教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

中2自殺、いじめ原因と推察=父親が答申内容公表―新潟

2018年10月05日 14時29分42秒 | 受験・学校・学問


中2自殺、いじめ原因と推察=父親が答申内容公表―新潟

読売新聞11:23

 新潟県新発田市の公立中学で2017年、2年の男子生徒が自殺した問題で、生徒の父親が5日、新潟市内で記者会見し、市の第三者委員会がまとめた報告書で、自殺といじめとの因果関係が推察されると結論付けたことを明らかにした。

 第三者委は同日午後、市教育委員会に報告書を答申する。

 父親によると、報告書は、生徒が自殺の前に複数の男女の生徒からいじめを受けていたとし、学校側の対応にも問題があったと指摘したという。

 父親は「(新たに)分かった事実があまりに多く、驚きと怒り、悔しさ(がある)。無念でならない」と述べた。

 生徒は17年6月25日朝、自宅の作業小屋で首をつった状態で見つかり、死亡が確認された。自殺の前、家族にいじめ被害を訴えていた。

 自殺後の学校の聞き取り調査では、生徒はあだ名を呼ばれてからかわれるなどしており、5月には、担任にいじめに関する相談をしたことが明らかになっている。 』

新発田市教育委員会の報告書は遅すぎるのでは、有りませんか。
一人の子供の命が、失われたのです。
教育現場での命の大切さを教える『人間性尊重の教育』が、等閑にされています。

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中3男子、学校で大麻所持か…「様子おかしい』

2018年10月05日 14時16分12秒 | 受験・学校・学問


読売新聞08:53

『 京都府警山科署は4日、京都市山科区に住む市立中学校3年の男子生徒(15)を大麻取締法違反(所持)の疑いで現行犯逮捕した。学校から「様子がおかしい」と署に連絡があり、発覚した。

 発表では、男子生徒は4日午後6時30分頃、山科署で乾燥大麻を所持した疑い。容疑を認めているという。

 午後5時10分頃、学校から連絡を受け、署員が学校を訪れ、男子生徒を任意同行。署で事情を聞いていたところ、男子生徒が自ら乾燥大麻が入ったポリ袋を取り出したという。署は入手ルートを調べる。』

中学生まで、知らないうちに大麻を常用と言うことです。
各都道府県教育委員会も文部科学省も対策を立てるべき時です。

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小学校職員、無免許ひき逃げの疑い 高校生らが負傷

2018年10月05日 11時49分13秒 | 受験・学校・学問

01:42朝日新聞
『大阪府警松原署は4日、東大阪市上四条町の小学校事務職員Y容疑者(56)を道路交通法違反(ひき逃げ)、自動車運転死傷処罰法違反(無免許過失運転致傷)の疑いで逮捕し、5日未明に発表した。「無免許がばれるのが怖かった」と、容疑を認めているという。

 署によると、Y容疑者は9月23日午後6時35分ごろ、松原市高見の里5丁目の国道309号で、無免許で軽乗用車を運転し、渋滞の列の最後尾にいた松原市の高校3年の男子生徒(18)が運転する乗用車に追突。男子生徒の車に同乗していた会社員男性(17)と高校3年の女子生徒(17)の首に軽傷を負わせ、そのまま逃げた疑いがある。』

過失運転傷害罪が、適用されます。 ひき逃げたのは、良くなかったです。
法律の条文上は「逃げる」事は構成要件には含まれない。すなわち、事故の当事者が運転を直ちに停止しないか、または救護義務、危険防止措置義務を怠ることで、犯罪が成立する。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法
(平成二十五年法律第八十六号)施行日: 基準日時点

第一条 (定義)
第二条 (危険運転致死傷)
第三条 
第四条 (過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)
第五条 (過失運転致死傷)
第六条 (無免許運転による加重)
附 則

平成二十五年法律第八十六号

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

(定義)

第一条 この法律において「自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。

2 この法律において「無免許運転」とは、法令の規定による運転の免許を受けている者又は道路交通法第百七条の二の規定により国際運転免許証若しくは外国運転免許証で運転することができるとされている者でなければ運転することができないこととされている自動車を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持しないで(同法第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合又は本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十二第一項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。)をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)、道路(道路交通法第二条第一項第一号に規定する道路をいう。)において、運転することをいう。

(危険運転致死傷)

第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)

第四条 アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。

(過失運転致死傷)

