夏期講習シリーズ

2011-07-15 20:14:27 | 司法試験関連
夏期講習シリーズとも言うべき,「6時間でマスターする手形法・小切手法」のテキストが完成しました~。100ページのボリュームです!手形法全体の解説部分,問題部分(問題研究より良問をセレクトしました),その他の論点確認部分の3部構成で重要基本論点の総整理と,表現の仕方まで総ざらいします。

司法試験受験生の中には,手形小切手法の勉強をあまりやっていない方も多いかと思います。論文における出題の蓋然性は低いといえば低いのですが,「もし出たら」→「がびーーん!!!」という恐怖心は,試験問題を見終わるまで拭えないと思います。そのような漠然とした不安感をこの夏一掃してしまおう,という趣旨で完成したのがこの講義です。6時間で「不安と悩み」を一掃です(笑)

「6時間でマスターする 組織再編」と「6時間でマスターする 判例で見る共犯の諸問題」のテキストも良い感じです。組織再編は,使用テキスト含め,類似講座が無いので,「こりゃ必見だ!」と言い切ります(笑)!
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彫り物お断り条例

2011-07-15 15:30:34 | 司法試験関連
「刺青をする自由」の制約か,それとも「刺青をいれつつ海水浴をする自由」の制約なのか。

またその権利性をどう考えるか。13条の新しい人権(自己決定権?)で処理するか。この場合,中核的な人権とまで言えるか。21条の表現の自由と言えないか。自己実現の側面はありそうだが,自己統治の側面はないことがどう影響するか。

本件規制は,内容規制か,内容中立規制か。内容規制と言う場合,何をもって「内容の」規制と考えるのか。そもそも間接的・付随的規制に過ぎ無いとも言えないか(刺青をする自由への規制,と見るとこの余地は出てきそうだ)。

規制により守られる「公共の福祉」の中身は何なのか。「安心して家族で海水浴を楽しむ利益」は,「公共の福祉」足りうるのか。憲法上の要請では少なくともなさそうだが,これはどう影響するか。

パターナリズムの側面があるのか(もっとも,刺青を入れている人間に対するパターナリズムではないので,海水浴場利用客に対するただのおせっかいに過ぎないかもしれない)。安心感?公共の場の安寧?規制理由は実は弱そうである。

規制対象が不明確ではないか。禁じられる刺青は何をさすのか。模様や大きさ,彫った場所,本物か偽者か,女性か男性か,許容される他のデザインとどう区別するのか。漠然性,過度の広範性,不明確性が条例の文面審査で問題になりそうである。権利性を21条で根拠付けない場合,これらの文面審査の厳格度は変わるのであろうか。

結構難しい問題になりますねぇ(笑)
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更新料は文句言わずに払え!?

2011-07-15 14:58:29 | 雑感
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110715-00000049-mai-soci

更新料は約40年前から主に京都や首都圏で慣習化しており、契約件数は全国で100万件以上とみられる。

今回の3件は、京都と滋賀のマンションの借り主3人が07~08年、賃貸借契約で「1年ごとの更新時に月額賃料の2カ月分を支払う」などの条項が盛り込まれたことについて「消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効」との消費者契約法の規定に触れるとして別々に提訴。1審は3件中2件を有効、1件を無効と判断したが、2審では無効が2件となった。

上告審で貸主側は「借り主は更新料条項も合意のうえで契約締結しており、踏み倒しは許されない」と主張。更新料契約が長年続いてきたのは一定の合理性があるからだとの姿勢をみせた。

これに対し、借り主側は「契約時に情報や交渉力に格差がある以上、締結せざるを得ない状況に置かれていた」と反論。借り主に更新料を支払う義務があると定めた法律はなく、不合理な慣行だと主張していた。

だ,そうですよ。しかし「更新料」って何物なんですかね?最高裁の理由付けが楽しみではありますが,「借り主は更新料条項も合意のうえで契約締結している」という貸主側の主張に対する,「契約時に情報や交渉力に格差がある以上、締結せざるを得ない状況に置かれていた」という借主側の抗弁には説得力があるように思います。そもそも更新料条項って有効なのかどうかって話なんですが,正直あまり合理性が感じられません。

自分も契約更新の際に1か月分取られるんですが,貸主側にしてみれば,借主はこれからも借り続けてくれようという「お客様」であり,継続使用に際し,感謝こそすれ,金ぶん取る筋合いには無いような気がしますけどね。大規模修繕をするのに金がかかるからって理由らしいんですが,自分の所有物治すのになんで客から金取るんだよって正直思います。

*「高額過ぎるなど特別の事情がない限り、更新料は有効」という判断。「更新料が、消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効とした消費者契約法に違反するか」が争点なので,まぁ,こういう判断をしそうな気はしますけどね。で,今回は2か月分だから特別の事情にはあたらない,って判断と。

ちなみに,京都地裁で,貸主側が敗訴した際の代理人のコメントが,「判決は、全部おかしいと思っています。家主の収入と借り主の支出との割り付けの問題なのに、名目上のことだけ見て判断しているのは適切ではないからです。更新してから借り主がいつ家を出るか分からないから、更新料などがあるわけです。それで家賃が安くなっているのに、無効なら家賃を上げるしかありません。結局、消費者の首を絞める、視野が狭い判決ですね」です。

今のご時世,値上げなんてしたら借り手が見つからなくなるだけで自分の首絞めるのではと。「更新してもいつ出ていくか分からないから,予め金とる」って発想がイマイチ分かりません。
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