ぶ可能性があるので厳重注意である。時間配分,ページ配分は答案作成上の「いろはのい」である。以前,「配点は15%程度なので,多めに書いても大して点が付かない。さらっと流して設問2以下に時間をかけました」というコメントをした合格者がいたが,良い意味で要領が良いといえる。見習いたい。

基礎的な概念の理解や基本的な思考方法を確実に習得した上で応用的な問題に取り組む,という順序に従って学習を進める,ということである。・・・応用的な問題に取り組むことも,もちろん必要であるが,それは,基本に従って通常の規範操作をする能力を前提としてのことである。

まぁ,これは法科大学院に対するコメントでもあるのだが,最近,未修者コースの定期試験で(しかも1年次である!),突然長文の事例問題を解かさせて,成績評価をする法科大学院が増えてきている。教育方法としてはありえない。L2からのL3の必要性を認識して欲しい。L2レベルがまだまともにクリアーできていないのに,「事例研究」系の問題集とかをやたらやりたがるのも困り者である(「合格者に勧められたので」,「既修者が使っているので」というのがその理由の大半だが,シッカリして欲しい)。私は最近「まだそれをやるのは早い。あなたのボトルネックはそこではない」という学習アドバイスをしている。学習順序に関して「時の裁量」は狭いのである。

題意にない事実を付加したり,題意から想定し難い仕方で事実関係を理解したりして,殊更特殊な問題を論ずることに時間を割く答案も見られた。後者の思考態度は,法律実務に就く者の仕事の姿勢として,あり得ないものである。今後とも受験者においては,法律実務を的確に扱うことができる能力を練成するという姿勢を堅持してほしいし,法科大学院における教育も,基礎的な理解と思考に基づく法的推論をする能力を育むものであることが望まれる。

このような振る舞いの理由は分からないのだが,題意を外すのは論外であることは間違いない。「逃げの答案」でも「守りの答案」でもなんでもない。ただの「作文」である。試験委員が「ありえない」という「激烈な言葉」を使っていることの重みを感じて欲しいところである。

 

 

 

 

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解説講義第2回前半戦の内容

2013-01-15 17:25:15 | 司法試験関連

「短答突破実践力完成講義 解説講義第2回」の前半3時間の収録をしました。内容は,行政手続法全制覇と,行政代執行法,行政不服審査法の大部分です(残りは4時間目で扱います)。この後第2回の後半部分で,行政事件訴訟法,国家賠償法を扱います。これで主要5法は完璧ですね!まぁ,要は「全条文マーキング講義リターンズ!!!!」なわけですが(時間の都合があるので,全条文を丁寧に読み上げているわけではないですが),一番重要かつ,かったるい作業なので短答対策としてはベストかと思われます。

ところで,何故一々内容を報告しているのかというと,受講生の方は,「講義で何をやるのか」を早めに知っておけば,効率のよい学習ができるからです。講義を聞いてからやればよい範囲が事前に分かっておけば,「なんだよ,自分でやっちゃったよ」という事態にはなら無いと思うからです。時間のない時季なのでこういうロスも避けたいところでしょう。また,講座を受講していない方も,吉野クラスの受験生はこういうことまでやっている,という学習事項のセレクトの一定の目安になるかと思います。

しかし,事前収録だと,誰もいないところで「3時間条文読んで解説して」になるので生講義に比べてえらくしんどく感じます(笑)

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睦月カウンセリング

2013-01-15 13:36:35 | 司法試験関連

カウンセリング日程が出ました。今月は20日・21日と連日になりました。2月4日に「2013年吉野クラス」が開講しますが,次回説明会は2月1日です。その前に講座について聞きたい事があればカウンセリングを上手く利用して貰えればと思います。

現役3年生の方は最後の定期試験が間近になってくる時期ですね。「正しい試験対策」との両立が非常に難しい時期ですが,バランスを考えて,「丸々3週間試験対策はしていない!」,等と言う状況にならないよう,注意して欲しいです(言うのは簡単ですけども)。

そろそろ論文対策を主軸にした時間割合にしたいですね。

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第1回6時間分,投了

2013-01-12 21:27:47 | 司法試験関連

やはり「予定は未定だった」,と言うことで(笑),行政法に移行したのは6時間目でした。その代わり,憲法の論文分野以外のところをかなり丁寧に拾えましたし,「全条文マーキング」もガッツリできたと思います!(流石に21条から29条は飛ばしましたが)。行政法については,「全条文マーキング講義」のノリで行きます!細かい部分を総ざらいしますよー☆