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

(無免許運転による加重)

第六条 第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。

2 第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。

3 第四条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の懲役に処する。

4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



過失運転傷害罪とは、自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)で定められている刑事罰で、交通事故で、過失により人に傷害を負わせてしまった場合の刑事責任です。

最終更新日以降の改正有無については、上記「日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください。(平成二十五年法律第八十六号)施行日: 基準日時点最終更新: 



なお、事故により相手が死亡してしまった場合は、過失運転致死罪になります。過失運転傷害罪とあわせて過失運転致死傷罪と呼ばれることもあります。





映画については「ひき逃げ (映画)」をご覧ください。

ひき逃げ、轢き逃げ(ひきにげ)とは、車両等の運行中に人身事故(人の死傷を伴う交通事故)があった際に、道路交通法第72条に定められた必要な措置を講ずることなく、事故現場から逃走する犯罪行為を指す。

ここでは、「ひき逃げ」の表記で記述する(「轢」という字は常用漢字外)。

なお、物損事故(建造物損壊や、他人のペットを死傷させた場合も含む)の場合は「当て逃げ」(あてにげ)とされる。


道路交通法の規定編集

第72条第1項前段では、「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員 (中略) は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定されている。

なお言葉としては「〜逃げ」となっているが、法律の条文上は「逃げる」事は構成要件には含まれない。すなわち、事故の当事者が運転を直ちに停止しないか、または救護義務、危険防止措置義務を怠ることで、犯罪が成立する。

犯罪の主体は、「車両等の運転者その他の乗務員」であり、「車両等」は自動車だけでなく原動機付自転車、自転車を含む軽車両、トロリーバス、路面電車も対象であり、これらの運転者または乗務員(双方合わせて条文で「運転者等」)が主体になる。主体にならないのは歩行者(道路交通法第2条第3項により歩行者とみなされる車を含む)だけである。ここで「乗務員」とは、バス・路面電車の車掌や添乗員など、車両の運行に補助的に携わっている者であり、単に同乗している者は含まれない。

道路交通法第72条は、交通事故に関係した車両等の運転者等について次のような義務を課している。

直ちに運転を停止する義務(事故発生直後に現場を去らないなど)負傷者の救護義務(負傷者を安全な場所に移動し、可能な限り迅速に治療を受けさせることなど)道路上の危険防止の措置義務(二次事故の発生を予防する義務)警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に(通常は必ず発する)警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務

これらのうち最も罰則が重いのが、人身事故に関係した車両等の運転者等が、直ちに運転を停止せず、または救護義務および危険防止措置義務を果たさない、人身事故に係る救護義務・危険防止措置義務違反である。これが「ひき逃げ」と言われる犯罪である。

ただし、事故と同時に人が明らかに即死していたような場合には、負傷者には該当しないため、負傷者の救護義務違反には問えなくなる。ただし、危険防止措置義務の懈怠により二次事故が発生し、それにより即死死体が損壊したような場合、人身事故に係る危険防止措置義務違反が成立する。

物損事故については、それに関係した車両等の運転者等が、直ちに運転を停止せず、または危険防止措置義務を果たさない、物損事故に係る危険防止措置義務違反が「あて逃げ」と言われる犯罪に当たる。

第72条の救護義務・危険防止措置義務は、第一義的には、事故当事者車両等の運転者等にだけ課せられる。事故当事者車両などに単に同乗していた者や、単に現場に居合わせた者、警察官や救急隊員には、同条による義務は課せられない(ただし警察官・救急隊員には別途、職務上の義務は課せられる場合がある)。

事故当事者車両などの運転者等が、負傷その他の理由で救護義務・危険防止措置を尽くせない場合には、救急車や救急隊員による救護の支援、あるいは警察官により代理で現場の危険防止措置が執られる場合があるが、そうでない場合に当事者の運転者などが措置義務を尽くさない場合は、同条違反の罪に当たる。


無免許運転

無免許運転(むめんきょうんてん)とは、運転するのに免許が必要な機器を、免許を得ないままに運転することである。

自動車・列車・船舶・航空機などに関してこの用語が用いられるが、本稿では主に自動車・オートバイ・建設機械の無免許運転について述べる。また、便宜上無免許運転の他に免許の付帯条件に反する免許条件違反(めんきょじょうけんいはん)についても記述する。


