自民党は2012年4月、サンフランシスコ平和条約発効60周年を記念して憲法改正草案をまとめた。緊急事態条項はその第9章(98、99条)に記されている。首相が緊急事態を宣言した場合には「内閣は法律と同一の効果を持つ政令を制定することができる」(99条)とし「何人も」「国その他公の機関の指示に従わなければならない」(同3項)と定める。「東日本大震災の教訓を踏まえた」「国民の生命、身体、財産の保護は平時だけでなく緊急時も国家の最も重要な役割」というのが自民党の説明だ。 ←これを「特定秘密保護法」「集団的自衛権の部分行使容認」閣議決定の流れに置いてみると、何やら見えてくる。大規模自然災害時の生命・財産を保護するというのと、戦闘下の緊急事態をあたかも同列に並べるのは詭弁でしかない。
起草委員長として改正草案をまとめた自民党憲法改正推進本部長代理の中谷元(げん)元防衛庁(現防衛省)長官は「飛行機に乗ったら『機長の指示に従ってください』とアナウンスが流れる。国家の緊急事態であれば、機長である首相の指示に従ってもらう必要がある。このような規定はほとんどの外国の憲法に盛り込まれている」と解説する。
← 飛行機の機長に行政責任者をなぞらえる暗喩そのものが胡散くさい。選挙の投票は白紙委任ではないのだ!! 投票率/得票率/比例配分/人口別選挙区割り、あらゆる面で矛盾を抱えたままの違憲/変則衆議院選挙で選ばれた首相に、米国の如く3権分立が明瞭に確立し、相互牽制が機能する仕組みにおける大統領と同じような戒厳令権限を与えて善いのか? 皆さん、どう思われますか?
議院制内閣に基づく首相は、名目的には3権分立原理における行政権の長であるが、大統領制度と同じ行政首長/議会の2元独立選挙制でないため、与党出身である限り個々の法案提出に国会の牽制・修正は受けない。且つ、最高裁とは別に完全独立した違憲裁判所<例:ドイツ>をもたない今の憲法のもとでは、立法ありきが先行する。日本の首相は司法への影響力が強く働く行政権の代表になってきた。これは明治憲法以来の悪弊であり、同じ議院内閣制を執る英国と比べても、行政権の突出リスクは安倍内閣で顕著になった。悪く勘繰れば、智恵者が此の制度的不備を最大限活用しているやに映る。
この"エセ3権分立"のままで物事が決められる姿、皆さん、本当にこの国はこれでいいのでしょうか?
起草委員長として改正草案をまとめた自民党憲法改正推進本部長代理の中谷元(げん)元防衛庁(現防衛省)長官は「飛行機に乗ったら『機長の指示に従ってください』とアナウンスが流れる。国家の緊急事態であれば、機長である首相の指示に従ってもらう必要がある。このような規定はほとんどの外国の憲法に盛り込まれている」と解説する。
← 飛行機の機長に行政責任者をなぞらえる暗喩そのものが胡散くさい。選挙の投票は白紙委任ではないのだ!! 投票率/得票率/比例配分/人口別選挙区割り、あらゆる面で矛盾を抱えたままの違憲/変則衆議院選挙で選ばれた首相に、米国の如く3権分立が明瞭に確立し、相互牽制が機能する仕組みにおける大統領と同じような戒厳令権限を与えて善いのか? 皆さん、どう思われますか?
議院制内閣に基づく首相は、名目的には3権分立原理における行政権の長であるが、大統領制度と同じ行政首長/議会の2元独立選挙制でないため、与党出身である限り個々の法案提出に国会の牽制・修正は受けない。且つ、最高裁とは別に完全独立した違憲裁判所<例:ドイツ>をもたない今の憲法のもとでは、立法ありきが先行する。日本の首相は司法への影響力が強く働く行政権の代表になってきた。これは明治憲法以来の悪弊であり、同じ議院内閣制を執る英国と比べても、行政権の突出リスクは安倍内閣で顕著になった。悪く勘繰れば、智恵者が此の制度的不備を最大限活用しているやに映る。
この"エセ3権分立"のままで物事が決められる姿、皆さん、本当にこの国はこれでいいのでしょうか?