さて,実は第1回講義6時間の収録中に,どえらい体調不良が重なりまして,本来4時間目から6時間目まで昨日一気に収録するはずだったんですが,これはとてもクオリティを維持できない,と苦渋の決断をし,1時間で収録を中断してしまいました。もう,プロ失格ですね。かなり昨日は落ち込みました↓↓体調は寝たら戻ったので,今日は元気に2時間収録しました!というわけで,4時間目だけ,いつもより喋り方が遅いと感じるかもしれません。

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まずは憲法総論

2013-01-10 18:07:56 | 司法試験関連

「短答突破実践力完成講義」第1回の最初の3時間は,入門講義テキストの第1部をガッツリバシーーン!とやりました。

この部分は,論文突破~では全カットした部分です。憲法の諸概念,法の支配とは,立憲民主主義の展開(歴史),主権論,天皇,前文,憲法9条などいわゆる「完全短答プロパー分野」ですね。論文では100%出ませんが,短答試験では,講義でも指摘しましたが,毎年複数の出題がみられるところで手を抜けません。おまけに単純記憶ものでもないので,自力で読み進めるのが意外に厄介な部分です。そこで理解が深まるよう丁寧に解説をしました。これで大丈夫です。

明日収録予定の第1回4時間目のところでは,憲法の統治分野の条文の総まくりをします。統治部分も博士君マークを基準に論文突破でも取り扱ったので,条文の確認を補充として行うことに致します。予定では5時間目あたりで行政法に以降します。行政法はひたすら条文チェキラ!です,当然ですが。笑

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2013年初講義

2013-01-10 13:28:23 | 司法試験関連

いわゆる「講義」というのは今日が新年初回になる。

短答突破実践力完成講義の1回目の講義だ。1回につき6時間なので,今日明日で事前収録である。今年は全4回24時間フルに使って,短答プロパー知識の確認をできる限りやる,というコンセプトで行う(去年はこの要素は半分の12時間)。使用テキストは,情報の一元化と受験生の負担を軽減すべく,論文突破基礎力で使用した,入門講義テキストと俺の大好物!?の判例六法である。基本的には条文の確認がメインかなと。今日は憲法をやるので,統治部分をテキスト使用して講義しようと思っています!

気が付いたら,収録スケジュールが鬼のような展開になりそうです。12月はなんであんな暇だったのかと,ちょいブツブツ 笑 というわけで,演習編のレジュメ作成も飛ばしています!刑事系のできも自信あり。日曜日ご期待下さい。

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何故小姑のようにうるさいのか

2013-01-08 20:45:04 | 司法試験関連

ところで。皆さんの中には,なんでこいつは「結果的にはこの程度で受かる」というのと「普段目指すべき勉強水準は違う」という点について,小うるさいのか,と感じる人も多いと思うので補足。

要は,「確実に受かる為には,不確定要素は可及的に減らしておくべき」ということに尽きる。試験なので,「結果的に」誰かが受かるのは間違いない。しかし,重要なのは,結果的に誰かが受かる,ではなく,「自分が」確実に受かる,ということであろう。その場の出たとこ勝負,結果論として相対的に上位になり受かった,では不安定すぎるにもほどがある。なので,ある程度,自力で対処できる(結果をコントロールできる)ようにしておきたい。だから普段はエベレスト登山の登頂スキルのマスターを目指すべき,と言っているのである。ある程度余力を持ちながら,実際にはこの程度で受かった,と言う風にしたいのである。真意が伝わっていると良いのですが。

まぁ,それでも講師デビュー当時は,難しいことを言いすぎた感もなくはないので,ここ2年は本番でどう使うか,に比重を移して講義はするようにしているのでご安心されたい。特に,「論文突破実践力完成講義 演習編」では,最後の詰めの部分なので,「実際にどうアプローチするか」「どう書くか」「どこまで書くか」という視点で講義しています。

採点実感等を素直に読めば,ハイレベルの問題を出題しつづけるのは明らかなので,ある程度対応できるスキルは事前に身につけておくべきである。あとは,本番で上手く逃げるだけである。

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採点実感等を読む(行政法編)

2013-01-08 20:20:53 | 司法試験関連

書面作成の基本的能力についても疑問を抱かせることになる。

字の読みやすさも含め,全科目的に同様の指摘がある。司法試験は結局のところ,就職試験であり,法曹としての適性をみている試験である。実務では書面でのやり取りが中心になるので,色んな意味で「読みにくい」答案を書く人間は,「使用している「言語」が違う」とみられ,こいつは適性がない,とされてもやむを得ないであろう。

時間不足になったと思われる答案や,論理が何度も逆転した上に,唐突に結論が述べられているような非常に読みにくい答案が散見された。時間配分や答案構成の在り方に問題があったのではないかと思われる。

これも複数の科目で指摘されている今年の特徴。ずばり「答案構成」の仕方がなってない,ということである。答案構成という言葉が採点実感で飛び交うこと自体,既に異様である。法科大学院においては,「答案構成」なる概念は存在しないはずである。これは法科大学院での学習だけでは必要十分ではないことを当局が指摘していることを意味する。

