静 夜 思

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共同親権行使の認定は評価するも 離婚後トラブル対応体制の強化が前提条件であることを忘れるな

2024-05-18 08:06:31 | 時評
◎【毎日】「共同行使」と「単独行使」 共同親権巡り、曖昧さ残る境界は? 【三上健太郎、巽賢司】
・ 現行民法は婚姻中の共同親権を規定するが、実は親権の共同行使の具体的なルールは定められていない。このため改正法は、離婚後共同親権の導入をきっかけに、婚姻中も含めた共同親権のあり方を
  明文化した。改正法は、親権は父母が共同で行使するとし、意見が合わない場合は家裁が調整する手続きを創設した。加えて「急迫の事情がある」場合や「日常の行為」に当たれば、父母の一方が
  単独で行使できると規定した。

* 政府側の答弁を総合すると、親権の共同行使の対象となるのは「子に重大な影響を及ぼす決定」だ。 まず「急迫の事情」として;
 <進学先の選択や子を伴う引っ越し><命に関わる医療行為><就職の許可><家庭内暴力(DV)や虐待からの避難><試験合格後に短期間で入学手続きが締め切られる場面>
 <事故に遭って緊急に手術が必要になる場面>が主な例として挙げられる。
  「子の身の回りの世話や教育に関する「日常の行為」とは;l
 <日々の食事や服装・格好、習い事の選択><高校生の放課後のアルバイトの承認><一般的な薬の投与・ワクチン接種>が挙げられている。
  
 衆参法務委は単独で親権行使が可能な具体例をガイドラインで明らかにするよう求めた。

★ 法務省幹部は「単独で親権行使できる規定は設けたが、単独で好きに決めていいと推奨しているわけではない。子にとってどのような選択が望ましいか、父母間で話し合うことは重要だ」と指摘する。
  小泉龍司法相は国会答弁で「子の利益の観点から、父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任が果たされることを期待している」と訴えた。
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 具体例は挙げられても、争いの都度、想定していない判断ケースは出てくるだろう。それを曖昧さと問うのではなく、ケースバイケースでの対応力がどうか?に注力せねば抽象論に終わってしまう。
既に指摘されているように、家庭裁判所の人的処理能力への疑問があるなか、迅速な対応をどうすればとれるのか?そして、別れた父母が合意できない場合、家裁が本当に調停結果に従うよう有効に
強制するチカラはあるのか? こちらの疑問も大きい。何故なら、離婚でなくてもDVやストーカー被害を有効に封じ込められない現状が厳然とあるからだ。 
 刑事犯罪が発生する前の予防的監視、これは人権に充分配慮が必要だが、離婚がらみのリスクは子供の将来に影響するゆえ、司法は悠長な対応を許されない。

さらには、離婚に至る前のDV或いは児童虐待の段階から「児童相談所」のフォローアップ能力、警察との連携は今のままで良いのか? ここも根本的な見直しをせねば、今回の親権行使にかかる多くの
課題は解決が難しいだろう、とは容易に想像がつく。 「相談待ちの姿勢」では間に合わない。

 離婚に至った男女のうち、何割かは事後も不幸な年月を送るが、それは「恨み・怒り・誤解と思い込み・逆恨み」が原因だ。これが残って離婚した場合、円満な親権行使は妨げられ、子供が犠牲になる。
暴力的な嫌がらせや直接・間接の妨害に憂さ晴らしの生きがいを見出すのは圧倒的に男性側だ。これに対し(話し合いで)(責任感もって)は効き目ない。それができる男なら妨害などしないのだ。
  だから私は、時と場合により『性善説は捨てよ』と言っている。その「場合」が、DV・ストーカーと同様に離婚後の妨害未然防止であり、実刑厳罰での戒めである
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