年末なので(私の12月は短いので)大掃除していると色々出てきます。
公開しましょう。
2009年の2月、YTから最初の接触があったときの私からの返事です。
この後、一切の連絡を絶ちました。訴状を送るまでは。
私としては、相手の特性に合わせたつもりです。
この犯罪が自閉症という特性と本当に無縁ではないかどうか
こういうことを防ぐために、子どものうちからやっておけることがあるかどうか。
皆さんが考えるよすがにしていただければと存じます。
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YT様
2月2日づけのお手紙を受け取りました。奥様ともどもご体調を崩されているとの事、お二人揃って崩れると家の中もさぞ大変なことでしょう。一日も早い御快復をお祈りしております。
さて、ニキ・リンコさん、泉劉生さんの個人情報についてですが、どうしても知りたい気持ちが募って体調を崩すほどの事態になったというご事情には深く同情いたします。もちろん弊社も業務上、ご本名が必要な方々にはお二人の同意のもとお伝えしています。ですから「断じて開示しない」という方針を立てているのではありません。
ただしお二人がペンネームで活動されている以上、弊社にはそれを無断で「取引上必要のないところ」に開示する権利はありません。YT様のどうしても知りたいお気持ちに沿えないのが残念なところではありますが、法を遵守しなくてはなりません。
たとえばYTさんが講演会を主催され、ニキさんや泉さんを講師として招聘するならば、切符や宿泊の手配をし、謝礼を払います。そういうことであれば手続きの必要上、お二人の本名や住民票のある場所を、ご本人の同意を取り付けた上で、開示することになります。けれどもそうでない第三者に開示する権利は弊社にもないのです。
必要のあるところに開示し、そうでないところには開示しない。情報を開示された者はまた個人情報保護の義務を負う。世の中の情報機密は、こうやって成り立っています。
しかもお二人の夫君に至っては弊社の取引先ですらなく、警察官でも入国管理官でもない私には、お二人の免許証やパスポートを拝見する権利はありませんし、それを第三者に開示する権利はございません。
どうしてもお二人の本名等を知りたいのであれば、花風社がこうした情報を開示すべきだという正当な理由を立てて、司法の判断にゆだねられたらいかがかとぞんじます。もちろんその結果司法からの通達があれば、個人情報を開示いたします。
ただしYTさんがそのような行動を起こされた場合でも、個人情報を求める目的や理由が正当であるとみなさなければ法的に認められない場合もあるかと存じます。
こうしたことが可能か、お近くの弁護士さんに相談なさってはいかがでしょうか。まああくまでYTさんがご自分でお決めになることですが。
ちなみに私が弁護士に確認したところ、ペンネームでの活動も、本名は業務上必要のない第三者に開示しないことも、違法行為には当たらないそうです。
もしもお二人に会いたいということであれば、各地で講演会など開催されていますから、そういうところにお出かけになってみてはいかがでしょうか? 私もご一緒することもあります。いつかお会いできるかもしれませんね。
ちなみにYTさんのブログについては、何人かの方から教えていただきましたので、一応読み通しました。これにどう私どもが対処するかについては、関係者や法律家と相談の上決めます。
また、この書面を無断でブログにアップすることはお控えください。この書類の書き手は私・浅見淳子であり、著作権は貴兄に属するものではありません。
こうした忠告にもかかわらずアップされた場合には弊社規定の著作権料の請求書を送付いたします。請求書が発行された後お支払いがなければ債務不履行となり、ブログに書かれた内容に関する法的リスクとあわせて、金銭取引上の法的リスクを背負うことになることをご理解ください。
末筆ながらYTさんと奥様の一日も早いご平癒をお祈りしております。