問題文を正確に読まなかったのか,前提を誤解したり,設問の指示に従っていない答案が散見された。また,問題文から離れた一般論・抽象論の展開に終始している答案も少なからず見られた。まずもって,設問を正しく理解した上で答案を作成することが求められる。

こんなこと書かれるなんてもはや屈辱である。

設例や会議録から事実や発言を抜き出してつなぎ合わせただけの,検討の実質が伴わない答案や,具体的な検討要素となるべき事実を単に羅列しただけの答案がかなり多く見られた。

未だに残る,単なる事実の抜書き現象である。これが根深い問題だと感じるのは,本人的には,単なる抜書きをしているだけという自覚がないのではないか,という点である。もう1度,自分の答案を冷静に読み直す必要があるだろう。

個別法令の条文を読む訓練が充分にできていない。

吉野クラスでは相当拘って指導している点である。いわゆる基本法すらまともに条文を引かない受験生が多い中,まして個別法なんて引きやしないだろうな,というのが率直な感想。全ての出発点は,「条文」である。いきなり「論点」なんか出てこない。条文から始まるのが法律の世界なのに,条文を読む訓練が十分にできていない,という指摘を受けるのは,これも屈辱である。

各設問における結論に一貫性のない答案が見られた。

数年前から民事系において設問間の整合性には注意せよ,と口を酸っぱくして指導してきたので残念な結果である。民事系じゃないから気にしなくて良い,という問題ではないことくらい分かるはずである。特にここ数年,行政法も設問3体制で固まってきており,民事系に形式面でも類似してきている。設問間の整合性に気を配るのは当然である。

・著名な最高裁判例を素材にした素直な問題であり,受験者にとっては,日頃の力を発揮しやすい出題であったといえるが,全体としては予想よりも出来が良くなかった。
「・仕組み解釈」と称して参照法令の規定を列挙しているが,結論にどのようにつながるのかが不明な答案が見られた。判例の学習において,判例が挙げる個別の規定がどのような論理的連関にあり,結論にどのようにつながるのかを読み解く訓練が求められる。

多くの受験生が,「合格水準」を勝手に引き下げている,という指摘はしつこいくらいにしてきた。当局は,絶対に譲らない水準は,当然絶対下げてこない。受験生もキャッチアップして行く必要がある。一部指導者の,「この程度で受かるから大丈夫」的な指導の仕方にも大きな責任があると思う。無責任である。「実際にはこの程度で受かる」,というのと,「最初からその水準しか目指さない勉強で良い」,というのはまるで違う話であることもわからないのではお話にならない。論文突破レジュメで何故判例の類型化や仕組み解釈に拘っているか,これでご理解頂けたであろうか。当局が要求しているのが「この水準」だからである(「素直な問題」だそうだ)。確実に受かる為には,それなりの負担は覚悟せねばならない。第4回以降,行政法は難化する,と本ブログでも毎年指摘しているはずである。

法廷判決が土地区画整理事業の事業計画の決定に処分性を認めた理由として,建築制限の効果のみを挙げる答案が予想外に多かった。少なくとも法廷意見においてそれが主要な理由とされていないことは,基本的な学習事項の範囲内である。

この点についても論文突破レジュメで相当詳しく言及している。是非活かして欲しかった。「少々内容が細かいのでは?」と感じた方も多いかもしれないが,もう1度よく読んで欲しい。当局は,「基本的な学習事項の範囲内」という認識なのである。

本件の具体的な諸事情を,考慮すべきか,考慮すべきでないか,重視すべきか,重視すべきでないかという観点から平板に列挙するにとどまり,判断過程統制の定式を形式的に覚えているだけではないかと疑われる答案が多かった。

講義では,行政裁量については判例の類型化も含め,相当詳しく説明したところである。第4回以降,行政法は,設問1の訴訟要件論から設問2の本案論に主戦場が移ってきているというのは,普段から述べている通りである。しかし,受験生は,この裁量論とやらが本当に苦手である。論文突破レジュメさえがっつりやればあとはその物まねで足りる。しっかり復習して欲しい。

各種の考慮要素について,適法又は違法とする立場のいずれか一方についての論拠と割り振ってしまい,その結果,各要素の持つ両面性について積極的に分析・検討していない答案が多く見られた。

この指摘も今年の採点実感等の特色のひとつなので肝に銘じておく必要がある。自分の都合の良い事実だけを抜き出す,都合の良いように評価する,というのは題意を無視しているだけである。物事は多面的に見る必要がある。実務では「事実認定が勝負」といわれるが,こんなことをしていたらとても生き抜くことはできない。普段から事実の評価の仕方を学ぶ必要がある。論文突破レジュメでは往々にして,原審の判断と最高裁の判断を両方載せている。その理由が分かるだろうか。事実関係は同一なのに,高裁判断と最高裁の判断が真逆になるのは何故だろうか。よく考えてみて欲しい。

