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請負契約・準委任契約・派遣の契約の違いまとめ

2015-11-02 14:33:11 | Weblog
ちょっといろいろと説明しなきゃいけないことがあるので、まとめておく。

<<契約の違い>>

請負契約:仕事の完成に対して対価を支払う契約(民法632条)
準委任契約:法律行為でない行為をすることを相手に委託する契約(民法656条)
→委任契約:法律行為をすることを相手に委託する契約(民法643条)
【参考文献 ここ

派遣契約:派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、
     派遣先から指揮命令を受けて労働に従事する
【参考文献 ここ


<<具体的に>>
A社がB社に以下の契約をして、B社の社員の管理者X,デジタル土方YがA社にいって働く場合

請負契約:
  B社は、何時間働いても、成果物を出して、検収を受けないとお金がもらえない(建前上)
  A社はB社のX氏に依頼すべきで、直接A社の担当者がYを使うことはできない(建前上)
   →Yを直接指示すると偽装請負(偽装派遣)となるここ参照
  法律上、直接使ってはいけないのだから、A社担当者がY氏を残業させて、うつ病になっても
   「A社の責任は」法律上曖昧である(建前上?実務でもそう?)→B社はもちろん責任ある。
  瑕疵担保責任があるので、B社の責めによるバグがあったら、
   B社の誰かは、ただで直さないといけない(建前上)

準委任契約:
  B社のX,Y氏は、働いた時間分、お金をもらえる(原則、建前上)
B社のX,Y氏の責めによる重過失でないバグがあっても、バグ修正のお金はもらえる(原則、建前上)
  前述の偽装請負の例の場合、ここでは、請負でも委任でも、偽装請負は成り立つように読める。

派遣:
  B社のX,Y氏は、働いた時間分、お金をもらえる(実務上も)
  B社のX,Y氏の責めによるバグがあってもバグ修正のお金はもらえる(実務上も?)
  A社の担当者は、X,Yそれぞれに指示を出すのが前提になっている

<<何が問題になるのか?>>
・請負契約でシステムが出来なかったとき
 請負契約の場合、「支払わない」「検収が挙がるまでお金は払えない」といわれても、
 反論できない。

・偽装派遣で、A社が労働基準法を守らず、人とは思えない残業や精神的苦痛を与えて、つぶれたとき
 A社を訴えることが出来るか、損害賠償とれるかどうか微妙。
 →たぶん、B社を訴えても、B社はつぶれて損害賠償は払えない
 →派遣の場合、A社は「時間外労働については」、法律は守らないとまずい。
 (人として扱わず、寝かせないで、脅迫、威嚇して拷問のように仕事をさせるとまずい)
  →全ての法律が当然適用されるのでなく、派遣元に適用されるもの、グレーなものがある。


<<ちなみに>>
・SES契約は、本来は準委任契約。
・特定派遣と一般派遣の違い(上記例の場合B社とX,Yとの関係)
 一般派遣:(いわゆる登録型派遣)派遣期間だけ契約する(A社で解雇されたら、お仕事なくなる)
 特定派遣:(いわゆる常用型派遣)派遣元と常用契約(A社で解雇されたらB社に戻って仕事する)
 →派遣元(例の場合B社)が満たすべき要件は違う(そもそも特定は届出、一般は許可)
 くわしくは、ここに表がある
  資産-負債>2,000万円、現預金の額>1,500万円の条件から、中小ソフトハウスでは
 一般は厳しいが、移行期間は3年(の猶予)があるものの、特定労働者派遣は
 改正派遣法で廃止されたので、今後は一般にするしかなくなってくる。
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