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≪ 議員が行政を監視するのは合法的仕事か? ≫  相次ぐ教育委員会への 頭越し調査  立法府は行政の監視役ではないぞ  

2018-03-24 09:10:30 | 時評
★ 中学の性教育に「不適切」 都教委、自民都議指摘受け指導へ 区教委「ニーズに合う」https://digital.asahi.com/articles/DA3S13417424.html?rm=150
・ < 東京都足立区の区立中学校で今月行われた性教育の授業が、学習指導要領に照らして不適切だとして、東京都教育委員会が区教委に対して近く指導をすることがわかった。
  16日の都議会文教委員会で自民党の都議が授業の内容を問題視し、都教委が調査していた。区教委は「不適切だとは思っていない」としている>
・ <授業はログイン前の続き3月5日、総合学習の時間で3年生を対象に教員らが実施。高校生になると中絶件数が急増する現実や、コンドームは性感染症を防ぐには有効だが避妊率が
  9割を切ることなどを伝えた。その上で「思いがけない妊娠をしないためには、産み育てられる状況になるまで性交を避けること」と話した。
  また、正しい避妊の知識についても伝えた
 ⇒ 改めて言い直す必要もないほど、区教委の主張内容はまともであり、この内容に都議が難癖/因縁をつけたのかと思いきや、<都教委が問題としたのは、「性交」「避妊」
   「人工妊娠中絶」という言葉を使い、説明した点>とある。都教委が主語になっているが、これらの言葉を問題では?と示唆したのは自民党の古賀俊昭都議だろう。

* まず、性教育を行ううえで、これらの3つの言葉を使わずにどのような表現で指導は可能か? 現実に不可能なことは青少年でさえわかることだ。此の用語を高校生なら良くて、
  何故中学生なら時期尚早というのか、論理的帰結もない。つまり、古賀都議は用語の使用を口実に次の通り言い放ったことを有権者は考えねばならない。
 曰く、<古賀都議は「中学生の段階で性交や避妊を取り上げるべきではない。行政を監視するのが我々の役割で、不当介入にはあたらない」と話した。>
 皆さん、前川(前)文部次官への国会議員からの名古屋市教育委員会への「問い合わせメール」事件と全く同じ心理構造が、古賀自民党所属議員にある、ということだ。

* では問い返そう。議員は住民・有権者の信託を投票という形で受け、立法の必要性を討議し、必要なものについて制定する、それが主たる職務だ。いったん制定された法令が行政の日常で本意に沿わない運用になっているかどうか、それは知事/市長/区長など、これまた住民に選ばれた行政責任者が目を光らせる、それが職掌分担ではないか?
 なにゆえ、議員は(行政責任者の頭越しに)教育委員会に調査や照会をするのだ?教育委員会のボスは知事や市長ではないのか? 
  そう、現実は都道府県警察と同様、教育委員会も真のボスは自治体の長ではなく、霞が関の文科大臣なのだ。 だから頭越しでもやる、それが自分の仕事だし、合法だと?   
  それは合法だという仕組みが現にあるなら、その中央集権的仕組み自体が間違っているのではないか? ← これこそが憲法改正の主な論点だと私は主張してきた。

 『三権分立』の原則とは、行政/立法/司法の3つの権限が対等に相互牽制し合うことで、総体的に均衡が取れた統治を果たそうというものだ。これは中学や高校で学んだ基本である。
平たくいえば、行政が立法の趣旨どおりに運ばれていないと感じたら疑義を但し、修正を求める判断を仰ぐ国民の動きに応えるのは司法の仕事であり、判断するのは立法者自身ではない。
 今までの日本は3権分立が機能してきたか? といえば残念ながらデモクラシー先進国と比べ、かなり不十分でしかない。違憲裁判はあっても、司法の側から立法にブレーキをかける
「違憲立法審査」機関、つまり憲法裁判所を頑なに設置しようとしない、此の1点をとってみても機能しているとは言えないのが現実である。論より証拠、戦後一回でも最高裁が外交がらみ、国防含む政治的命題や選挙制度に関する立法に違憲疑義は述べても、違憲判決を下し、法令が廃止または修正された事実は無い。つまり、司法はいつも立法に負けて来たのだ。

代議制だからといって立法府に属す者(=議員)が最高権限を付与されたのではない。ここのところを、どうも自民党が国会多数を占める状態が長くなった所為で、錯覚する若手議員が増えたようだが、これは既に錯覚や驕り/過誤の段階ではなく、昨今みられる一連の各レベル議員による越権行為の裏に私は、此のデモクラシー原則への重大な挑戦を感じ取っている。
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