 

 

 

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ステロイド・エイジ

2013-01-08 01:13:02 | 雑感
現地時間9日に、Hall of Fameの全米記者投票がある。今年は、バリー・ボンズ、サミー・ソーサ、ロジャー・クレメンスが殿堂入りの資格を得るので非常に注目が集まっている。彼らは、いわゆる、「ステロイド・エイジ」にMLB史上に残る、文字通りの超ド級の成績を残した選手だからだ。既に殿堂入りの資格を得ているマグワイアは未だに殿堂入りしていない(殿堂入りには75%の投票率が必要だが毎年20%程度である)。

彼らの空前絶後の「業績」をどう評価するか。行為当時は禁止されず、賞賛すらされていたのに事後的に罰して良いのか。白黒の区別が出来ないグレーゾーンの選手の扱いはどうなるのか。既に殿堂入りしている選手には問題はないのか。他方で明らかに「クリーン」でありながら彼らと同等の成績を残してきた、グリフィーJRやマダックスらと同列に扱うのはどうなのか。

MLBの殿堂入りの基準は本当に厳しく、10年以上メ...ジャーでプレイしていなければならない。「当確ライン」と言えるのは、500本塁打、300勝、3000本安打である。例えば、400本塁打や250勝レベルだと、プラスαの要素が要求されるほどである。また「永久失格者」には永久に殿堂入りを認めない方針で、歴代最多安打記録保持者のピート・ローズ、歴史に名高い野球賭博事件「ブラックソックス事件」で有名な、天才打者シューレス・ジョー・ジャクソン(映画「フィールド・オブ・ドリームス」のモデル。少年ファンが、「嘘だと言ってよ、ジョー!」と裁判所前で叫んだエピソードは非常に有名)も殿堂入りの可能性はない、とされる。そのため殿堂入りした選手は237名しかない。

「ステロイド・エイジ」の歴史的評価は、本当に根深い問題であり、解決が難しい問題である。
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受講形態について

2013-01-07 21:41:27 | 司法試験関連

本日の説明会,まだ正月の7日だしただの説明会だから,実は人集まらないのではないか,との不安もありましたが(笑),色々な方に来ていただけたと思います。しかも,今年は例年以上に「早期スタート」への意識が高いな,と感じました。これは,一昨年,昨年と比較しても格段と高い意識であるように思います。

お越し頂いた方の属性としては,4月より既修生になる人,既に卒業した人,純粋未修の人,予備試験1本の人など,本当に属性は様々でした。まぁ,最終目標は「本試験合格」で同じなので,属性自体に何か意味があるわけではありませんが。この点あんまり考えすぎないほうが良いです。全然実益がないです。

「講座説明会」なのに,講座そのものの説明はしない,というのはいつもと同じですが(笑),講座のとり方について複数の方から質問が出たので一例を紹介いたします。

まず,既修の方でインプットについては問題ない,と言う人は,「論文突破実践力完成講義 講義編」と「同 演習編の組み合わせがベストです。「講義編」を2年次に,「演習編」を3年次にという受講の仕方も可能です。

未修の方。フルスケールで申し込んでしまうのが一番ですが,まずは基礎を固めたい,という人(+金銭的に一度に全部はきついという方)は,「論文突破基礎力完成講義」と「論文突破実践力完成講義 講義編のコンビネーションがベストです。「演習編」はあとから追加も可能です(その場合,セット販売と同価格になるよう伊藤塾の窓口で調整してくれます)。

ある程度勉強はしているが基礎に不安があるので効率よく復習したい,以前入門講座を受講していたがブランクがあるので不安,という予備試験受験予定の方も,フルスケールで申し込んで問題ありません。この場合,1年目で,「論文突破基礎力完成講義」と「論文突破実践力完成講義 講義編を受講し,2年目(予備試験を受験した年の秋)に「論文突破実践力完成講義 演習編を受ける,というコンビネーションがベストです。

以上は一例ですがご参考までに。

*「採点実感等の吉野私的意見」は,明日より再開します。すいません。今日は,今週末の実践力完成講義 演習編 刑法第1回のレジュメ作成に忙殺されました。

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今日の内容

2013-01-07 12:49:07 | 司法試験関連

今日の説明会では,採点実感等についての個人的コメントをできるだけしたいと思います。採点実感等自体はお配りしませんが,内容を読み上げ,その「意味」を解説する,という形で言及したいと思います。これが試験対策の土台,指針となります。

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