the civil law

2009-04-10 18:18:30 | 司法試験関連
1事件は,状況を把握しておく必要があります。斜め読みしていると一瞬何の話しているのか分からなくなる可能性があります。
被害者Zの定期預金1100万円分が,1度被害者の一人でもあるX名義の口座に振り込まれ,そして窃盗らが盗んだX名義の通帳と印鑑を用いてXの口座から金を下ろした。その後,Xが「Zの定期預金相当額も含めて」支払請求した事案。この権利行使が権利濫用かどうかが問われた事件です(XとZは夫婦で,X,Z共に通帳を盗まれ,窃盗らがZの口座からXの口座へ1100万円を振り込んでいます)。

2事件(慣習の存否が問題となった)と3事件はどちらかというと事実認定が問題となった事件です。3事件は解説も読むと良いと思います。

4事件も解説まで読んでおきましょう。ローの民事系問題演習の素材になりそうな事件ではあります。サブリース事案を特殊事例と見るかどうか。

5事件は択一向けでしょうか。解説に色々なパターンが紹介されているので読んでおくと勉強になります(土地共有・建物共有の時の法定地上権みたいですが)。借地借家法20条2項・19条3項の解釈論なんですが,判例が認めなかった理由が重要です。この理由付けが本判例の射程を決める可能性が強いです。解説だとわかりにくいのですが,理由付けが「裁判所に権限が認められていない」というものなので,射程は相当広くなりそうです。判例タイムズ1284号78ページ以下が分かりやすいです。

6事件は,結論だけでよいでしょう。

7事件も結論だけでOK.

8事件は解説も是非。

9事件は個人的には相当利用しがいのある事件だと思いました。憲法といえば憲法なんですが,憲法で出すと私人間効力の問題になり,そこで間接適用説で行くと,結局不法行為の話になってしまいます(だから私人間効力の問題は新司法試験の憲法で出しにくい)。契約法理が使えない理由,医療事件との比較などの視点で見ると良いでしょう。

10事件は,択一向けでしょう。被害者側の過失の理解を深める上で解説も読むと良いと思います。

11事件は自賠法の問題。結論だけでよいでしょう。

12事件は,択一向けですが,判例が色々な判断を示しているので正確に覚えましょう。解説も読むと良いと思います。


☆写真は醍醐寺の桜ですが,鳥が桜の花をつっついてます。気がついたかな?
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