日本における無免許運転

日本において狭義には、通常無免許運転といった場合は、自動車及び原動機付自転車の運転免許証を受けていないものが、自動車及び原動機付自転車を運転することを言う。無免許、無免とも略され、これらの行為は道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第64条により禁止されている。


無免許運転は次の4つに分類される。

純無免現在に至るまで、一度も運転免許証を交付されたことのない者が、公道上を運転すること。取消無免免許が取消されたあとに運転すること。停止中無免免許の停止中に運転すること。停止中に運転した場合、即座に全ての免許が取り消される。免許外運転一部の運転免許はあるものの、運転しようとする自動車及び原動機付自転車の種類に応じた免許証を受けていないにもかかわらず運転(例えば、普通自動車運転免許しか受けていない者が、中型自動車や普通自動二輪車を運転)すること。

また、次のような場合も無免許運転として扱われる。

更新忘れ(うっかり失効)などによる有効期限切れの免許証を故意により運転偽造・改竄・不正免許・他人名義の免許による運転(この場合は、偽造・不正取得などの併合罪となる)免許試験合格後、免許証交付前での運転海外滞在期間3か月以内の当該外国発行による国際運転免許証での運転日本国内では無効な国際運転免許証となり、有効な免許を持っていない状態での運転

なお、運転する自動車、原動機付自転車の種類に応じた免許は受けているが、免許証を故意に携帯せず、またはうっかり忘れて運転した場合は、無免許運転ではなく「免許証不携帯」という反則行為(3,000円)となる。

自動車の無免許運

無免許運転の禁止

道路交通法第64条 何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第4項、第103条第1項若しくは第3項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項又は同条第3項において準用する第103条第3項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

罰則

道路交通法第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者

道路交通法

第百十七条の二の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一  法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者

二  第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は原動機付自転車を運転した場合に限る。)

三  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

四  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第二号に該当する場合を除く。)

五  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)

六  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)

七  第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第三号の規定に該当する者を除く。)

八  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号の規定に違反した者

九  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第四号に該当する場合を除く。)

十  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反した者(前条第五号に該当する者を除く。)

十一  偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者

 最終更新:2017年04月01日 最新の法令かどうか確認のうえ、ご利用ください。



なお、無免許運転は交通反則通告制度の対象外である。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律1.無免許運転による違反については罰を加重する。(第6条)

2012年に発生した亀岡市登校中児童ら交通事故死事件では、直接的な原因は居眠り運転であったが、加害者の運転者が無免許運転を行っており、無免許運転による交通事故が危険運転致死傷罪の構成要件を満たさないと最終的に判断され、加害者に危険運転致死傷罪が適用されなかったことが社会問題となった。このことが、『自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)』制定のきっかけの一つとなった。

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山内康一ブログ 『 蟷螂の斧 』 平和と外交 初めてのJICA研修講師

2018年10月05日 11時32分50秒 | 国際・政治
福岡3区(福岡市早良区・西区・城南区の一部、糸島市)

山内 康一

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山内康一ブログ 『 蟷螂の斧 』

平和と外交

初めてのJICA研修講師

2018年 10月03日

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昨日初めてJICAの研修講師を勤めさせていただきました。私は元JICA職員ですが、JICA在勤中も研修講師をしたことはありませんでした。初めての経験でとても貴重な経験でした。

JICA職員だった頃は、研修員の受け入れ人数枠を確保したり、研修事業部という他の部署と折衝したり、という仕事はしていました。研修員受け入れ事業は、当時はJICA本部研修事業部と全国にあるJICA国際研修センターが担当していて、私は研修部門に配属されたことがなく、途上国の研修員の皆さんと直接交流する機会はほとんどありませんでした。

研修講師を勤めることになったのは、立憲民主党本部からの依頼があったからです。JICAから党本部に講師派遣の要請があり、党本部も「そういえば山内さんはJICA職員だったから、JICAの研修だったら断らないだろう」という程度の認識で人選したのだと思います。やはりJICAの依頼だったら断れません。この30分の研修のためにわざわざ上京しました。

研修コースのタイトルは「議会運営・選挙管理」というもの。カンボジア、ケニア、マラウイ、ネパール、パキスタンなどから来た研修員の皆さんは、選挙管理委員会や議会事務局の幹部職員や中堅職員です。日本の選挙運営や議会運営の実態を学んでもらう3週間ほどの研修でした。

ケニア、マラウイ、ネパール、パキスタンには行ったことがあり、何となく親近感を覚えます。マラウイの国会議員に友人がいるので、マラウイからの研修員の消息を聞いたところ、彼はいま落選中で次の選挙に備えているとのこと。彼は一時期は国防大臣という重要閣僚を勤めていましたが、いまは落選中とのこと。私も3年間の落選中の浪人生活はしんどかったですが、彼も厳しい時期なのだと思います。政治の世界はきびしいです。親日家の彼にはぜひ再び当選してほしいものです。

研修では、野党の議員として「野党の役割」について講義しました。その他に「立憲民主党の政策」についても説明し、質問に答えました。与党(自民党)の議員が別の日に講演し、野党を代表して私が昨日講演しました。すでに2週間近く日本に滞在し、日本政治についてもある程度の知識があり、質問内容も具体的でした。

いつか政治の世界を引退したら、JICAが発展途上国で実施している民主化支援や平和構築支援の専門家として赴任したいなぁ、という夢があります。紛争が終結したばかりの国々では、利害対立を武力ではなく、選挙や司法の場で決着させることが重要です。対立を銃弾ではなく、投票や判決で解決するという文化を定着させるのが、平和の定着では重要です。20年後くらいにJICAの民主化支援や平和構築の専門家としてアジアやアフリカの国に赴任できるよう、密かに準備しています。来年もチャンスがあったら研修講師をさせてもらいたいと思います。

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「アーミテージ・ナイ・レポート」の新提言 「中国の軍備拡大と北朝鮮の核・ミサイルの脅威」を煽って、日本でカネ儲けしようとしている

2018年10月05日 11時11分10秒 | 国際・政治



板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」

~ニュースにブログ~

「アーミテージ・ナイ・レポート」の新提言、ジャパン・ハンドラーズは、相変わらず、「中国の軍備拡大と北朝鮮の核・ミサイルの脅威」を煽って、日本でカネ儲けしようとしている

2018年10月05日 07時40分04秒 | 政治

本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」
「アーミテージ・ナイ・レポート」の新提言、ジャパン・ハンドラーズは、相変わらず、「中国の軍備拡大と北朝鮮の核・ミサイルの脅威」を煽って、日本でカネ儲けしようとしている

◆〔特別情報1〕
「小沢一郎代表が、あいつらはマフィアだと非難した、死んだはずのジャパン・ハンドラーズが、生き返ったのか」米リチャード・アーミテージ元国務副長官(ブッシュ政権1期目、共和党派)やハーバード大学のジョセフ・ナイ教授(民主党派)ら超党派の外交・安全保障専門家グループが10月3日、新提言「21世紀における日米同盟の刷新」を発表した。このなかで「中国の軍備拡大と北朝鮮の核・ミサイルの脅威を前に、日本が防衛支出を国内総生産(GDP)比1%以上に拡大することが必要だ」と指摘し、「在日米軍と自衛隊との基地統合を進めたり、共同統合機動部隊を設置したりすることで、有事に備えて意思決定の速度や部隊運用の効率性を高めるよう」訴えた。ジャパン・ハンドラーズは、キッシンジャー博士の部下だったけれど、トランプ大統領が就任する直前に、「クビ」になっていた。ところが、ここにきてまたもや、「中国の軍備拡大と北朝鮮の核・ミサイルの脅威」を前面に押し出してカネ儲けしようと謀り、キッシンジャー博士、トランプ大統領、プーチン大統領、習近平国家主席が、天皇陛下と小沢一郎代表に託されている「MSA資金」の力を得て、推進している「新機軸」潮流を妨害しようとしている。安倍晋三首相は、ジャパン・ハンドラーズとの関係が深いだけに、新提言をどう受け止めるのか。

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HOME天木直人のブログ安倍首相の軽口発言が招いたプーチン大統領の「クセ...

2018年10月05日 11時04分35秒 | 国際・政治



安倍首相の軽口発言が招いたプーチン大統領の「クセ球」発言

2018-10-05


 ウラジオストックで開かれた東方経済フォーラムで、突然プーチン大統領が日ロ平和条約を前提条件なしで年内にも締結しようという発言をした。

 これは、北方領土返還を返さないまま平和条約締結を結ぶというとんでもない「クセ球」発言だと、自民党も野党もメディアも識者も一斉に報じた。

 そして、それに対して何も言い返せなかった安倍首相に批判が集中した。

 ところが、その批判はお門違いだ。

 あのプーチン発言を招いたのは、その直前に発せられた安倍首相の失言ともいうべき軽口発言だった。

 それに怒ったプーチン大統領の絶妙な切り返しだった。

 そう教えてくれる絶妙な解説記事を見つけた。

 きょう10月5日の朝日新聞「社説余滴」で駒木明義モスクワ支局長(国際社説担当)が書いている。

 プーチン氏の突然の提案の引き金を引いたのは、その直前に行った安倍首相のスピーチだったと。

 すなわち安倍首相は平和条約について、「今やらないで、いつやるのか」とプーチン氏に迫り、さらにたたみかけるように、外国の代表団が大勢いる満場の聴衆に拍手を促した。

 これがプーチン氏に挑発的だと受け止められたのだ。

 安倍氏の発言を逆手にとって、「それほど急ぐのなら、年内にやろう、ただし、領土問題は後回しで」と逆襲したのだ。

 その証拠に、この提案に会場から拍手が湧くと、プーチン氏は、「私はお願いせずとも、聴衆から拍手をいただいた」と、安倍首相の振る舞いを皮肉ったと。

 そして駒木氏はつぎのように解説を続ける。

 そもそもロシアは、平和条約交渉に日本が第三者を巻き込むことを嫌うと。

 ソ連崩壊直後に日本が強引にG7サミットの政治宣言に北方領土問題を盛り込んだことにロシアが強く反発し、態度を硬化させたことを思い出せと。

 もし、安倍首相が自民党総裁選を意識して、(外交の安倍よろしく)プーチン氏に向けたというよりも、テレビ越しの日本向けに芝居がかったパフォーマンを見せようとしたなら、裏目に出たのではないか、そんな顛末だったと私には見えたと。

 見事な解説だ。

 そうでないなら安倍首相は反論すべきだ。

 こういう解説を安倍批判の朝日新聞の記者ではなく、読売や産経の記者が書かなくてはいけないのであるが、そういう優秀な記者は読売や産経にはいないのだろう(了)

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HOME天木直人のブログ見事に黙殺された「羽田空港新飛行ルート米軍難色」...

2018年10月05日 10時56分42秒 | 国際・政治



見事に黙殺された「羽田空港新飛行ルート米軍難色」の報道

2018-10-05


 きのう10月4日のNHKニュースが、早朝から繰り返し流したのが、羽田空港の新飛行ルートを増設しようとしている日本政府の方針に対し、米軍が絶対にそれを認めようとしないことが分かった、という大スクープだった。

 NHKがここまでスクープ報道したのだ。

 私は大手新聞がどこまで大きく後追い記事を書くか、それに注目して今日の各紙を目を皿のようにして探した。

 ところがただの一つもそのことを報道した新聞はなかった。

 見事に黙殺だ。

 日本が米軍に主権を放棄している事が国民に知れわたることが、ここまでタブーになっているのだ。

 暗澹たる気持ちになった。

 唯一、このNHKのスクープを報じたのが、きのうの日刊ゲンダイ(10月5日号)だった。

 しかし、安倍政権批判しか念頭にない日刊ゲンダイが書いたことは、「安倍、泣きっ面にハチ」だった。

 つまり、このまま事態打開が出来なければ、東京五輪や観光のインバウンドで景気回復を狙う安倍政権にとって大打撃だ、ざまあ見ろ、というわけだ。

 そんなケチな話ではない。

 安倍政権をたたけばいいという話ではない。

 誰が政権をとっても、日本が米軍から主権を取り戻さない限り日本の将来はないという、この国の政治の最大の問題がそこにあるのだ。

 そして、真実を国民に知らせ、国民の手でこの国を正しい方向に持っていく事が使命のはずのメディアが、この、日本は米軍に主権放棄状態であるという「不都合な真実」だけは、絶対に国民に知らせようとしない。

 日米同盟を見直せ、つまり日米安保条約を見直せ、と主張する事は、この国では、戦後70年以上たってもタブーであるという事だ。

 そのタブーを憲法9条の力で粉砕しようとするのが、まさしく新党憲法9条の挑戦なのである(了)

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10月4日(木)のつぶやき

2018年10月05日 05時33分14秒 | 受験・学校・学問
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